○いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、同項第1号によって採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「給与条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

2 前項の給料表は、すべてのフルタイム会計年度任用職員に適用するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表に掲げる等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、市長が規則で定める職種に応じて任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 給与条例第8条及び第9条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第14条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第9条 給与条例第17条第1項第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が別に定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第2項中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、市長が別に定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 給与条例第19条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第12条 給与条例第21条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の勤務は、第9条及び第10条の勤務に含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第13条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条の規定により準用する給与条例第17条第10条の規定により準用する給与条例第18条及び第11条の規定により準用する給与条例第19条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第24条から第26条までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 任期が6月未満のフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、同項の規定を適用する。

3 6月1日を基準日として期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、第1項に規定する任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなして、同項の規定を適用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条 給与条例第27条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、いなべ市職員の特殊勤務手当に関する規則(平成15年いなべ市規則第32号。以下「特殊勤務手当規則」という。)の定めるところによる。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)

第17条 第9条の規定により準用する給与条例第17条第10条の規定により準用する給与条例第18条及び第11条の規定により準用する給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の所定勤務時間に年間休日日数を乗じたものを差し引いたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第18条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第19条 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、給与条例別表第1中職務の級が3級の欄中の最高月額について第17条の例により算出した勤務1時間当たりの給料額に7.5を乗じて得た額を限度とし、その職務の内容と責任に応じ、常勤の職員の給与との権衡を考慮して、市長が規則で定める職種に応じて任命権者が決定する。

2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、給与条例別表第1中職務の級が3級の欄中の最高月額について、第17条の例により算出した勤務1時間当たりの給料額を限度とし、その職務の内容と責任に応じ、常勤の職員の給与との権衡を考慮して、市長が規則で定める職種に応じて任命権者が決定する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第20条 特殊勤務手当規則第2条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当規則第2条の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第22条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第23条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第24条 第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第21条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第25条 給与条例第24条第1項及び第6項第25条並びに第26条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるものを除く。)について準用する。

2 任期が6月未満のパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなして、同項の規定を適用する。

3 6月1日を基準日として期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、第1項に規定する任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなして、同項の規定を適用する。

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、給与条例第24条第2項の規定により算出した金額を限度とし、規則で定める額とする。

5 前項の場合において、期末手当基礎額は、同条例別表第1中職務の級が3級の欄中の最高月額を限度とし、規則で定める額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第26条 給与条例第27条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(規則で定めるものを除く。)について準用する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項から第5項までの規定中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、同条第4項中「第24条第2項」とあるのは「第27条第2項」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、市長が規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第28条 第21条から第23条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額による報酬 第19条第1項の規定により計算して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める1日当たりの勤務時間を乗じて得た額

(2) 時間額による報酬 第19条第2項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 日額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額に当該パートタイム会計年度任用職員について任命権者が定める1日当たりの勤務時間で除して得た額

(2) 時間額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第29条 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第30条 給与条例第31条の2の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、自動車を使用する職員については、市長が規則で定める割合を乗じて得た額を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第14条第2項から第8項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)

第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、いなべ市職員の旅費に関する条例(平成15年いなべ市条例第44号)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の職務は給与条例第3条第1項に規定する行政職給料表(1)における3級以下に相当するものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(いなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

2 いなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)

3 いなべ市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成15年いなべ市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)

4 いなべ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成15年いなべ市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例)

6 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

8 いなべ市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年いなべ市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条及び第24条の規定は、令和5年6月1日から適用する。

(令和6年3月25日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第2条 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第3条 いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級及び3級

相当の知識又は経験を必要とする職務

いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月25日 条例第6号
令和2年3月25日 条例第3号
令和5年3月28日 条例第1号
令和5年9月28日 条例第17号
令和6年3月25日 条例第5号