○いなべ市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成15年12月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定するものとする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予されたものについては、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の北勢町、員弁町、大安町、及び藤原町に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年北勢町条例第18号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和31年員弁町条例第49号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年大安町条例第27号)又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年藤原町条例第18号)の規定により休職を命じられた職員は、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。

いなべ市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成15年12月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年12月1日 条例第23号
令和元年9月25日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第7号