○いなべ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年12月1日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町、員弁町、大安町及び藤原町に勤務する職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年北勢町条例第19号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年員弁町条例第50号)、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年大安町条例第28号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年藤原町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

いなべ市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成15年12月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成15年12月1日 条例第26号
令和元年9月25日 条例第6号
令和4年12月26日 条例第15号