○いなべ市職員の特殊勤務手当に関する規則
平成15年12月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)第28条の規定に基づき、特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、額及び支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防疫等業務手当
(2) 大型自動車及び中型自動車運転手当
(3) 福祉業務手当
(4) 災害派遣手当
(5) 死体処理手当
(防疫等業務手当)
第3条 防疫等業務手当は、次のとおりとする。
(1) 防疫等業務に従事する市職員の特殊勤務手当 従事した日1日につき2,000円
(2) 動物の死骸処理作業に従事する市職員の特殊勤務手当 従事した日1日につき1,000円
(大型自動車及び中型自動車運転手当)
第4条 大型自動車及び中型自動車運転手当は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車又は中型自動車(車両総重量が8トン以上のもの、最大積載量が5トン以上のもの又は乗車定員が11人以上のものに限る。)の運転に従事した職員に対し、支給する。ただし、専ら運転を主として勤務する職員については支給しない。
2 前項に規定する手当の額は、いなべ市職員の旅費に関する条例(平成15年いなべ市条例第44号)別表に定める日当の額とする。
(福祉業務手当)
第5条 福祉業務手当は、福祉事務所に勤務する職員が、生活保護に関する現業若しくは指導監督を行う業務又は児童に関する助言指導若しくは注意喚起を行う業務に従事したときに、従事した日1日につき680円を支給する。
(災害派遣手当)
第6条 災害派遣手当は、重大な災害が発生した地域に派遣され、支援業務に従事したときに、従事した日1日につき1,000円を支給する。
(死体処理手当)
第7条 死体処理手当は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条に基づく被保護者の死体処理の業務及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条に基づく死体処理の業務に直接従事したときに、従事した日1日につき5,000円を支給する。
(支給方法)
第8条 特殊勤務手当は、その月の分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし、3月分については、この限りでない。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和32年北勢町条例第10号)、員弁町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成6年員弁町規則第1号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年大安町条例第4号)又は藤原町職員の特殊勤務手当支給規程(昭和55年藤原町規程第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)による特殊勤務手当については、なお合併前の条例等の例による。
附則(令和3年12月15日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年3月10日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、令和6年1月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。