○いなべ市職員の給与に関する条例

平成15年12月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を含まないものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) (別表第1)

(2) 行政職給料表(2) (別表第2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第30条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の等級別基準職務表に定めるところにより、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(初任給、昇格及び降格の基準)

第4条 新たに職員として採用する場合の初任給並びに昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。

(級別定数及び昇給の基準)

第5条 任命権者は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び第3条第3項の規定に基づく等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 昇給は、すべて予算の範囲内で行わなければならない。

8 前各項の規定にかかわらず、60歳を超える職員は昇給させない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における給料月額の調整)

第6条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以降において規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、規則で定める給料の支給日にその全額を支給する。

第9条 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外は、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第10条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)8級職員等が行(一)8級職員等以外の職員になった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行(一)8級職員等以外のものが行(一)8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第12条の2 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4(職員が在勤する地域又は公署を異にして異動した場合であって市長が特に必要と認めた場合は、100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合)を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額8,000円超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) その所有に係る住宅(規則で定めるこれに準ずる住宅を含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(3) 第15条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額8,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(第1号又は第2号に掲げる職員のうち第3号に掲げる職員でもあるものについては、第1号又は第2号に掲げる額及び第3号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額8,000円を超え2万円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から8,000円を控除して得た額

 月額2万円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万5,000円を超えるときは、1万5,000円)を1万2,000円に加算して得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 2,700円

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車などの使用距離(以下この号において『使用距離』という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万900円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万3,700円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万6,500円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万9,200円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,900円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,600円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万7,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万2,400円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 3万4,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 3万6,700円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 3万8,400円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万9,800円

 使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの)運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)の適用を受ける職員、公立学校職員の給与等に関する条例(昭和30年三重県条例第10号)の適用を受ける職員、国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員と権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員との通勤手当の月額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第15条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間に交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例、公立学校職員の給与等に関する条例の適用を受ける職員、国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日が指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の所定勤務時間に年間休日日数を乗じたものを差し引いたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、8,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第17条及び第18条の勤務に含まれないものとする。

(管理職手当)

第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定により支給される管理職手当は、その管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第17条第18条第2項及び第19条の規定は、管理職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第23条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第4項第4条並びに第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第26条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第32条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の120、12月に支給する場合においては100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時停止)

第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第28条 特殊勤務手当は、危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第29条 第5条第3項から第8項まで、第11条第12条及び第13条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(非常勤職員等の給与)

第30条 臨時又は非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、他の職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。

2 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、別に定める。

(給与の口座振替)

第31条 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への口座振替の方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第31条の2 職員に給与を支給する際には、次の各号に掲げる金額をその給与から控除することができる。

(1) 三重県市町村職員共済組合の貯金

(2) 三重県市町村職員互助会の会費及び融資返済金

(3) いなべ市職員互助会の会費及び同会の事業に係る購買代金

(4) 団体取扱いの契約による保険料

(5) 職員公舎の入居費

(6) 職員団体に係る組合費、積立金及び融資返済金

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員から控除を申し出たもので、市長が適当と認めたもの

(休職者の給与)

第32条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項又は第3項の規定の例による期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第32条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第33条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(退職手当)

第34条 退職手当は、三重県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成24年三重県市町総合事務組合条例第36号)の規定に基づいて支給する。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年12月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の北勢町職員の給与に関する条例(昭和31年北勢町条例第17号)、員弁町職員の給与に関する条例(昭和44年員弁町条例第47号)、大安町職員の給与に関する条例(昭和39年大安町条例第1号)若しくは藤原町の職員の給与に関する条例(昭和31年藤原町条例第17号)又は解散前の西員弁清掃組合職員の給与に関する条例(昭和52年西員弁清掃組合条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の北勢町、員弁町、大安町若しくは藤原町又は解散前の西員弁清掃組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(期末・勤勉手当の取扱い)

4 継続採用職員のうち、平成15年6月2日以降合併関係町の職員であった期間については、当該職員であった期間をいなべ市の職員であった期間とみなして、第24条及び第27条の規定を適用する。

(育児休業等職員の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級及び同条第3項から第6項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) いなべ市職員の定年等に関する条例(平成15年いなべ市条例第24号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) いなべ市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第9項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第5項(第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第9項、第11項又は第12項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 附則第7項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

15 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年4月1日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(いなべ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定にかかわらず平成16年10月31日から平成18年3月31日までの寒冷地手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年12月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前のいなべ市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第32条第1項から第3項まで、第6項若しくはいなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定める者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においていなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年いなべ市条例第25号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項及び第24条第5項(給与条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額といなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第24条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(令和7年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 令和7年3月31日までの間における給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、「100分の4」とあるのは「100分の4を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 いなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 行政職給料表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

33

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

33

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

37

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

37

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

41

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

41

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

45

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

45

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

49

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

49

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

53

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

53

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

57

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

57

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

61

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

61

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

65

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

65

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

69

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

69

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

73

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

73

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

77

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

77

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

81

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

81

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

85

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

85

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

86

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

87

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

88

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

89

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

89

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

90

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

91

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

92

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

93

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

93

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

93

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

93

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

93

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

93

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 いなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「その管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは「その管理職員の給料月額といなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項第1号及び第31条の2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第27条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(いなべ市職員の給与に関する条例第30条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(いなべ市職員の給与に関する条例第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成23年6月1日から施行する。

(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成15年いなべ市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(いなべ市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第30条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、いなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年いなべ市条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月23日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び附則第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第5条 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年6月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び附則第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 この条例(前条ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成34年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第27条第3項(給与条例第27条第4項において準用する場合及びいなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号。次条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に適用については、給与条例第27条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額といなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年いなべ市条例第5号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後給与条例」という。)の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1項及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、「同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条第3項の規定の適用については、第11条第3項中「(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。」にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第12条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条から第3条までの規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定の基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年いなべ市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年3月28日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びいなべ市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで又はいなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(いなべ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)附則第7項から第14項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。(暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下この条において同じ。)を除く。)以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が、新条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第7条の規定により当該暫定再任用の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第7条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第14条第2項及び第17条第3項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新条例第24条第3項の規定を適用する。

7 新条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)」とする。

8 新条例第5条第3項から第8項まで、第11条及び第13条の規定は暫定再任用職員には適用しない。

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は規則で定める。

(令和5年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和6年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き行政職給料表(1)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに行政職給料表(1)の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関するいなべ市職員の給与に関する条例第10条第2項及び第24条第5項(同条例第27条第4項において準用する場合及びいなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、いなべ市職員の給与に関する条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額といなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年いなべ市条例第1号。以下この項において「令和5年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、いなべ市職員の給与に関する条例第24条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と令和5年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いなべ市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

165,000

210,900

243,800

274,500

298,300

326,000

368,400

413,200

2

166,100

212,600

245,300

276,100

300,400

328,200

371,000

415,600

3

167,300

214,300

246,700

277,600

302,400

330,400

373,400

418,100

4

168,400

215,800

248,100

279,200

304,300

332,400

375,800

420,500

5

169,500

217,300

249,300

280,700

306,100

334,400

377,700

422,400

6

170,600

219,100

250,900

282,400

307,900

336,400

380,200

424,500

7

171,700

220,800

252,400

284,200

309,500

338,300

382,500

426,600

8

172,800

222,500

253,800

286,000

311,100

340,200

385,000

428,800

9

173,800

224,000

254,900

287,700

312,700

342,100

387,400

430,700

10

175,200

225,500

256,300

289,600

314,900

344,100

390,000

432,800

11

176,500

227,000

257,800

291,400

317,100

346,100

392,600

434,900

12

177,800

228,500

259,100

293,200

319,100

348,100

395,200

436,800

13

179,000

229,700

260,400

295,000

321,100

349,900

397,500

438,500

14

180,500

231,100

261,600

296,600

323,100

351,900

399,800

440,300

15

182,000

232,500

262,800

298,000

325,000

353,800

402,000

442,200

16

183,600

233,900

264,000

299,400

326,900

355,700

404,300

444,100

17

184,700

235,300

265,200

300,900

328,800

357,400

406,100

445,900

18

186,100

236,900

266,500

302,900

330,800

359,400

408,000

447,700

19

187,500

238,400

267,800

304,900

332,700

361,200

409,900

449,500

20

188,900

239,800

269,100

306,700

334,600

363,100

411,700

451,200

21

190,200

241,000

270,500

308,400

336,300

365,000

413,500

453,000

22

192,500

242,600

272,000

310,300

338,300

366,900

415,300

454,500

23

194,700

244,100

273,600

312,200

340,300

368,800

417,100

455,900

24

196,900

245,500

275,100

314,000

342,200

370,700

418,900

457,400

25

199,100

246,500

276,700

315,700

343,600

372,600

420,500

458,800

26

200,800

248,000

278,400

317,700

345,500

374,500

422,000

460,100

27

202,300

249,300

280,000

319,700

347,400

376,400

423,500

461,400

28

203,800

250,500

281,600

321,600

349,300

378,300

425,000

462,600

29

205,300

251,600

283,200

323,300

350,900

379,800

426,500

463,600

30

206,700

252,600

284,700

325,300

352,800

381,600

427,800

464,300

31

208,100

253,500

286,200

327,300

354,600

383,400

429,100

465,100

32

209,500

254,400

287,700

329,300

356,400

385,000

430,300

465,800

33

210,900

255,300

288,800

330,500

358,200

386,700

431,500

466,500

34

212,200

256,200

290,400

332,500

360,000

388,100

432,800

467,300

35

213,500

257,000

291,900

334,400

361,700

389,500

434,100

468,000

36

214,800

257,800

293,400

336,400

363,400

390,900

435,300

468,600

37

216,100

258,500

294,800

338,300

364,800

392,300

436,500

469,100

38

217,300

259,600

296,400

340,200

366,100

393,500

437,300

469,700

39

218,500

260,800

298,000

342,100

367,400

394,700

438,100

470,300

40

219,600

261,900

299,600

344,000

368,800

395,700

438,900

470,900

41

220,700

263,100

301,100

345,800

369,900

396,800

439,500

471,400

42

221,800

264,300

302,700

347,700

370,800

398,000

440,200

471,900

43

222,800

265,400

304,200

349,500

371,800

399,100

440,900

472,300

44

223,800

266,500

305,700

351,300

372,900

400,200

441,600

472,600

45

224,700

267,600

307,300

352,800

373,700

400,900

442,400

472,900

46

225,600

268,700

308,900

354,200

374,600

401,600

443,200


47

226,500

269,800

310,500

355,600

375,500

402,300

443,600


48

227,400

270,800

312,000

357,100

376,300

403,000

444,300


49

228,300

271,800

312,900

358,600

377,100

403,600

444,800


50

229,200

272,800

314,400

359,400

377,900

404,200

445,200


51

230,100

273,800

315,900

360,400

378,700

404,700

445,600


52

231,000

274,700

317,500

361,400

379,400

405,100

446,000


53

231,800

275,600

319,100

362,300

380,100

405,500

446,400


54

232,700

276,500

320,700

363,400

380,800

405,800

446,800


55

233,600

277,400

322,200

364,300

381,500

406,100

447,200


56

234,400

278,300

323,700

365,300

382,200

406,400

447,500


57

234,700

279,200

325,100

366,200

382,700

406,700

447,800


58

235,500

280,100

326,300

366,900

383,300

407,000

448,200


59

236,200

281,000

327,400

367,600

383,900

407,300

448,500


60

236,800

281,900

328,500

368,200

384,600

407,600

448,800


61

237,400

282,900

329,200

368,600

385,000

407,900

449,100


62

238,100

283,900

330,100

369,200

385,700

408,200



63

238,700

284,800

330,900

369,900

386,300

408,500



64

239,200

285,700

331,700

370,600

386,900

408,800



65

239,700

286,200

332,500

370,900

387,300

409,100



66

240,200

286,900

332,900

371,600

387,900

409,400



67

240,700

287,600

333,500

372,300

388,500

409,700



68

241,300

288,500

334,200

372,900

389,100

410,000



69

241,800

289,500

335,000

373,200

389,500

410,200



70

242,300

290,300

335,700

373,800

390,000

410,500



71

242,800

291,100

336,400

374,500

390,500

410,800



72

243,300

291,900

337,000

375,100

391,100

411,000



73

243,800

292,600

337,500

375,400

391,400

411,200



74

244,300

293,100

338,100

376,000

391,800

411,500



75

244,700

293,500

338,600

376,700

392,200

411,800



76

245,200

293,900

339,200

377,300

392,600

412,000



77

245,700

294,100

339,500

377,700

392,900

412,200



78

246,200

294,400

340,000

378,200

393,200

412,500



79

246,700

294,600

340,400

378,800

393,500

412,800



80

247,200

294,900

340,800

379,300

393,700

413,000



81

247,600

295,100

341,200

379,800

393,900

413,200



82

248,100

295,300

341,700

380,400

394,200

413,500



83

248,500

295,600

342,200

380,900

394,500

413,800



84

248,900

295,800

342,700

381,200

394,700

414,000



85

249,300

296,100

343,000

381,600

394,900

414,200



86

249,700

296,400

343,400

382,100

395,200




87

250,100

296,700

343,900

382,500

395,500




88

250,500

297,000

344,300

382,900

395,700




89

250,900

297,300

344,600

383,300

395,900




90

251,400

297,700

345,000

383,800

396,200




91

251,700

298,000

345,500

384,200

396,500




92

252,000

298,400

345,900

384,600

396,700




93

252,300

298,600

346,100

384,900

396,900




94


298,800

346,500






95


299,100

347,000






96


299,500

347,400






97


299,700

347,600






98


300,000

348,000






99


300,400

348,400






100


300,800

348,700






101


301,000

349,000






102


301,300

349,400






103


301,700

349,800






104


302,000

350,200






105


302,200

350,700






106


302,500

351,100






107


302,900

351,500






108


303,200

351,900






109


303,400

352,400






110


303,800

352,800






111


304,200

353,100






112


304,500

353,400






113


304,700

353,900






114


304,900







115


305,200







116


305,600







117


305,800







118


306,000







119


306,300







120


306,600







121


307,000







122


307,200







123


307,500







124


307,800







125


308,100







定年前再任用短時間勤務職員


191,600

219,100

259,100

278,500

293,600

319,100

360,900

394,100

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、技能労務に従事する職員で市長の定める者に適用する。

別表第3(第3条関係)等級別基準職務表

ア 行政職給料表(1)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

4級

主幹の職務

5級

課長補佐の職務

6級

次長、課長及び参事の職務

7級

部長の職務

8級

困難な業務を行う部長の職務

イ 行政職給料表(2)

職務の級

基準となる職務

1級

労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

労務職員で相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

労務職員で主任の職務

5級

労務職員で総括の職務

いなべ市職員の給与に関する条例

平成15年12月1日 条例第42号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年12月1日 条例第42号
平成16年4月1日 条例第9号
平成16年12月22日 条例第28号
平成17年12月1日 条例第22号
平成18年3月22日 条例第20号
平成19年3月22日 条例第8号
平成19年12月18日 条例第23号
平成20年3月25日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第4号
平成21年5月30日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第20号
平成24年3月23日 条例第16号
平成24年9月26日 条例第28号
平成26年11月28日 条例第18号
平成27年6月23日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年11月30日 条例第25号
平成29年3月28日 条例第3号
平成29年12月22日 条例第18号
平成30年12月26日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第13号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第25号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年12月26日 条例第14号
令和4年12月26日 条例第15号
令和5年3月28日 条例第1号
令和5年12月25日 条例第22号