○いなべ市職員の給与に関する条例

平成15年12月1日

条例第42号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を含まないものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(1) (別表第1)

(2) 行政職給料表(2) (別表第2)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第30条に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

3 職員の職務はその複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3の等級別基準職務表に定めるところにより、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(初任給、昇格及び降格の基準)

第4条 新たに職員として採用する場合の初任給並びに昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。

(級別定数及び昇給の基準)

第5条 任命権者は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び第3条第3項の規定に基づく等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 昇給は、すべて予算の範囲内で行わなければならない。

8 前各項の規定にかかわらず、60歳を超える職員は昇給させない。

9 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(復職時等における給料月額の調整)

第6条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以降において規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、規則で定める給料の支給日にその全額を支給する。

第9条 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外は、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第10条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万3,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域手当)

第12条 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4(職員が在勤する地域又は公署を異にして異動した場合であって市長が特に必要と認めた場合は、100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合)を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額8,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額8,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額8,000円を超え2万円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から8,000円を控除して得た額

 月額2万円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万5,000円を超えるときは、1万5,000円)を1万2,000円に加算して得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(第3号次項及び第5項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車などの使用距離(以下この号において『使用距離』という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万900円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万3,700円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万6,500円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万9,200円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,900円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,600円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万7,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万2,400円

 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 3万4,700円

 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 3万6,700円

 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 3万8,400円

 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万9,800円

 使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万700円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に定める額の合計額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し(規則で定める基準を満たす場合に限る。)、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、新たに給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し(規則で定める基準を満たす場合に限る。)、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第2項第2号に定める額及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が5万5,000円を超える職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第15条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間に交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日が指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。

3 前2項の休日とは、祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等をいう。

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の所定勤務時間に年間休日日数を乗じたものを差し引いたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、8,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第17条及び第18条の勤務に含まれないものとする。

(管理職手当)

第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定により支給される管理職手当は、その管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

3 第17条第18条第2項及び第19条の規定は、管理職員には適用しない。

(管理職員特別勤務手当)

第23条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万2,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第24条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第26条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第26条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第32条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時停止)

第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第24条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第27条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは「第27条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第27条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第28条 特殊勤務手当は、危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第29条 第5条第3項から第8項まで及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(非常勤職員等の給与)

第30条 臨時又は非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、他の職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。

2 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、別に定める。

(給与の口座振替)

第31条 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への口座振替の方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第31条の2 職員に給与を支給する際には、次の各号に掲げる金額をその給与から控除することができる。

(1) 三重県市町村職員共済組合の貯金

(2) 三重県市町村職員互助会の会費及び融資返済金

(3) いなべ市職員互助会の会費及び同会の事業に係る購買代金

(4) 団体取扱いの契約による保険料

(5) 職員公舎の入居費

(6) 職員団体に係る組合費、積立金及び融資返済金

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員から控除を申し出たもので、市長が適当と認めたもの

(休職者の給与)

第32条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で第24条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日にそれぞれ第2項又は第3項の規定の例による期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第25条及び第26条の規定を準用する。この場合において、第25条中「前条第1項」とあるのは、「第32条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第33条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(退職手当)

第34条 退職手当は、三重県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成24年三重県市町総合事務組合条例第36号)の規定に基づいて支給する。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年12月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の北勢町職員の給与に関する条例(昭和31年北勢町条例第17号)、員弁町職員の給与に関する条例(昭和44年員弁町条例第47号)、大安町職員の給与に関する条例(昭和39年大安町条例第1号)若しくは藤原町の職員の給与に関する条例(昭和31年藤原町条例第17号)又は解散前の西員弁清掃組合職員の給与に関する条例(昭和52年西員弁清掃組合条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。

(給与の調整)

3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の北勢町、員弁町、大安町若しくは藤原町又は解散前の西員弁清掃組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(期末・勤勉手当の取扱い)

4 継続採用職員のうち、平成15年6月2日以降合併関係町の職員であった期間については、当該職員であった期間をいなべ市の職員であった期間とみなして、第24条及び第27条の規定を適用する。

(育児休業等職員の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級及び同条第3項から第6項までの規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) いなべ市職員の定年等に関する条例(平成15年いなべ市条例第24号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(3) いなべ市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

10 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

11 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第7項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第9項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 附則第9項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第7項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第9項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第24条第5項(第27条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第9項、第11項又は第12項の規定による給料の額との合計額」とする。

14 附則第7項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。

15 附則第7項から前項までに定めるもののほか、附則第7項の規定による給料月額、附則第9項の規定による給料その他附則第7項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年4月1日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(いなべ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

9 前項の規定にかかわらず平成16年10月31日から平成18年3月31日までの寒冷地手当の支給については、なお従前の例による。

(平成17年12月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前のいなべ市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第32条第1項から第3項まで、第6項若しくはいなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定める者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日においていなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年いなべ市条例第25号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項及び第24条第5項(給与条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額といなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第24条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(令和7年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 令和7年3月31日までの間における給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、「100分の4」とあるのは「100分の4を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 いなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

行政職給料表(2)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 行政職給料表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

33

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

33

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

37

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

37

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

41

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

41

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

45

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

45

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

49

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

49

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

53

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

53

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

57

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

57

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

61

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

61

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

65

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

65

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

66

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

67

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

68

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

69

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

69

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

73

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

73

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

77

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

77

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

78

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

79

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

80

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

81

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

81

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

85

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

85

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

86

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

87

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

88

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

89

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

89

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

90

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

91

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

92

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

93

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

93

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

93

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

93

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

93

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

93

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年3月22日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 いなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「その管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは「その管理職員の給料月額といなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月18日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項第1号及び第31条の2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条の規定による改正後の給与条例第27条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月30日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(いなべ市職員の給与に関する条例第30条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(いなべ市職員の給与に関する条例第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成23年6月1日から施行する。

(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成15年いなべ市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年11月30日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(いなべ市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第30条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、いなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年いなべ市条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児休業条例の一部改正)

第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年3月23日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年11月28日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び附則第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第5条 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年6月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月22日条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び附則第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

第2条 この条例(前条ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成34年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第27条第3項(給与条例第27条第4項において準用する場合及びいなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号。次条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に適用については、給与条例第27条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額といなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年いなべ市条例第5号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月28日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後給与条例」という。)の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1項及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、「同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条第3項の規定の適用については、第11条第3項中「(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。」にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第12条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条から第3条までの規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月26日条例第15号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定の基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年いなべ市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年9月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月25日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月27日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(規則への委任)

第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年3月28日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びいなべ市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで又はいなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月26日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(いなべ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第2条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)附則第7項から第14項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。(暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下この条において同じ。)を除く。)以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が、新条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第7条の規定により当該暫定再任用の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第7条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第14条第2項及び第17条第3項の規定を適用する。

6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新条例第24条第3項の規定を適用する。

7 新条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)」とする。

8 新条例第5条第3項から第8項まで及び第11条の規定は暫定再任用職員には適用しない。

9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は規則で定める。

(令和5年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和6年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き行政職給料表(1)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに行政職給料表(1)の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関するいなべ市職員の給与に関する条例第10条第2項及び第24条第5項(同条例第27条第4項において準用する場合及びいなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、いなべ市職員の給与に関する条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額といなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年いなべ市条例第1号。以下この項において「令和5年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、いなべ市職員の給与に関する条例第24条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と令和5年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

7 いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いなべ市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月25日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中いなべ市職員の給与に関する条例第9条第4項、第17条第4項及び第23条第1項の改正規定、第4条中いなべ市水道水源保護条例第15条の改正規定及び第20条第1項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)、第6条中いなべ市行政不服審査会設置条例第7条の改正規定(「第3条第4項及び」を「第3条第5項又は」に改める部分に限る。)並びに第8条中いなべ市議会の個人情報の保護に関する条例第20条及び第47条の改正規定は、公布の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(いなべ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第26条第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年3月26日条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第8条までの規定並びに附則第10条及び第11条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(附則第3条から第5条までにおいて「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。

(令和6年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第3条 令和6年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から令和7年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第4条 施行日から令和7年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替え)

第5条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の給与条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第7条 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下「第4条改正後給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、同号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては支給しない」とする。

2 切替日から令和8年3月31日までの間における第8条の規定による改正後のいなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)

第8条 第4条改正後給与条例第14条第4項及び第15条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第10条 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第11条 いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いなべ市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表(附則第5条関係)

ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78




87

83

79

79




88

84

80

80




89

85

81

81




90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90






95

91






96

92






97

93






98

94






99

95






100

96






101

97






102

98






103

99






104

100






105

101






106

102






107

103






108

104






109

105






110

106






111

107






112

108






113

109






イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給


1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第3条関係)

行政職給料表(1)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級


号給

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

232,800

268,100

301,600

324,100

358,000

411,100

461,100

2

184,700

234,300

269,100

303,100

325,900

359,700

413,000

466,600

3

186,000

235,800

270,100

304,600

327,700

361,300

414,900

471,600

4

187,200

237,300

271,100

306,000

329,400

362,900

416,700

476,300

5

188,400

238,800

272,100

307,400

331,100

364,500

418,500

480,300

6

190,200

240,300

273,100

308,500

332,800

366,300

420,300

483,800

7

191,800

241,800

274,100

309,500

334,500

367,800

422,100

486,800

8

193,500

243,300

275,100

310,700

336,200

369,400

423,900

489,300

9

195,200

244,800

276,100

311,900

337,800

370,800

425,500

491,300

10

197,000

246,200

277,100

313,500

339,500

372,400

427,000


11

198,700

247,600

278,100

315,100

341,200

374,000

428,500


12

200,400

249,000

279,200

316,700

342,800

375,500

430,000


13

202,100

250,200

280,200

318,200

344,300

377,400

431,500


14

203,900

251,400

281,500

319,800

345,900

379,300

432,800


15

205,700

252,600

282,800

321,400

347,500

381,200

434,100


16

207,500

253,800

284,000

323,000

349,000

383,000

435,300


17

208,900

254,900

285,300

324,500

350,400

384,500

436,500


18

210,600

256,000

286,600

326,200

352,100

386,300

437,800


19

212,300

257,100

287,800

327,800

353,700

388,000

439,100


20

213,900

258,200

289,000

329,400

355,300

389,600

440,300


21

215,500

259,200

290,100

330,800

356,500

391,300

441,500


22

217,200

260,200

291,300

332,500

358,000

392,700

442,300


23

218,900

261,200

292,600

334,200

359,500

394,100

443,100


24

220,600

262,200

293,900

335,800

361,000

395,500

443,900


25

222,300

263,200

295,200

337,000

362,700

396,900

444,500


26

224,100

264,100

296,200

338,900

364,500

398,100

445,100


27

225,500

265,000

297,200

340,600

366,200

399,300

445,700


28

226,900

265,900

298,300

342,200

367,900

400,300

446,300


29

228,300

266,700

299,400

343,700

369,300

401,400

447,000


30

229,500

267,500

300,600

345,300

370,600

402,600

447,800


31

230,600

268,300

301,700

346,900

371,800

403,700

448,200


32

231,700

269,100

302,900

348,500

373,200

404,800

448,900


33

232,800

269,800

304,100

350,200

374,300

405,500

449,400


34

233,900

270,600

305,400

352,000

375,200

406,200

449,800


35

235,000

271,400

306,700

353,800

376,200

406,900

450,200


36

236,100

272,100

308,000

355,600

377,300

407,600

450,600


37

237,200

272,800

309,300

357,100

378,100

408,200

451,000


38

238,200

273,600

310,600

358,500

379,000

408,800

451,400


39

239,200

274,400

311,900

359,900

379,900

409,300

451,800


40

240,100

275,100

313,200

361,300

380,700

409,700

452,100


41

241,000

275,800

314,500

362,800

381,500

410,100

452,400


42

241,900

276,600

315,800

363,600

382,300

410,300

452,800


43

242,700

277,400

317,100

364,600

383,100

410,600

453,100


44

243,500

278,100

318,200

365,600

383,800

410,900

453,400


45

244,200

278,800

319,100

366,500

384,500

411,200

453,700


46

244,800

279,500

320,400

367,600

385,200

411,500



47

245,400

280,200

321,700

368,500

385,900

411,800



48

246,000

280,900

323,000

369,500

386,600

412,100



49

246,600

281,600

324,200

370,400

387,100

412,300



50

247,200

282,300

325,500

371,100

387,700

412,600



51

247,800

283,000

326,700

371,800

388,300

412,900



52

248,300

283,700

327,900

372,400

389,000

413,200



53

248,800

284,300

329,200

372,800

389,400

413,400



54

249,200

285,000

330,300

373,400

390,000

413,700



55

249,500

285,600

331,400

374,100

390,600

414,000



56

249,800

286,300

332,500

374,800

391,100

414,300



57

250,100

286,900

333,200

375,100

391,500

414,500



58

250,400

287,600

334,100

375,800

392,100

414,800



59

250,700

288,200

334,800

376,500

392,700

415,100



60

251,000

288,900

335,600

377,100

393,200

415,300



61

251,300

289,500

336,400

377,400

393,600

415,500



62

251,600

290,200

336,800

377,900

394,100

415,800



63

251,900

290,800

337,400

378,500

394,600

416,100



64

252,200

291,300

338,100

379,100

395,200

416,300



65

252,500

291,800

338,900

379,400

395,500

416,500



66

252,800

292,400

339,600

380,000

395,900

416,800



67

253,100

292,900

340,300

380,700

396,300

417,100



68

253,400

293,500

340,900

381,300

396,700

417,300



69

253,700

294,000

341,400

381,700

397,000

417,500



70

254,000

294,500

342,000

382,200

397,300

417,800



71

254,300

295,100

342,500

382,800

397,600

418,100



72

254,600

295,700

343,100

383,300

397,800

418,300



73

254,900

296,200

343,400

383,800

398,000

418,500



74

255,200

296,700

343,900

384,400

398,300




75

255,500

297,100

344,300

384,900

398,600




76

255,800

297,400

344,700

385,200

398,800




77

256,100

297,600

345,100

385,600

399,000




78

256,400

297,900

345,600

386,100

399,300




79

256,700

298,100

346,100

386,500

399,600




80

257,000

298,400

346,600

386,900

399,800




81

257,300

298,600

346,900

387,300

400,000




82

257,600

298,800

347,300

387,800

400,300




83

257,900

299,100

347,700

388,200

400,600




84

258,200

299,300

348,100

388,600

400,800




85

258,500

299,600

348,400

388,900

401,000




86

258,800

299,900

348,800






87

259,100

300,200

349,200






88

259,400

300,500

349,600






89

259,700

300,800

349,800






90

260,000

301,100

350,200






91

260,300

301,400

350,600






92

260,600

301,800

351,000






93

260,900

302,000

351,200






94


302,200

351,600






95


302,500

352,000






96


302,900

352,300






97


303,100

352,600






98


303,400

353,000






99


303,800

353,400






100


304,200

353,800






101


304,400

354,300






102


304,700

354,700






103


305,000

355,100






104


305,300

355,500






105


305,500

356,000






106


305,800

356,400






107


306,100

356,700






108


306,400

357,000






109


306,600

357,500






110


307,000







111


307,400







112


307,700







113


307,900







114


308,100







115


308,400







116


308,800







117


309,000







118


309,200







119


309,500







120


309,800







121


310,200







122


310,400







123


310,700







124


311,000







125


311,300







定年前再任用短時間勤務職員


194,800

222,300

262,800

282,500

297,700

323,400

365,500

399,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

行政職給料表(2)

職員の区分

職務の級


1級

2級

3級

4級

5級

号給

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400

21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400

25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400

29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300

33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900

37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700

41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200

45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300

49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200

53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900

57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000

61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000


65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000


69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700


73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900


89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900


93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900


97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300



101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700



105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100



109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

備考 この表は、技能労務に従事する職員で市長の定める者に適用する。

別表第3(第3条関係)等級別基準職務表

ア 行政職給料表(1)

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

4級

主幹の職務

5級

課長補佐の職務

6級

次長、課長及び参事の職務

7級

部長の職務

8級

困難な業務を行う部長の職務

イ 行政職給料表(2)

職務の級

基準となる職務

1級

労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務

2級

労務職員で相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

労務職員で主任の職務

5級

労務職員で総括の職務

いなべ市職員の給与に関する条例

平成15年12月1日 条例第42号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年12月1日 条例第42号
平成16年4月1日 条例第9号
平成16年12月22日 条例第28号
平成17年12月1日 条例第22号
平成18年3月22日 条例第20号
平成19年3月22日 条例第8号
平成19年12月18日 条例第23号
平成20年3月25日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第4号
平成21年5月30日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第25号
平成22年3月26日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第20号
平成24年3月23日 条例第16号
平成24年9月26日 条例第28号
平成26年11月28日 条例第18号
平成27年6月23日 条例第13号
平成28年3月22日 条例第5号
平成28年11月30日 条例第25号
平成29年3月28日 条例第3号
平成29年12月22日 条例第18号
平成30年12月26日 条例第15号
令和元年9月25日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第13号
令和2年3月25日 条例第3号
令和2年11月27日 条例第25号
令和4年3月28日 条例第8号
令和4年12月26日 条例第14号
令和4年12月26日 条例第15号
令和5年3月28日 条例第1号
令和5年12月25日 条例第22号
令和6年9月30日 条例第21号
令和7年3月26日 条例第6号