○いなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成15年12月1日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) いなべ市が基本金その他これに準ずるものの全部又は一部を出資しているもので、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、その業務の全部又は一部がいなべ市の事務又は事業と密接な関連を有するものであり、かつ、いなべ市がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要であるもので、規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)

(4) いなべ市職員の定年等に関する条例(平成15年いなべ市条例第24号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) いなべ市職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下第6条までにおいて同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関するいなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)第32条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(報告)

第8条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(法第10条第1項に規定する条例で定める法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、特定法人のうち、いなべ市が資本金その他これに準ずるものの全部又は一部を出資しているもので、規則で定めるものとする。

(法第10条第1項に規定する条例で定める職員)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(法第10条第2項に規定する条例で定める事項)

第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員に関するいなべ市職員の給与に関する条例第32条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との均衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第16条 任命権者(市長である任命権者を除く。)は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の員弁町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年員弁町条例第1号)、大安町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年大安町条例第2号)又は藤原町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年藤原町条例第1号)の規定により派遣された職員については、それぞれこの条例の規定により派遣されたものとみなす。

(平成16年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(いなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定にかかわらず平成16年10月31日から平成18年3月31日までの寒冷地手当の支給については、なお従前の例による。

(平成18年3月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(いなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員であって、短時間勤務の職(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後のいなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の適用については、同項第1号中「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは「臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員であって、短時間勤務の職(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。)を占める職員を除く。)を除く。)」とする。

いなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成15年12月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成15年12月1日 条例第22号
平成16年7月1日 条例第19号
平成16年12月22日 条例第28号
平成18年3月22日 条例第20号
平成20年12月18日 条例第31号
平成29年9月27日 条例第12号
令和元年9月25日 条例第6号
令和4年9月30日 条例第13号
令和4年12月26日 条例第15号