○いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則
平成25年10月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成25年いなべ市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付する証明書)
第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める証明書は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所得課税証明書
(2) 納税証明書のうち個人住民税に係る証明書
(3) 納税証明書のうち固定資産税に係る証明書
(利用申請の確認等)
第4条 市長は、利用申請があったときは、利用申請を行った者(以下「利用申請者」という。)が本人であること、及び当該利用申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
(1) 住基カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書等であって、本人の写真が貼付されたものの提示があったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が利用申請者が本人であることの確認ができたとき。
4 第2項に規定する照会に対し、照会した日から起算して30日以内に回答書等の持参がないとき、又は利用申請者本人の意思に基づかない利用申請であることが明らかになったときは、当該利用申請はなかったものとみなす。
(暗証番号の管理)
第7条 市長は、利用申請者が設定した暗証番号を厳重に管理しなければならない。
2 利用者は、自らの責任において暗証番号を管理しなければならない。
(利用の一時停止及び解除)
第8条 利用者は、サービスの利用を一時停止しようとするときは、住民基本台帳カードサービス利用一時停止申請書(様式第4号)により、自ら市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受けたときは、直ちにサービスを停止しなければならない。
(利用の中止)
第9条 利用者は、サービスの利用を中止しようとするときは、住民基本台帳カードサービス利用中止届出書(様式第6号)に住基カードを添えて、自ら市長に届け出なければならない。
(サービスの提供の中止)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービスの提供を中止するものとする。
(1) 前条の規定による届出があった場合
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第9項の規定により住基カードが効力を失った場合
(3) 住基カードの交付を受けている者が転出の届出をした場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、サービスの提供を中止すべき事由が生じたと市長が認める場合
(サービスの提供の一時的な停止)
第11条 市長は、次の各号のいずれかの事由に該当するときは、利用者に事前に通知することなくサービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができる。
(1) サービスを提供するための装置又はシステムの保守点検、更新等を緊急に行う必要があるとき。
(2) 市長が、天災その他の不可効力によりサービスの提供が困難と認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が運営上若しくは技術上の事由又は不測の事態によりサービスを提供することが困難であると判断したとき。
2 利用申請者又は利用者が、前項の規定による申請等を代理人に行わせる場合は、暗証番号が代理人の目に触れないよう必要な措置をとらなければならない。
(関係人に対する質問等)
第13条 市長は、住基カードに必要な情報等を記録することに関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は文書等の提示を求めることができる。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。