○いなべ市住民基本台帳カードの利用に関する条例
平成25年9月25日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の44第12項の規定に基づき、同条第1項に規定する住民基本台帳カード(以下「住基カード」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 法第30条の44第12項の条例に規定する目的は、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、住基カードの交付を受けている者に対し、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で住基カードを利用することにより、証明書等を自動で交付する機能を有するものをいう。)により、次に掲げる証明書等を交付するサービスを提供することとする。
(1) 法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2) 法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し
(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調整された戸籍に記載されている事項の全部又は一部を証明した書面
(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する証明書のうち規則で定めるもの
(5) いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年いなべ市条例第10号)第13条に規定する印鑑登録証明書
(利用手続等)
第3条 住基カードの交付を受けている者は、住基カードを利用して前条各号に掲げるサービスを受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を行った者の住基カードに当該申請に係るサービスの提供に必要な情報を記録するものとする。
(1) 15歳未満の者
(2) 成年被後見人
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請者に対するサービスの提供を中止し、当該申請者の住基カードに記録されたサービスの提供に必要な情報を削除するものとする。
(個人情報の保護)
第5条 市長は、第2条各号に掲げるサービスを提供するに当っては、住基カードに記録された個人情報及びこれらのサービスを提供するシステムにおいて保有する個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第3条及び附則第4項中いなべ市手数料徴収条例附則に1項を加える改正規定は、平成25年12月1日から施行する。
(いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正)
2 いなべ市印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年いなべ市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市税条例の一部改正)
3 いなべ市税条例(平成15年いなべ市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市手数料徴収条例の一部改正)
4 いなべ市手数料徴収条例(平成15年いなべ市条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略