○いなべ市建設工事執行要領
平成17年3月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、建設工事の執行手続について、いなべ市会計規則(平成16年いなべ市規則第34号)、いなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号。以下「契約規則」という。)、いなべ市建設工事執行規則(平成15年いなべ市規則第86号)及びいなべ市建設工事検査規則(平成15年いなべ市規則第87号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造をいう。
(2) 契約執行課長 契約事務を行う課等の長をいう。
(3) 工事施行課長 直接工事を施行管理する課等の長をいう。
(4) 監督員 契約規則第36条第1項の規定に基づき、監督を行う者をいう。
(施行伺)
第3条 工事施行課長は、工事を施行しようとするとき、又は工事現場の状況その他の事情により設計変更を必要と認めたときは、工事施行(変更)伺に設計図書を添えて市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項の規定により随意契約によることが適当であると認められるときは、その理由を付するものとする。
(入札者の選定)
第4条 工事施行課長は、工事を請負に付し施行しようとするときであって、指名競争入札により契約を締結しようとするとき、又は随意契約を締結しようとするときは、いなべ市入札参加資格審査会長に入札参加資格審査会開催依頼書により入札者(見積者を含む。以下同じ。)の選定についての審査を依頼し、審査結果についての通知を受けなければならない。
(予定価格調書の作成)
第5条 工事の施行が決定されたときは、工事施行課長は、予定価格調書により市長の決裁を受けて予定価格を定めなければならない。
2 設計金額が30万円未満の工事は、予定価格調書の作成を省略することができる。
(設計図書の閲覧等)
第6条 入札者は、当該工事に係る設計図書を閲覧することができる。
2 前項の閲覧することができる期間は、入札(見積)指名通知書により入札者に通知し、原則として、建設業法施行令(昭和31年政令第273号。以下「建設業法施行令」という。)第6条に規定する見積期間を確保するものとする。
3 閲覧できる日は、いなべ市の休日を定める条例(平成15年いなべ市条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日を除く日とし、閲覧時間は、原則として、午前9時から午後4時30分までとする。
4 閲覧に供する設計図書は、入札者の数にかかわらず1部とする。
5 設計図書について質問がある場合は、指定した期間内に書面をもって質問しなければならない。
6 前項による質問があった場合は、全入札者に対して、回答書により回答しなければならない。ただし、市のホームページ等で質問と回答を公表する場合は、この限りでない。
(入札の執行)
第7条 工事施行課長は、指名競争入札により契約を締結しようとするとき、又は随意契約を締結しようとするときは、入札(見積)指名通知書により入札者に通知するとともに、工事施行課が属する部等以外の職員の立会いのもとに入札又は開札を執行しなければならない。
2 入札の方法並びに入札の無効その他入札の執行についての必要な事項は、別に定める。
(落札者の決定等)
第8条 契約執行課長は、工事に係る入札の結果、落札者が決定したときは、入札結果調書を作成し、入札書及び予定価格調書を添えて市長に報告するとともに必要に応じて落札決定通知書により落札者に通知しなければならない。
2 前項の規定は、随意契約の場合にも準用する。
(契約の締結)
第9条 契約執行課長は、工事に係る契約書、契約内容を記録した電磁的記録(以下「契約書等」という。)又は請書が提出されたときは、内容を審査のうえ、適当と認めたときは、市長の決裁を受けて契約を締結しなければならない。
2 前項の契約が締結されたときは、契約書等のうち一部を受注者に送付しなければならない。
(1) 契約書の条項
(2) 特記仕様書(条件明示一覧表)
4 前項に定めるもののほか、契約執行課長に提出を要する書類は、原則として次のとおりとする。
(1) 工程表
(2) 現場代理人選任(変更)通知書
(議会の議決)
第10条 契約の内容が、いなべ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年いなべ市条例第45号)第2条又は第3条に規定するものである場合は、(仮)契約書又は契約内容を記録した電磁的記録により、仮契約を締結する。
2 変更契約の内容が、市長の専決処分事項の指定について(平成16年いなべ市議会議決)で定める範囲を超える場合は、(仮)変更契約により、仮契約を締結する。
(監督員の選任)
第11条 工事施行課長は、監督員を選任又は変更しようとするときは、工事監督(変更)命令書の市長決裁を受けて、監督員選任(変更)通知書を監督員及び受注者に交付しなければならない。
2 監督員を2名以上選任したときは、それぞれの職務権限を明確にしなければならない。
(工事区域の引渡し)
第12条 工事施行課長は、請負契約が締結されたときは、速やかに受注者に当該工事区域を引渡さなければならない。
(下請負の通知及び変更要求)
第13条 工事施行課長は、受注者が工事の一部を下請負させる場合において、受注者に下請負者(再下請負者を含む。)との契約書の写しを添えた部分下請負通知書を提出させるものとする。
2 工事施行課長は、前項において、下請負者又は下請負させることが工事施工に著しく不適当であると認め、その変更を求めるときは、部分下請負者変更要求書により行わなければならない。
(工事の一時中止及び再開)
第14条 工事施行課長は、工事を中止し、又は中止された工事を再開する必要があると認めたときは、工事施行一時中止(再開)伺により市長の決裁を受けなければならない。
2 工事施行課長は、工事の中止又は中止工事を再開することが決定されたときは、工事施行一時中止(再開)通知書により、受注者に通知しなければならない。
3 工事施行課長は、前項においては、受注者から工事施行一時中止(再開)承諾書及び変更工程表を提出させ、市長に報告しなければならない。
(工期の延長)
第15条 工事施行課長は、工事について、受注者から工期延長願が提出されたときは、延長の理由を調査のうえ、その理由が相当であると認めるときは延長日数について受注者と協議し工期延長伺に工期延長願を添えて市長の決裁を受けなければならない。
2 工期を延長する理由が受注者の責に帰するべきものであると認めたときは、契約書の条項に基づく損害金納付承諾書を提出させなければならない。
3 工期が延長されたときは、工期延長通知書により受注者に通知し、必要に応じて公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)及び契約規則第28条第1項第1号又は第2号に規定する契約の履行を保証する保険会社又は金融機関(以下「契約保証事業会社」という。)に通知しなければならない。
4 前項の場合においては、受注者から変更契約書、変更契約内容を記録した電磁的記録又は変更請書及び変更工程表を提出させなければならない。
(契約保証事業会社に対する履行請求)
第16条 工事施行課長は、工事について、契約規則第28条第1項第2号に規定する工事履行保証契約がある場合において、工事が受注者によって完成させる見込みがなく、代替業者に履行させることが適当であると認めたときは、代替履行請求伺により市長の決裁を受けなければならない。
2 工事施行課長は、代替履行請求が決定されたときは、契約保証事業会社に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書を、受注者に代替履行請求通知書兼債権譲渡承諾通知書を送付しなければならない。
3 工事施行課長は、代替履行請求により代替履行会社が決定したときは、代替履行会社に代替履行承諾書を提出させなければならない。
(契約の解除)
第17条 工事施行課長は、工事について、工事の契約を解除する必要があると認めるときは、請負契約解除伺に出来高調書を添えて市長の決裁を受けなければならない。
2 工事施行課長は、契約の解除が決定されたときは、請負契約解除通知書を受注者、保証事業会社及び契約保証事業会社に送付しなければならない。
3 工事施行課長は、精算額を確定したときは、受注者には工事請負契約解除に伴う精算通知書、保証事業会社及び契約保証事業会社には、工事請負契約解除に伴う保証金請求書により通知するものとする。
(工事目的物の引渡し)
第18条 工事施行課長は、工事完成検査終了後、直ちに受注者から工事目的物引渡書を提出させ、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
2 契約金額が30万円未満の場合は、前項の規定にかかわらず工事目的物引渡書について省略することができる。
附則
1 この要領は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要領の施行前に締結した契約にかかる工事等については、なお従前の例によることができる。
附則(平成20年8月1日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日訓令第11号)
この訓令は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成25年1月18日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。