○いなべ市建設工事執行規則

平成15年12月1日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が行う建設工事について、その執行方法及びいなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行は、請負又は直営による。ただし、特に必要があると認められるときは、委託によることができる。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、直営で工事を執行するものとする。ただし、この場合においてもその一部を請負に付することができる。

(1) 工事の目的又は性質により請負に付することが適当でないと認めるとき。

(2) 緊急の必要により請負に付する暇がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、請負に付することが適当でないと認めるとき。

3 直営工事の執行については、別に定める。

(契約書等及び請書の添付書類)

第4条 市長は、契約書又は契約内容を登録した電磁的記録(以下「契約書等」という。)を作成する場合においては、契約書等に仕様書(現場説明書等を含む。以下同じ。)及び図面を添付しなければならない。

2 市長が契約規則第24条第2項の規定により請書を作成させる場合においては必要に応じ、仕様書及び図面を添付させなければならない。

3 前2項の仕様書には、労務者の数及び費用の内訳を記載することを要しない。

(契約保証金の納付の特例)

第5条 市長は、工事の請負契約(変更契約書又は変更契約内容を記録した電磁的記録による契約を含む。)を締結する場合において特に必要があると認めるときは、契約規則第28条第1項第2号に規定する工事履行保証契約(保証金額が請負代金の10分の3以上の額のものであり、かつ、かし担保特約を付したものに限る。)を受注者に締結させることができる。

2 市長は、契約の相手方が前項の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(火災保険等)

第6条 市長は、受注者に対し必要と認めるときは、工事目的物及び工事用材料を火災保険その他の保険に付すことを求めることができる。

(雑則)

第7条 工事の請負又は委託に関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の員弁町建設工事執行規則(平成10年員弁町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月1日規則第20号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年1月18日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

いなべ市建設工事執行規則

平成15年12月1日 規則第86号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 規則第86号
平成22年6月1日 規則第20号
平成25年1月18日 規則第3号
令和4年3月30日 規則第16号