○いなべ市契約規則
平成22年5月26日
規則第16号
いなべ市契約規則(平成15年いなべ市規則第44号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 契約の方法
第1節 入札参加資格申請等(第4条・第5条)
第2節 入札保証金(第6条―第10条)
第3節 入札(第11条―第14条)
第4節 落札(第15条・第16条)
第5節 一般競争入札による契約(第17条)
第6節 指名競争入札による契約(第18条)
第7節 随意契約(第19条―第22条)
第8節 せり売り(第23条)
第3章 契約の締結(第24条―第34条)
第4章 契約の履行(第35条―第46条)
第5章 雑則(第47条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、市が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 契約 市を当事者の一方とする契約をいう。
(4) 契約者 市の契約の相手方をいう。
(翌年度以降にわたる契約)
第3条 翌年度以降にわたり、支出の原因となるべき契約は、これを締結することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約については、この限りでない。
(1) 法第212条に規定する継続費に係るもの
(2) 法第213条に規定する繰越明許費に係るもの
(3) 法第214条に規定する債務負担行為に係るもの
(4) 法第234条の3に規定する長期継続契約に係るもの
第2章 契約の方法
第1節 入札参加資格申請等
(入札参加資格申請)
第4条 一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者は、あらかじめ、別に定める入札参加資格審査申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公有財産(普通財産に限る。)又は物品の売払いに係る一般競争入札に参加しようとする者の場合は、この限りでない。
2 市長は、入札参加資格審査申請書の提出時期及び添付書類等について、公示するものとする。
3 競争入札に参加しようとする者は、市長が指定する審査機関への入札参加資格審査申請書の提出をもって、第1項の規定による入札参加資格審査申請書の提出に代えることができる。
4 入札参加資格者名簿に登録された者は、第1項で提出した書類について変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届けなければならない。
(入札参加資格者審査等)
第5条 市長は、前条第1項の入札参加資格審査申請書を受理したときは、所定の資格の有無を審査し、適格と認めるときは、入札参加資格者名簿に登録するものとする。
2 競争入札に参加しようとする者が前条第3項の規定により入札参加資格審査申請書を提出した場合において、審査機関の審査を経たものについては、市長が審査し適格者と認めたものとみなし、入札参加資格者名簿に登録するものとする。
第2節 入札保証金
(入札保証金)
第6条 競争入札又はせり売りに参加しようとする者は、その者の見積りに係る入札金額(単価についての入札にあっては、入札金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の5以上の額(せり売りの場合は、市長が定める額)の入札保証金を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、インターネットを利用した公有財産(普通財産に限る。)又は物品の売払いに係る一般競争入札(以下「インターネットによる入札」という。)に参加しようとする者は、予定価格の100分の10以上の入札保証金を納めなければならない。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権(市長を権利者とする質権を設定し、この質権について、預金先金融機関の承諾を証する確定日付のある書面が添付されているものに限る。)
(5) 市長が確実と認める金融機関の保証
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保
2 前項に規定する入札保証金に代えて提供する担保の価値は、その額面金額とする。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に、市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加する資格を有する者で過去2か年の間に市若しくは他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行したもの又はこれに準ずると認められる者であって、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 不用の決定をした物品を売り払うとき。
(4) 市の指名により入札に参加するとき。
(5) 電子入札(市の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札をいう。以下同じ。)により入札に参加するとき。
2 市長は、前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、当該契約に係る保険証書を提出させなければならない。
(入札保証金の還付等)
第9条 入札保証金(第7条の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合には、これを還付するものとする。ただし、落札者に対しては、当該契約を締結した後にこれを還付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。
3 普通財産又は物品の売払いにおける落札者の入札保証金については、前2項の規定にかかわらず、当該落札者の同意を得て売払い代金の全部又は一部に充当することができる。
4 第1項の規定により還付する入札保証金には、利子を付さないものとする。
(入札保証金の帰属)
第10条 落札者が契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金は、市に帰属するものとする。
第3節 入札
(予定価格)
第11条 市長は、競争入札に付そうとするときは、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書(様式第1号)を作成して封書にし、開札の際にこれを開札場所に置かなければならない。ただし、普通財産又は物品の売払いを一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を事前に公表し、当該予定価格を記載した予定価格調書を封書にしないことができる。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 前2項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮しなければならない。
(最低制限価格)
第12条 市長は、工事又は製造その他についての請負を競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、予定価格の10分の7.5以上とし、前条第1項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格を併せて記載しなければならない。
(入札)
第13条 入札者は、入札書(様式第2号)を1件ごとに作成して封書にし、自己の氏名又は法人名及び工事名又は物件名等を表記して、市長の指定する日時及び場所に出頭し、提出しなければならない。ただし、市長が特に指定した場合においては、この限りでない。
2 代理人が入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、インターネットによる入札を行う場合の入札書の提出の方法については、別に定める。
(電子入札)
第13条の2 電子入札により入札に参加しようとする者は、前条第1項の入札書に代えて、その使用に係る電子計算機に入札金額その他所定の情報を入力し、当該情報を市の指定した日時までに市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録させなければならない。
2 前項の規定により情報を入力する場合は、市長の指定する認証方式を用いて入力しなければならない。
3 第1項の入札金額その他の情報は、市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされたときに市に到達したものとみなす。
(入札の無効)
第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者が入札をしたとき。
(3) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。
(4) 入札書の記載事項が不明なとき。
(5) 入札者の記名及び押印のないとき、又は市長が指定する電子認証書を取得していない者が入札したとき。
(6) 入札金額を訂正しているとき。
(7) 同一事項の入札について2以上の入札書を提出したとき。
(8) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をしたとき。
(9) その他入札に関する条件に違反したとき。
第4節 落札
(落札者の決定)
第15条 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他市の支出の原因となる契約については、予定価格以内であって、令第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合を除き、最低の価格(第12条の規定による最低制限価格を設けたときは、当該最低制限価格以上の最低の価格)の入札をした者を落札者とする。
2 物件の売払い又は貸付けその他市の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格の入札をした者を落札者とする。
3 令第167条の10の2第1項又は第2項(令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合は、第1項の規定により落札者となるべき者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。
(落札の通知)
第16条 市長は、落札者を決定したときは、直ちにその旨を当該落札者に通知しなければならない。
第5節 一般競争入札による契約
(入札の公告)
第17条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前までに、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を5日前までに短縮することができる。
(1) 一般競争入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 仕様書等を示す日時及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 電子入札に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要と認める事項
第6節 指名競争入札による契約
(入札者の指名)
第18条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札参加資格者名簿に登録された者のうちから、別に定める基準により、3者以上を入札者として指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
第7節 随意契約
(随意契約の限度額)
第19条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(随意契約の手続)
第20条 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により規則で定める手続は、次のとおりとする。
(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表する。
(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約者の決定方法及び選定基準並びに申請方法(令第167条の2第1項第4号の規定により随意契約をしようとする場合に限る。)を公表する。
(3) 契約を締結したときは、速やかに契約者及び契約者とした理由並びに契約の内容を公表する。
(4) その他市長が必要と認める事項を公表する。
(見積書の徴取)
第21条 市長は、随意契約によろうとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して、2者以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1者とすることができる。
(1) 契約の性質又は目的により契約者を特定せざるを得ないとき。
(2) 災害の発生等により緊急を要するとき。
(3) 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定により随意契約を締結しようとするとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が2者以上から見積書を徴する必要がないと認めるとき。
(1) 官報、法令その他のもので価格の定められている物品を購入するとき。
(2) 見積書を徴取できない特別な理由があるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が見積書を徴する必要がないと認めるとき。
第8節 せり売り
第3章 契約の締結
(契約書等の作成)
第24条 市長は、契約者を決定したときは、遅滞なく契約書(様式第3号)又は契約内容を記録した電磁的記録(以下「契約書等」という。)を作成しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 取引に係る消費税及び地方消費税の額
(4) 履行期限又は期間
(5) 履行場所
(6) 契約保証金
(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(8) 監督及び検査
(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10) 危険負担
(11) かし担保責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
4 市長は、いなべ市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成15年いなべ市条例第45号)に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決があったときに契約としての効力を生ずる旨を記載した仮契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成するものとする。
(1) 物品を購入する場合において、供給者が直ちにその全部を納入するとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその全部を引き取るとき。
(3) せり売りに付するとき。
(4) 契約金額が30万円を超えないとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、必要がないと認めるとき。
(契約保証金)
第26条 契約者は、契約を締結する際に、契約金額(単価についての契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、インターネットによる入札における契約者については、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第27条 前条に規定する契約保証金は、現金による納付のほか次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えなければならない。
(1) 国債証券又は地方債証券
(2) 政府の保証のある債券
(3) 市長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権(市を権利者とする質権を設定し、この質権について、預金先金融機関の承諾を証する確定日付のある書面が添付されているものに限る。)
(5) 市長が確実と認める金融機関の保証
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保
2 前項に規定する契約保証金に代えて提供する担保の価値は、その額面金額とする。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社又は金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約者が過去2か年の間に市若しくは他の地方公共団体又は国と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者又はこれに準ずると認められる者であって、かつ、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、契約者から確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(7) 土木建築に関する工事における500万円未満又は土木建築に関する工事の設計、調査又は測量業務における300万円未満の契約を締結するとき。
(8) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第29条 契約保証金(これに代わる担保を含む。以下同じ。)は、契約者が契約を履行したとき、又は市の責めに帰すべき理由により契約を解除したときにこれを還付する。ただし、かし担保について特約があるときは、当該担保義務終了までその全部又は一部の還付を留保することができる。
2 前項の規定にかかわらず、普通財産又は物品の売払いに係る一般競争入札における落札者の契約保証金については、当該落札者の同意を得て売払い代金の全部又は一部に充当することができる。
(契約保証金の帰属)
第30条 契約者が契約上の義務を履行しないときは、その者の納付に係る契約保証金は、市に帰属するものとする。
(契約の変更)
第31条 市長は、契約の締結後において当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をすることができる。
(契約の解除)
第32条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 履行期限内に契約を履行する見込みがないと認められるとき。
(2) 建設業法その他法令の定めるところにより許可を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。
(3) 契約の履行について不正の行為があったと認められるとき。
(4) 市長が命じた者が行う監督又は検査に際して、その執行を妨げたとき。
(5) 契約条項に違反したとき。
2 前項に規定する場合のほか、市長において特に必要がある場合には、契約を解除することができる。
3 契約者は、市の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。
4 市長又は契約者は、前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を書面で通知しなければならない。ただし、契約書等及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。
(権利義務の譲渡等の制限)
第33条 契約者は、契約によって生ずる権利義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。
(下請負の制限)
第34条 契約者は、契約の履行においてその全部を一括して第三者に請け負わせてはならない。
2 契約者は、契約の履行においてその一部を第三者に請け負わせようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
第4章 契約の履行
(契約履行の届出)
第35条 契約者は、契約(工事又は製造その他についての請負契約に限る。)を履行しようとするとき、及びその履行を完了したときは、市長にその旨を書面で届け出なければならない。ただし、契約の内容が軽微なものについては、口頭により届け出ることができる。
(契約履行の監督又は検査)
第36条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は、市長が命ずる職員又は令第167条の15第4項の規定により市長から委託を受けた者が行うものとする。
2 市長は、特別の理由がある場合を除き、同一の契約について、前項の規定による監督を行う職員(以下「監督員」という。)と検査を行う職員(以下「検査員」という。)とを兼ねさせることができないものとする。
(監督員の職務)
第37条 監督員は、必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事又は製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。
2 監督員は、監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録し、必要に応じて市長に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
(検査員の職務)
第38条 検査員は、次の各号に掲げる場合には、契約の履行の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者から契約履行の完了の届出があったとき。
(2) 契約の履行完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項第1号の場合において、検査員は、当該届出を受けた日から工事の請負契約にあっては14日以内に、製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約にあっては10日以内に検査をしなければならない。
3 検査員は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、契約書等、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。ただし、物件の買入れその他の契約にあっては、契約書等その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
4 前項の場合においては、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができるものとする。この場合において、検査及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとする。
(検査の立会い)
第39条 検査員は、前条に規定する検査の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。この場合において、これらの者が検査に立会わないときは、検査の結果について不服を申し出ることができない。
2 前項に規定するもののほか、検査員は、監督員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。
3 検査に立会う職員又は会計管理者若しくはその補助者は、検査についての意見を述べることができる。
(物品の減価採用)
第41条 市長は、契約者の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当額を減価のうえ採用することができる。
(前金払)
第42条 市長は、令附則第7条の規定により、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費の10分の4又は公共工事の設計、調査若しくは測量に要する経費の10分の3を超えない範囲内に限り前金払をすることができる。ただし、算出した前金払の金額に10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の前金払をすることができる契約は、土木建築に関する工事においては、契約金額500万円以上の工事とし、土木建築に関する工事の設計、調査又は測量業務においては、契約金額300万円以上の業務とする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
5 前項の認定後、契約者は、保証事業会社と中間前金払に係る保証契約を締結し、その保証証書を市長に寄託した上で、当該保証金額の範囲内において中間前金払の請求を行わなければならない。
(部分払)
第43条 市長は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その完了前に既済部分又は既納部分に対して、契約者から請求があり、検査に合格したときは、部分払をすることができる。
2 前項の場合において、当該部分払をすることができる額は、工事又は製造その他についての請負契約は、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約は、その既納部分に対する代価を超えるものとすることができない。
3 部分払をすることができる回数は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 契約金額が3,000万円未満 1回
(2) 契約金額が3,000万円以上6,000万円未満 2回以内
(3) 契約金額が6,000万円以上9,000万円未満 3回以内
(4) 契約金額が9,000万円以上1億2,000万円未満 4回以内
(5) 契約金額が1億2,000万円以上 5回以内
(履行遅延に対する損害金)
第44条 市長は、契約者がその責めに帰すべき理由により債務の履行を遅延したときは、履行遅延による損害賠償について特約した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額に当該契約締結の日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第29条第1項に規定する財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率を乗じた額を損害金として徴収するものとする。
2 前項の損害金は、契約に基づく対価から控除して充当するものとし、控除する額に満たない場合は、当該不足する額を追徴しなければならない。この場合において、契約者に対してその旨を通知しなければならない。
(対価の支払)
第45条 第38条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。
2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。
(物件の引受け又は引渡し)
第46条 市長は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから対価の支払を完了するものとする。
2 市長は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第47条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のいなべ市契約規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年1月18日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条第1項の改正規定は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。
(いなべ市会計規則の一部改正)
2 いなべ市会計規則(平成16年いなべ市規則第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略