○いなべ市建設工事検査規則

平成15年12月1日

規則第87号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 検査の通則(第7条―第13条)

第3章 完成検査(第14条―第17条)

第4章 出来高部分検査(第18条・19条)

第5章 中間検査(第20条)

第6章 工程管理(第21条)

第7章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う建設工事の検査については、法令その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 検査員 市長が検査を命じた者をいう。

(3) 部長等 工事を施工するいなべ市事務分掌規則(平成15年いなべ市規則第1号)第7条に規定する部長等をいう。

(4) 課長等 工事を施工するいなべ市事務分掌規則第7条に規定する課長等をいう。

(5) 監督員 工事を監督する職員をいう。

(6) 受注者 いなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号)及びいなべ市建設工事執行規則の規定により工事の請負を契約した者をいう。

(7) 受託者 いなべ市建設工事執行規則の規定により工事の委託を契約した者をいう。

(検査)

第3条 工事に係る完成検査及び出来高部分検査は、すべて検査員が行うものとする。

2 検査員は、工事の施工途中において必要により中間検査を行うことができる。

(指示権限)

第4条 検査員は、第10条で定める検査の基準に基づき、工事の改善を図るため、部長等、課長等、監督員又は受注者若しくは受託者に対し、設計、施行技術等について指示することができる。

(検査の執行)

第5条 検査は、市長の命を受けて行うものとする。

(検査の判定等)

第6条 検査員は、検査を行う場合には、あらかじめ検査の対象となる工事の内容、契約条項、仕様書等を熟知しておかなければならない。

2 検査員は、厳正に検査を行い、合格又は不合格の判定をしなければならない。この場合において、合否の判定がしがたい事項については、市長の指示を受けなければならない。

第2章 検査の通則

(検査命令等)

第7条 工事の検査命令は、検査命令簿(様式第1号)により行うものとする。

2 工事の検査決定通知は、検査決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

3 検査員は、検査を行う場合には、監督員を通じて受注者又は受託者に通知するものとする。

(検査の立会い)

第8条 受注者若しくは受託者又はその代理人並びに監督員及び部長等又は課長等の命じた者は、検査に立ち会い、検査員の指示に従わなければならない。

(検査の手続)

第9条 受注者又は受託者は、工事の検査を受けようとする場合には、工事完成報告書(様式第3号)、業務委託完成報告書(様式第4号)又は出来高部分検査要求書(様式第5号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項に規定する工事完成報告書又は出来高部分検査要求書を受理した場合は受理した日から14日以内に、業務委託完成報告書を受理した場合は受理した日から10日以内に検査しなければならない。

3 受注者、受託者、部長等又は課長等は、中間検査を受けようとする場合には、中間検査要求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(検査の方法等)

第10条 検査員の行う検査の方法及び基準は、別に定める。

2 検査員は、完成検査及び出来高部分検査については、別に定める採点基準により評定しなければならない。

3 受注者又は受託者は、前2項に規定する検査の方法及び採点基準については、不服を申し出ることができない。

(改造等の命令)

第11条 検査員は、検査の結果、不合格の部分がある場合には、当該工事の受注者又は受託者に対し、その不合格の部分について期間を定めて工事の改造、補修又は補正を手直命令書(様式第7号)又は業務委託補正命令書(様式第8号)により命令し、又は指示しなければならない。ただし、特殊なものについては、当該工事を部長等又は課長等に協議して行うものとする。

(再検査)

第12条 受注者又は受託者は、前条に規定する命令を受けた場合には、その命令する期間内に手直工事又は補正工事を完成しなければならない。

2 受注者又は受託者は、前項の手直工事又は補正工事が完成した場合には、手直工事完了報告書(様式第9号)又は業務委託補正完了報告書(様式第10号)を市長に提出し、改めて検査を受けなければならない。

(検査の復命)

第13条 検査員は、工事(測量、調査及び設計を除く。)の検査を完了した場合には、復命書(様式第11号)に検査写真帳を添えて、速やかに復命しなければならない。この場合において、完成検査及び出来高部分検査に係るものにあっては、工事成績調書(様式第12号)を添えなければならない。

2 検査員は、測量、調査又は設計に係る検査を完了した場合には、前項の規定にかかわらず、復命書に設計業務等成績調書(様式第13号)を添えて、速やかに復命しなければならない。

第3章 完成検査

(出来高検査)

第14条 完成検査は、契約書、仕様書、設計書及び図面(以下「契約書等」という。)に基づき工事の出来形の適否、工事の進捗状況等を現地において検査しなければならない。この場合において、直営工事にあっては、関係帳簿等の検査をあわせて行うものとする。

2 検査員は、前項の検査をする場合には、特に規格、品質、数量等を測定検査し、契約書等にその出来形が適合しているか否かを確認しなければならない。

(書類判定)

第15条 検査員は、地中又は水中等外部に現われない工事で、その適否の判定が困難な場合には、監督員から工事施工の状況等を聴くとともに記録、写真、資料その他の関係書類に基づいて判定するものとする。

(破壊検査等)

第16条 検査員は、必要があると認めた場合には、破壊検査又は特殊検査を行い、出来形の適否を検査するものとする。この場合における破壊は、必要最小限に留めなければならない。

(貸与品及び支給材料の状況把握)

第17条 検査員は、検査に係る工事について、貸与品又は支給材料がある場合には、関係書類に基づきその保管、使用、返納等の状況を把握し、その適否を判定しなければならない。

第4章 出来高部分検査

(出来高部分検査)

第18条 出来高部分検査は、工事の完成前に代価の一部を支払う必要がある場合において、その出来高を確認するために行うもので、完成検査の重複執行を妨げないものとする。

(出来高部分検査の方法)

第19条 出来高部分検査の方法は、完成検査の規定を準用する。

第5章 中間検査

(中間検査)

第20条 検査員は、必要があると認める場合又は第9条第3項の中間検査要求書の提出があった場合には、工事の施工途中において、その出来高部分について検査することができる。

2 前項に規定する検査の方法は、完成検査の規定を準用する。

第6章 工程管理

(工程の把握)

第21条 課長等は、工事進捗状況を毎月把握しなければならない。

第7章 雑則

(検査のための調査等)

第22条 検査員は、工事現場に立ち入り、受注者又は受託者及びその使用人又は監督員等に対し口頭若しくは書面により説明を求め、質問し、又は必要な書類を提示若しくは提出させることができる。

(補則)

第23条 その他工事の検査に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の員弁町建設工事検査要綱(平成10年員弁町要綱第3号)の規定によりなされた手続及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月1日規則第19号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成25年1月18日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年8月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月25日規則第35号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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いなべ市建設工事検査規則

平成15年12月1日 規則第87号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月1日 規則第87号
平成22年6月1日 規則第19号
平成25年1月18日 規則第2号
平成27年8月25日 規則第26号
令和4年3月30日 規則第17号
令和4年7月25日 規則第35号