○市長の専決処分事項の指定について

平成16年3月25日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 議会の議決を経た契約又は財産の取得若しくは処分に関し、その金額又は面積の10分の2以内(金額については、その10分の2に相当する額が3,000万円以内である場合に限る。)の変更をすること。

2 法律上その義務に属する損害賠償で、1件の金額が100万円以下の賠償額の決定及びその和解に関すること。ただし、損害賠償の金額が100万円を超える場合であっても、賠償責任保険等付加してある損害保険金の範囲内にあるときも同様とする。

3 地方自治法第243条の2第8項の規定に基づき、職員の賠償責任の金額が100万円以下のものの免除をすること。

4 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

5 大安町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年大安町条例第12号)の規定により貸付けられた貸付金の償還にかかる訴えの提起、和解及び調停に関すること。

市長の専決処分事項の指定について

平成16年3月25日 議決

(平成16年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年3月25日 議決