○いなべ市会計規則

平成16年12月28日

規則第34号

いなべ市会計規則(平成15年いなべ市規則第40号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入

第1節 徴収(第3条―第12条)

第2節 収納(第13条―第18条)

第3節 収入の過誤(第19条―第22条)

第4節 収入未済金(第23条―第25条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第26条・第27条)

第2節 支出の方法(第28条―第34条)

第3節 支出の方法の特例(第35条―第47条)

第4節 支払(第48条―第58条)

第5節 支出の過誤(第59条・第60条)

第6節 支払未済金(第61条―第63条)

第4章 決算(第64条―第66条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務(第67条―第73条)

第2節 支払事務(第74条―第82条)

第3節 報告等(第83条―第91条)

第6章 現金及び有価証券(第92条―第96条)

第7章 出納員その他の会計職員(第97条・第98条)

第8章 その他(第99条―第109条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 収入決定者 市長又は市長の委任を受けて、収入を決定する者をいう。

(5) 支出命令者 市長又は市長の委任を受けて支出負担行為をし、支出命令を発する者をいう。

(6) 出納員等 出納員及び現金取扱員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(8) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(9) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第2項に規定する歳入歳出外現金及び令第168条の7第1項に規定する保管有価証券をいう。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第3条 収入決定者は、収入金を徴収しようとする場合は、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者、納期限等に誤りがないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をしなければならない。

(事後調定)

第4条 次に掲げる収入金については、収入決定者は、会計管理者から領収済通知書の送付を受けた後、速やかに調定をしなければならない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) 期日が到来しなければ計数が確定しないもの

(3) 事実が発生しなければ計数が確定しないもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、性質上納付前調定できない収入金

(返納金の調定)

第5条 収入決定者は、第59条第1項の規定により支出命令者が歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡し若しくは概算払をし、若しくは私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において、当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第6条 収入決定者は、調定をした歳入の金額を変更し、又は取り消さなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更又は取消しに基づき、調定を増加し、若しくは減少し、又は取り消さなければならない。

(文書による納入の通知)

第7条 収入決定者は、歳入の調定をしたときは、納入義務者に対して納入通知書をもって通知しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第8条 収入決定者は、次の収入金については、前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債(公募に係るものを除く。)

(6) 滞納処分費

(7) 事後調定に係る収入金

(8) 第5条に係る収入金

(9) 他会計からの資金の繰入れ

(10) 前各号に掲げるもののほか、性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知の方法)

第9条 収入決定者は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる収入金については、口頭、掲示又は公告の方法により、納入の通知の手続をすることができる。

(1) 公の施設の使用料、手数料その他これらに類する収入金

(2) 住所又は居住が不明の納入義務者に係る収入金

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い収入金

(納入通知書の再発行)

第10条 収入決定者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、遅滞なく新たに当該納入義務者に係る納入通知書を再発行し、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

(納入通知書の発行日)

第11条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次に定めるところにより発しなければならない。

(1) 定期に属するもの 納期限10日以前

(2) 契約によるもの 契約に定めた納期限7日以前

(3) 前2号に掲げる以外のもの 調定後10日以内

(調定通知書)

第12条 収入決定者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、調定通知書により通知しなければならない。

2 第4条各号に掲げる収入金については、同条の規定により調定があったときは、その収納の時期において当該収入金に係る調定の通知があったものとみなす。

第2節 収納

(収納の通知)

第13条 会計管理者は、収入決定者から調定通知書の送付を受けたときは関係帳簿を整理するとともに、当該調定通知に係る歳入の納入の場所とされた指定金融機関等に対し、収納の通知をしなければならない。

2 次の各号に掲げる歳入については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める時点において、同項の収納の通知があったものとみなす。

(1) 第4条各号に掲げる収入金等 指定金融機関等が収納したとき。

(2) 納入通知書(第5条の規定による返納金に係る納入通知書を含む。)又は督促状が発せられた収入金 納入通知書又は督促状が指定金融機関等に提示されたとき。

(3) 出納員又は収入事務受託者の払込みに係る収入金 納付書により指定金融機関に現金が払い込まれたとき。

(出納員等の直接収納)

第14条 出納員等は、歳入については、出張して領収するとき、納入者が現金若しくは証券を持参したとき又は納入者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 出納員等は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該交付する領収証書及び納入通知書に「証券受領」と記載しなければならない。

3 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、当日又は翌日に、納付書に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関に払い込まなければならない。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第15条 納入通知書を発しないものに係る収入金を領収した場合において交付する領収証書には、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収入年月日等を記入するものとする。ただし、金銭登録機使用の場合は金銭登録機の領収証書、入場券等を発行する場合は当該入場券等をもって領収証書とみなす。

(収納後の手続)

第16条 会計管理者は、第83条第1項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、その通知書により収入一覧表を作成し、領収済通知書を添えて、収入決定者に送付しなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定による領収済通知書を受けたときは、その通知書により関係帳簿を整理分類し、保管しなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第17条 会計管理者は、第70条第3項の規定により指定金融機関等から支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは、速やかに納入者に対し当該証券について支払がなかった旨を証券還付通知書(様式第1号)により通知し、かつ、当該証券を還付するとともに、当日の収入金額から支払の拒絶があった金額を控除し、その旨を収入決定者に報告しなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定により会計管理者から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは、直ちにこれに基づき関係帳簿を整理するとともに、納入通知書を再発行し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に交付しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第18条 収入決定者は、次に掲げる事務を私人に委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の住所又は所在地、氏名又は名称、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した書面に当該委託契約書案を添えて会計管理者に合議しなければならない。

(1) 令第158条第1項の規定に基づく歳入の徴収又は収納

(2) 令第158条の2第1項の規定に基づく地方税の収納

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定に基づく保育料の収納

(4) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第4項に規定する額の収入

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2の規定に基づく国民健康保険料の徴収

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定に基づく後期高齢者医療保険料の徴収

(7) 介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づく介護保険料の収納

2 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、次の各号に規定するところにより事務を処理しなければならない。

(1) 収入金を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付すること。

(2) 収納した現金等は、収納した翌日又は別に定める日までに指定金融機関へ払い込むとともに、収納証拠書(領収済通知書等)を会計管理者に送付すること。

(3) 歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、歳入の調定及び歳入の通知について、実績日報を作成し、市長に提出すること。

3 令第158条の2第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金の徴収又は収納の事務に関し、十分な知識及び相当の実績を有すること。

(2) 徴収又は収納の事務を遂行するに必要な事業規模を有し、経営の健全性が確保されていること。

(3) 収納した公金を安全かつ確実に指定金融機関に払い込むことができる措置を講じていること。

(4) 収納に関する情報を帳簿(電子計算機を使用して作成したものを含む。)により正確に記録及び適正に管理し、その記録した帳簿を提供できること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他個人情報の適切な保護及び管理のために必要な措置を講じていること。

4 収入決定者は、第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託の内容、受託者の住所又は所在地、氏名又は名称その他必要な事項を告示し、市広報等により公表するものとする。

5 収入決定者は、徴収又は収納の事務受託者にその身分を示す証票(様式第2号)を交付しなければならない。

6 会計管理者は、委託に係る徴収又は収納の事務について、検査しなければならない。

7 第4項の規定は、歳入の徴収又は収納の事務の委託契約を解除したときに準用する。

8 歳入の徴収又は収納の事務の委託契約を解除したときは、第5項により交付した証票を返還させなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納金の戻出)

第19条 収入決定者は、誤納又は過納となった収入金を戻出するときは、第21条第1項の規定により歳入に充当するものを除き、納入者の過誤納金還付請求による戻出命令書により、還付の手続をしなければならない。

2 前項の還付は、当該収入した歳入から戻出しなければならない。

3 前2項の規定により戻出するときは、支出の手続の例によりこれをしなければならない。この場合において、指定金融機関への通知には、「過誤納金戻出」と表示しなければならない。

4 収入決定者は、出納閉鎖までに戻出できなかったときは、直ちに会計管理者に対し通知しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 収入決定者は、出納閉鎖期日後において収入金に誤納又は過納となったものがあるときは、次条第1項の規定により歳入に充当するものを除き、納入者の過誤納金還付請求による支出命令書により、現年度の歳出から還付の手続をしなければならない。

(過誤納金の充当)

第21条 誤納又は過納となった収入金を歳入に充当しようとするときは、更正命令書によりこれをしなければならない。ただし、出納閉鎖期日後においては、公金振替の手続によりこれをしなければならない。

2 収入決定者は、前項による充当をしたときは、過誤納金充当通知書(様式第3号)により納入義務者に通知の手続をしなければならない。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第22条 調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 収入決定者は、前項の規定により更正の調定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、更正命令書により、収入更正の通知をしなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により収入更正通知を受けた場合において、当該収入更正通知に係る更正が会計間に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第23条 収入決定者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し、期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置かなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第24条 収入決定者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を、当該期日の翌日において翌年度の調定済額として、繰り越さなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後遁次繰り越さなければならない。

3 収入決定者は、前2項の規定により収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第25条 収入決定者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金も含む。)に、その徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定者は、前項に定めるものを除くほか、不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額、納入義務者の住所、氏名及び事由を記載した書面により、その整理について市長の指示を受けなければならない。

3 収入決定者は、前2項の規定に基づき、当該不納欠損金として整理すべきものについて調定しなければならない。

4 収入決定者は、前項の規定により不納欠損金の整理について調定をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、会計管理者に対し、この旨を不納欠損通知書により通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の整理区分)

第26条 支出命令者の行う支出負担行為について、支出負担行為伺書に支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(その1)に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、別表第1(その2)に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるとおりとする。

3 支出命令者は、支出負担行為として整理した金額をやむをえない事由により変更しなければならないときは、支出負担行為変更伺書により整理しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費について、支出負担行為伺書兼支出命令書により処理することができる。

(会計管理者の事前協議)

第27条 支出命令者及び収入決定者は、契約をしようとするときは、その理由等を明らかにした書類をもって契約前に会計管理者と協議しなければならない。ただし、いなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号)第5条第1項に規定する主務部長及び主務課長の専決に係るものを除く。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第28条 支出命令者は、支出しようとする場合において、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

2 同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、前項の支出命令を集合して発することができる。

3 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書又は支出内訳書及び支出負担行為の決裁書類を添付して、又は支出負担行為伺書兼支出命令書に請求書又は支出内訳書を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

(請求書)

第29条 支出命令は、債権者からの請求書を待ってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費については、請求書の提出を待たないで、支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、賃金その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄附金、弔慰金、見舞金、謝礼金及び報償金

(4) 出資金及び積立金

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助費

(6) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(7) 市税等過誤納還付金

(8) 前各号のほか債権者に請求書を提出させることが困難な経費

(支出命令書の記載事項)

第30条 支出命令書には、次の各号に掲げる区分により、その算出の基礎等を明らかにしなければならない。

(1) 諸給与金に関するもの

 報酬、給与、職員手当、費用弁償等は、職、氏名、支給額等

 退隠料、退職手当等は、旧職氏名、住所、支給額等

 遺族扶助料、死亡給与金は、死亡者の旧職氏名、受取人住所氏名、死亡者との続柄、支給額等

 旅費は、用務先、路程、日程、等級、職氏名、概算の区分、支給額等

(2) 食糧費及び交際費に関するもの

会議名、目的、人数、単価、年月日等

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工、竣工、検査年月日、検査調書、請負代金等出来高払に係るものにあっては前回までの支払額、支払年月日等

(4) 賃金に関するもの

種別、就労場所及び期間、氏名、支給額、人員、就労証明等

(5) 物件の購入及び修繕に関するもの

用途、品名、単位、規格、数量、単価、納入年月日、検査証明等

(6) 土地、建物の買収費、物件移転料、補償費及び賠償金に関するもの

工事名、用途、所在地、名称、地目、面積、数量、単位、登記又は承諾年月日等

(7) 市債に関するもの

名称、記番号、元金、利子、利率、期間等

(8) 土地物件の借上料及び使用料に関するもの

所在地、目的、名称、用途、種別、期間、面積、数量、単価等

(9) 補助金、交付金、負担金及び委託料に関するもの

事由、指令番号、年月日等、分割払いは総額、前回までの支払額等

(10) 過誤納金の払戻しに関するもの

事由、収入済年月日等

(11) 前各号以外のものについては、計算基礎及び支出を証すべき事項

2 給与その他の支出金で支払の際、次の各号に掲げるものの控除を必要とする場合は、その控除金の表示をしなければならない。

(1) 源泉所得税

(2) 市町村民税特別徴収金

(3) 共済組合掛金

(4) 法令その他により控除を認められたもの

(請求書の記載事項等)

第31条 請求書の記載事項中次の各号に掲げるものは、債権者において記載し、債権者の印を押さなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、債権者の印を省略することができる。

(1) 請求金額

(2) 請求金額の基礎となる明細

(3) 債権者が個人の場合にあっては住所及び氏名、債権者が法人の場合にあっては所在地、名称及び代表者の氏名

(4) 債権者が本市職員の場合は、所属及び職氏名

(5) 代理人が請求する場合は、委任者及び代理人の氏名並びにその関係

(請求及び領収印)

第32条 債権者が請求及びその請求に係る金額を領収しようとするときに使用する印鑑は、次の各号によらなければならない。

(1) 契約書等のある請求書の請求印は、その契約書等に用いた印鑑と同一のものでなければならない。

(2) 領収に用いる印鑑は、請求書の印鑑と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由によって改印の届があったときは、この限りでない。

2 前項の印鑑は、官公署その他これに準ずる者にあっては、職印、その他の者にあっては認印(法人等団体にあっては、その代表行為を行う者の印、)を使用しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、本人の署名をもって記名押印に代えることができる。

(1) 署名を常習とする外国人が請求し、又は領収する場合

(2) 行旅病人が領収する場合で、やむを得ない事由があると認められる場合

(受領委任等)

第33条 債権者が代理人をもって請求又はその請求に係る金額を領収しようとするときは、前条第1項第1号に規定する印鑑を押した委任状を提出しなければならない。

2 前項の委任状には、代理人の承諾の旨を記載し、かつ、請求又はその請求に係る金額の領収に用いる代理人の印鑑と同一の印鑑を押さなければならない。

3 委任状は、支出命令書に添付しなければならない。ただし、委任状の内容が期間によって定められ、数科目にわたる場合は、別綴りとすることができる。

(支出命令の変更)

第34条 支出命令者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は調査漏れその他の過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡手続)

第35条 支出命令者は、令第161条第1項各号に掲げる経費について同条同項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡受者」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡を受けることのできる職員は、所属長(これに相当する職にある者を含む。)とする。

3 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は次に掲げる経費とし、支出命令者は当該経費について資金前渡の手続をすることができる。

(1) 交際費

(2) 供託金

(3) 運賃、通行料及び駐車料

(4) 使用料及び手数料

(5) 事故賠償金

(6) 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(7) 証紙、印紙及び切手を必要とする経費

(8) スポーツ競技全国大会出場賞賜金

(9) 前各号のほか資金前途によらなければ支払うことが困難な経費

4 資金前渡の方法による支出命令を発するときは、支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

5 令第161条第1項各号に掲げる経費について同条同項の規定により資金を前渡する場合の限度額は、次の各号に掲げる経費について当該各号に定める額とする。

(1) 常時の費用に係るもの 1か月分以内の金額。ただし、外国で支払う経費又は遠隔の地で支払をする経費については、事務の必要により3か月以内の金額

(2) 随時の費用に係るもの その都度必要とする金額。ただし、1か月を超えることができない。

6 資金前渡受者が規定による精算を終えていない場合は、同一の経費について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(前渡資金の保管)

第36条 資金前渡受者は、資金の前渡を受けた場合は、直ちに支払うとき又は特別の事由があるときを除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預金をし、確実に保管しなければならない。

2 資金前渡受者は、前項の規定により預金をした場合において、預金から生じる利子等があるときは、収入決定者に報告し、当該会計の歳入に収入の手続をしなければならない。

3 資金前渡受者は、前渡資金出納簿により現金の出納を明らかにしなければならない。ただし、一時的な前渡資金に当っては、その記載を省略することができる。

4 資金前渡受者が異動又は退職したときは、3日以内に帳簿及び証拠書類を後任者に引き継がなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第37条 資金前渡受者は、前渡資金の支払をする場合は、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときは、支払の決定をし、その支払をするとともに、債権者から領収証書を徴さなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第38条 資金前渡受者は、次の各号のいずれかの区分により資金前渡精算書又は戻入命令書兼精算書を作成し、これに前条の規定により徴した領収証書又は支払を証するに足りる書類を添えて精算しなければならない。

(1) 常時必要とする資金前渡に当っては、毎月分を翌月10日まで。

(2) 前号以外の資金前渡に当っては、支払終了後5日以内。

(3) 前渡資金の残金については、前各号に規定する精算と同時に返納の手続きをしなければならない。

(4) 会計年度末において精算残金があるときは、早急に返納の手続きをしなければならない。また、預金から生じる利子等も収入の手続きをしなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により前渡資金精算書及び領収証書又は支払を証するに足りる書類の提出があったときは、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、これを会計管理者に送付しなければならない。

(他の普通地方公共団体の職員に資金前渡する場合の準用)

第39条 第35条から前条までの規定は、令第161条第3項の規定により他の普通地方公共団体の職員に対して資金の前渡しをする場合に準用する。

(概算払の手続)

第40条 支出命令者は、令第162条各号に掲げる経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「概算払」と記載しなければならない。

2 令第162条第1項第6号に規定する規則で定める経費は、委託費のうち契約に概算払の定めのある経費とする。

(概算払の精算)

第41条 支出命令者は、その用務又は事件終了後5日以内に概算払精算書、戻入命令書兼精算書又は支出命令書兼精算書を作成し、証拠書類を添え、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定により、精算の際精算残額があるときは、返納の手続きをし、不足額があるときは、請求の手続きをしなければならない。ただし、旅費については、概算払旅費精算書により精算と同時にするものとする。

(前金払の手続)

第42条 支出命令者は、令第163条若しくは同令附則第7条又は省令附則第3条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、支出命令書に「前金払」と記載しなければならない。

2 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 保管料及び保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 土地又は家屋の買収代金

3 支出命令者は、令附則第7条又は省令附則第3条の規定により公共工事に要する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、前金払請求書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書等を提出させなければならない。

(繰替払の手続)

第43条 支出命令者は、令第164条第1項第5号に規定する規則で定める経費として、次に掲げる経費について、繰替払の手続をすることができる。

(1) 市場等販売手数料 当該市場に売り払った生産物等の売払金

(2) 郵便振替手数料 当該収入金

(3) 多機能端末機による証明書交付サービス料に要する費用 当該手数料

2 支出命令者は、前項に掲げる経費について、その繰替払をするための要件及び算出基礎その他算出方法を会計管理者に明示しておかなければならない。

(繰替払の整理)

第44条 会計管理者は、前条第1項の規定により繰替払をするときは、その支出の根拠及び支払うべき経費の算出額について誤りがないかどうか確認の上、文面で収入決定者に通知しなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定により繰替払の通知を受けたときは、その旨を遅滞なく当該繰替使用に係る経費の支出命令者に通知するとともに、繰替使用した現金の補てんを請求しなければならない。

3 支出命令者は、前項の請求を受けたときは、当該繰替使用が適正であるかどうかを確認の上、処理しなければならない。

(過年度支出)

第45条 支出命令者は、過年度支出に係る支出命令をしようとするときは、その金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。

(振替収支)

第46条 歳計現金と歳入歳出外現金との相互の移替えは、振替の方法により行わなければならない。

2 会計間又は同一会計内において歳入に納付するため歳出金を支出するときは、振替の方法によることができる。

3 支出命令者は、前2項の規定により振替の方法により支出しようとするときはあらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定者と協議の上、会計管理者に対し、振替命令書により振替の通知をしなければならない。

(支出事務の委託)

第47条 第18条第1項の規定は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。この場合において、「収入決定者」を「支出命令者」と読み替えるものとする。

2 第35条から第38条までの規定は、当該委託に係る資金の交付、保管、支払及び精算の場合に準用する。

第4節 支払

(支出命令の審査)

第48条 会計管理者は、支出命令を受けなければ支払をしてはならない。

2 会計管理者は、第28条に規定する支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項について適否を審査しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反していないこと。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 支出の根拠が明確であること。

(6) 証拠書類が適正なものであること。

(7) 支出すべき時期が到来していること。

(8) 正当な債権者であること。

(9) 歳出予算の目的に反しないこと。

(10) 当該債務が時効になっていないこと。

(11) 必要な債務が履行されていること。

(12) 支出の方法が適正であること。

(13) その他必要と認める事項

3 会計管理者は、前項の規定に反する事実があるときは、当該支出命令書を支出命令者に返戻しなければならない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第49条 会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者が自らしなければならない。

2 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の作製)

第50条 官公署、会計管理者又は指定金融機関等を受取人として振り出す小切手は、これを記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

4 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書して会計管理者の印を押さなければならない。

5 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第51条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

2 会計管理者は、受取人に小切手を交付し、支払を終えたときは、当該小切手の受取人から領収証書を徴しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第52条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人において相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出簿に記載しなければならない。

3 会計管理者は、小切手振出簿により毎日、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第53条 会計管理者は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金払)

第54条 会計管理者は、債権者から申出があったときは、債権者の領収証書又は受領書と引き換えに支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により現金で支払をする場合においては、自己を受取人とした小切手を振り出し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(隔地払)

第55条 会計管理者は、令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、支払場所を指定するとともに、送金依頼書(様式第4号)を指定金融機関に交付し、かつ、債権者に送金案内書(様式第5号)により通知しなければならない。

2 前項の場合において、数人の債権者に対し、同一会計から支払をしようとするときは、その合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

(官公署に対する支払)

第56条 会計管理者は、債権者が官公署である場合は、隔地払の方法により支払わなければならない。ただし、官公署が別に支払方法を指定している場合は、この限りでない。

2 会計管理者は、前項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書(様式第4号)及び官公署が発した納入通知書その他これに類するものを添え、指定金融機関に交付しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(口座振替)

第57条 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払情報を記録した磁気媒体等に総合振込依頼書(様式第6号)を添えて支払金融機関に送付しなければならない。

2 令第165条の2の規定により、市長が定める金融機関は、指定金融機関と取引のある金融機関とする。

3 指定金融機関及び前条に規定する金融機関に預金口座を設けている者が、口座振替による支払を受けようとするときは、口座振込申出書により会計管理者に申し出しなければならない。

4 公共料金(電気料金、水道料金、下水道使用料その他これに準ずるものに係る料金をいう。以下同じ。)は、債権者が指定した期日に会計管理者の預金口座から債権者の預金口座に口座振替の方法により支払うことができる。この場合において、債権者の振替情報をもって請求書の提出とみなす。

5 支出命令者は、口座振替により公共料金の支払をするときは、公共料金口座振替払(開始・変更・停止)依頼書(様式第7号)を会計管理者に提出しなければならない。

(公金振替書)

第58条 会計管理者は、第46条第2項の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、公金振替書を指定金融機関に送付しなければならない。

2 第49条から第51条までの規定(第50条第1項及び第51条第2項の規定を除く。)は、公金振替書の交付及び保管について準用する。

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入)

第59条 支出命令者は、令第159条の規定により、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入をしようとするときは、直ちに会計管理者に対し、戻入命令書を発しなければならない。この場合において、資金前渡若しくは概算払を受けた者又は私人で支出事務を委託された者にあっては、その精算残金の返納は、歳入の例により行うものとする。

(支出の更正)

第60条 支出命令者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により会計、会計年度又は支出科目に誤りがある経費について更正をするときは、更正の調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、更正命令書により支出更正の通知をしなければならない。

4 同一の支出科目について更正を要するものが2件以上あるときは、集合して更正の調査決定をし、及び支出更正命令を発することができる。

5 会計管理者は、第3項の規定により支出更正命令を受けた場合において、当該支出更正命令に係る更正が会計間に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第6節 支払未済金

(小切手の償還請求)

第61条 会計管理者は、令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けた場合において、償還請求をする者から次に掲げる書類を徴し、調査し、償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書(様式第8号)

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 支出命令者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第45条の規定にかかわらず、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第54条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第62条 会計管理者は、第78条第4項の規定により指定金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けた場合は、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第79条第3項の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰入調書の送付を受けた場合は、これを検査し、正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知し、これを収入決定者に送付しなければならない。

(1年経過後の送金払通知書による請求)

第63条 会計管理者は、第79条第4項の規定により隔地払資金が歳入に繰り入れられた後に、当該支払未済に係る支払を求められた場合において、当該請求に係る支払の通知が同条同項の規定により歳入に繰り入れられた資金に係るものであるときは、関係書類を添えてその旨を支出命令者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定による通知を受けたときは、第45条の規定の例により処理しなければならない。

第4章 決算

(決算事項報告書の提出)

第64条 主管の長(市長の事務部局及び教育委員会の事務部局にあっては、各課長(これに準ずるものを含む。)、その他の事務部局にあっては、事務局長その他これに類する職にある者をいう。)は、出納閉鎖後速やかに決算調書及び関係資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第65条 収入決定者は、次に掲げる場合においては、これを第12条に定める手続により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

(決算)

第66条 会計管理者は、出納閉鎖後3か月以内に、決算を調製し、証書類、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を添えて、市長に提出しなければならない。

第5章 指定金融機関等

第1節 収納事務

(現金の収納)

第67条 指定金融機関等は、納入義務者、出納機関又は収入事務委託者から納入通知書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)より現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を当該納入者、出納機関又は収入事務委託者に交付し、市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

2 前項の納入通知書等は、領収年月日を記入して、指定金融機関等において保存しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第68条 指定金融機関等は、第24条第3項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について、納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。この場合において、当該収納に係る現金は、現年度の歳入として領収しなければならない。

(口座振替の方法による収納)

第69条 指定金融機関等は、納入義務者から令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をしなければならない。

2 第67条第2項の規定は、前項の規定により領収した現金に係る納入通知書等について準用する。

3 指定金融機関等は、口座振替の方法により納付があった場合には、当該納付内容を記録し、又は記載したもの(電子計算機を使用して作成したものを含む。)をもって、領収済通知書に代えることができる。この場合において、収入決定者は、納入義務者から求められた場合を除き、領収証書を交付しないものとする。

(指定納付受託者の指定)

第69条の2 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定の適否を決定したときは、省令第12条の2の5第2項の規定に基づき、指定納付受託者の指定を受けようとする者に通知するものとする。この場合において、指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

(3) 指定納付受託者に納付させる歳入の種類

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

3 市長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 市長は、指定納付受託者が法第231条の2の7各号のいずれかに該当する場合は、指定納付受託者の指定を取り消し、その旨を告示しなければならない。この場合において、省令第12条の2の10の規定に基づき、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知するものとする。

(指定納付受託者による納付)

第69条の3 法第231条の2の3第1項に規定により市長の指定を受けた指定納付受託者は、法第231条の2の2に規定する納付委託を受けて、納付事務を行うことができる。この場合において、指定納付受託者は、法第231条の2の5の規定に基づき、当該委託を受けた歳入等を納付しなければならない。

2 納付者が指定納付受託者に納付を委託した場合であって、市長が指定する日までに当該指定納付受託者から当該収入金が納付されたときは、当該指定納付受託者が当該納付者に発行した当該委託を受けたことを証する書面を領収書とみなす。

(証券による収納)

第70条 指定金融機関等は、証券で納入を受けたときは、当該証券が令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書、領収証書及び領収済通知書には「証券受領」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、及び第67条又は第68条の規定により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受領したときは、遅滞なくこれをその支払人に提示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに市の預金口座への受入れを取り消すとともに、小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の支払拒絶証書又はこれと同一の効力を有する宣言その他支払の拒絶があったことを証するに足りる書類の作成を受け、これにより支払拒絶を証明して、当該証券とともにこれを会計管理者に送付しなければならない。

(公金の回送手続)

第71条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第67条から前条までの規定により公金を受け入れたときは、指定金融機関の預金口座に振り替えなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第72条 指定金融機関は、第22条第4項の規定により会計管理者から公金振替書によって会計間の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第73条 歳入歳出外現金等の受入れをしようとするときは、第67条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払事務

(小切手の確認)

第74条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は、合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は、明瞭であるか。

(3) 会計管理者の印影は、第87条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手は、その振出日から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額が第78条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果支払うべきものではないと認めたときは、会計管理者に照会し、適切な措置をとらなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について第51条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振替済通知書により照合しなければならない。

(隔地払及び口座振替の手続)

第75条 指定金融機関は、第55条第1項又は第56条第1項の規定により送金払指令書とともに隔地払資金の交付を受けたときは、直ちに送金又は払込みの手続をとらなければならない。

2 指定金融機関は、第57条の規定により支払依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(振替払の手続)

第76条 指定金融機関等は、第43条の規定に基づき、その収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた算出の基礎その他算出の方法によって正確に支払額を算出し、当該支払額を支払わなければならない。

2 前項の場合においては、その収納した現金に係る領収済通知書は、繰替使用額を控除した額について作成するものとし、併せて繰替使用額を付記しておかなければならない。

(公金振替書による手続)

第77条 指定金融機関は、第58条第1項の規定により公金振替書の交付を受けたときは、公金の内部での移替えのために、直ちに振替の手続をとらなければならない。

2 第74条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(支払未済金の整理)

第78条 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、及び小切手支払未済調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められた場合は、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものであるときに限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関は第1項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これをとりまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(未済金の歳入への繰入れ)

第79条 指定金融機関は、前条第1項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものについては、その月の分を一括して翌月の5日までにその金額に相当する金額をその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による小切手支払未済繰越金を歳入に繰り入れたときは、小切手支払未済金繰入調書を作成し、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめの上、会計管理者に送付しなければならない。

4 前3項の規定は、令第165条第2項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものをその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(過誤払戻入)

第80条 指定金融機関は、返納義務者から返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計間の更正)

第81条 第72条の規定は、第60条第5項の規定により公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第82条 歳入歳出外現金等の払出しをしようとするときは、歳計外(基金)支出書に請求書又は支出内訳書を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

第3節 報告等

(収支報告)

第83条 指定金融機関は、現金の出納を明らかにした収支日計表を作成し、領収済通知書及び振替済通知書その他証拠書とともに、翌日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月5日までに前月末の預金元帳の残高報告書を提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の残高報告書を受理したときは、関係帳簿の月計と対照し、正確を期さなければならない。

(報告義務)

第84条 指定金融機関等は、会計管理者から収支日計表、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第85条 指定金融機関等における収納及び支払は、会計別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第86条 指定金融機関等は、市の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に送付しなければならない。

(印鑑の照合確認)

第87条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、会計管理者から印影の送付を受けて印影を整理しておくとともに、収納及び支払の都度、これを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第88条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(帳簿書類等の保存)

第89条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも5年間保存しなければならない。

(金融機関の検査)

第90条 会計管理者は、公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を関係帳簿に基づき次の各号により検査しなければならない。

(1) 指定金融機関については、毎年1回定期に行う。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(2) 指定代理金融機関及び収納代理金融機関については、毎年店舗を指定して検査を行うことができる。

2 会計管理者は、金融機関の検査を終ったときは、公金取扱事務検査済証を交付しなければならない。

(検査の結果報告)

第91条 会計管理者は、金融機関の検査の結果を次の各号により市長に報告しなければならない。

(1) 検査年月日

(2) 検査した期間

(3) 検査した者の氏名

(4) 検査のてん末

 現金保管の適否

 帳簿及び証拠書類の整理状況

 特に不適当と認め指示した事項

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金及び歳入歳出外現金等の保管)

第92条 会計管理者は、歳計現金及び歳入歳出外現金を、指定金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、市長と協議して、支払に支障がない範囲の金額を指定金融機関以外に預金することができる。

2 保管有価証券は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(歳計現金の一時運用)

第93条 会計管理者は、各会計間及び各会計年度間における歳計現金に不足が生じたときは、相互に一時運用することができる。

2 前項の規定により一時運用するときは、繰替運用伺書により処理をするとともに、指定金融機関に対し、公金振替書により繰替えの通知をしなければならない。

(当座借越)

第94条 会計管理者は、第92条に規定する預金が不足を生じた場合、当座借越により資金を運用することができる。

2 前項の当座借越の手続きについては、指定金融機関との協定によらなければならない。

(つり銭資金)

第95条 会計管理者は、つり銭又は両替に充てるための資金(以下「つり銭資金」という。)として、第92条の規定にかかわらず100万円を限度として歳計現金を保管することができる。

2 会計管理者は、出納員が取り扱う現金の収納のためつり銭資金を必要とするときは、これに必要な資金を交付し、その保管を命じなければならない。

3 つり銭資金の交付を受けようとする出納員は、会計管理者に対してつり銭資金交付申請書を提出しなければならない。

4 出納員は、つり銭資金を必要としなくなった日から3日以内に、つり銭資金返還書により、つり銭資金を会計管理者に返還しなければならない。

5 出納員は、第2項の規定により命ぜられたつり銭資金の保管状況について、毎月報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第96条 歳入歳出外現金等の年度は区分しないものとする。

2 歳入歳出外現金等は、法第235条の4第2項の規定に基づき法律又は政令の規定によるものを保管し、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 市県民税

(2) 債権差押金

(3) 源泉所得税

(4) 給与控除及び共済組合等負担金

(5) 電子証明書発行手数料、個人番号カード再交付手数料

(6) 保証金

 公売保証金

 入札保証金

 契約保証金

(7) 市営住宅敷金

(8) 狂犬病予防注射料

(9) 指定金融機関が提供した担保

(10) 災害見舞金その他法令等により定められたもの

第7章 出納員その他の会計職員

(出納員及び現金取扱員の設置)

第97条 法第171条第1項の規定により、出納員、その他の会計職員として、現金取扱員を置く。出納員及び現金取扱員(以下「出納員等」という。)の設置場所及び出納員等となるべき者の職並びに出納員等に委任する事務は、別表第3及び別表第4のとおりとする。

2 別表第3及び別表第4に掲げる出納員等にある者は、別に辞令を交付されることなく、当該職にある間出納員等を命ぜられたものとする。この場合において、出納員等になるべき者が市長の事務部局以外の職員であるときは、当該職に就いている間は市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

3 前2項にかかわらず、会計課勤務を命ぜられた者は、当該勤務を命ぜられている間、出納員を命ぜられたものとする。

4 出納員に事故がある場合においては、その期間中当該課等の上席の現金取扱員が順次出納員の事務を代行する。

5 出納員等に異動があったときは、当該職員が所属する課の課長は、速やかに会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(出納員等の領収印)

第98条 出納員等がその事務を行う場合には、市長から交付された領収印(様式第9号)を押し、責任を明確にしなければならない。

第8章 その他

(金額の表示)

第99条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合は、アラビア数字を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第100条 証拠書類に記載した金額は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正し、加え、又は削除してはならない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて押印しなければならない。ただし、会計管理者が特に認める場合は、押印を省略することができる。

(外国文の証拠書類)

第101条 証拠書類のうち、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって、記名押印に代えて処理することができる。

(割印)

第102条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第103条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第104条 証拠書類は、原本に限るものとする。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定者又は支出命令者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(出納員の事務引継)

第105条 出納員に異動があったときは、前任者は発令の日から7日以内に引継書を2部作成し、連署の上、1通をもって後任者に引き継ぎ、他の1通は、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による引継ぎを行う場合、関係帳簿には、引継年月日を表紙の裏面に記入し、前任者及び後任者が証印しなければならない。

3 第1項の規定による引継ぎの場合において、前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、市長が命じた職員が引継ぎの手続をしなければならない。

(引継ぎの立会い)

第106条 前条の規定による引継ぎには市長の命じた職員が立会いをしなければならない。

(期限の特例)

第107条 この規則の規定により定められている期限でその末日について民法(明治29年法律第89号)第142条の規定の適用があるもののうち、第18条第4項及び第72条に規定する期限については、当該期限が毎月の土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日をその期限とみなす。

(現金等による寄附の受納)

第108条 収入決定者は、現金等による寄附の申出を受けた場合は、寄附申出書(様式第10号)を徴し、寄附受納決議書(様式第11号)により受入れの決裁を受けなければならない。

2 収入決定者は、前項の規定により寄附を受け入れようとする場合は、寄附受納決定通知書(様式第12号)により寄附申出人に通知し、受納しなければならない。

3 収入決定者は、寄附しようとする者が法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者に当該寄附を納入させることを申し出た場合には、前2項の手続を省略することができる。

4 収入決定者は、寄附しようとする者が当該寄附に係る電子情報処理組織(いなべ市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年いなべ市条例第12号)第2条第11号に規定する電子情報処理組織をいう。)を利用して寄附を申し出た場合は、第1項及び第2項の手続を省略することができる。

(雑則)

第109条 この規則に定めるもののほか、必要とする書類の様式は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前のいなべ市会計規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(いなべ市会計規則の一部改正に伴う経過措置)

8 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第15条の規定による改正後のいなべ市会計規則の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成20年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月9日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月5日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年8月5日規則第25号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成23年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月19日規則第20号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月16日規則第8号)

この規則中第1条の規定は平成26年7月1日から、第2条の規定は平成27年6月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月21日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月10日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月22日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月28日規則第15号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(平成30年6月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第18号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和元年6月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和2年5月7日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第4条の規定

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定並びに別表第3企画部の部の改正規定及び別表第4企画部の部の改正規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日規則第25号)

この規則は、令和2年5月7日から施行する。

(令和3年3月24日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和3年11月22日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第2条中第8号を第9号とし、第3号から第7号までを1号ずつ繰り下げ、第2号の次に次の1号を加える改正規定並びに第69条の2の改正規定、第69条の2の次に1条を加える改正規定及び第108条第3項の改正規定は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正後の第69条の2及び第108条第3項の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年2月10日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年7月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第26条関係)

支出負担行為整理区分表(その1)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬給料

支出決定のとき。

当該給与期間分

給与支出調書

 

2 職員手当

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

 

 

 

 

 

給与支出調書

各種台帳又は命令簿

辞令書の写し

 

 

 

3 共済費

支出決定のとき。

又は払込通知を受けたとき。

支出しようとする額

払込指定金額

 

 

 

共済組合負担金

社会保険料

 

 

給与支出調書

払込通知書

 

 

 

4 災害補償費

支出決定のとき。

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、受領書又は証明書裁定書の写し

 

5 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書

 

6 賃金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書又は支出調書

 

7 報償費

交付決定のとき。

交付を要する額

 

 

8 旅費

 

 

 

 

(1) 費用弁償、普通旅費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、命令簿

 

(2) 特別旅費

依頼のとき。

相当級と支出を要する額

 

 

9 交際費

交付決定のとき。

交付を要する額

 

 

10 需用費

 

 

 

 

(1) 需用費

契約を締結するとき。

又は請求のあったとき。

契約金額、請求金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書、請求書

消耗品費、燃料費、修繕料、印刷製本費、光熱水費、食糧費

(2) 食糧費

接遇のとき。

接遇しようとする額

通知文書

会議、会食用費

11 役務費

契約を締結するとき。

又は請求のあったとき。

契約金額、請求金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書、請求書

通信運搬費、保管料、広告料、手数料、筆耕、翻訳料、火災保険料、自動車損害保険料

12 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書、請求書

 

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書、請求書

 

14 工事請負費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書施行伺書

 

15 原材料費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書施行伺書

 

16 公有財産購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書

 

17 備品購入費

契約を締結するとき。

契約金額

入札書又は見積書、契約書又は請書、仕様書

 

18 負担金、補助金、交付金

指令をするとき。

指令金額

交付申請書、交付決定書

 

19 扶助費

扶助決定のとき。

扶助を要する額

交付決定書

 

20 貸付金

貸付決定のとき。

貸付を要する額

契約書、確約書、申請書

 

21 補償、補填及び賠償金

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、決定書、判決書謄本、払込通知書

 

22 償還金、利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき。

支出を要する額

払込通知書、決定書、請求書

 

23 投資金、出資金

投資又は出資決定のとき。

投資又は出資を要する額

申請書、申込書

 

24 公課費

支出決定のとき又は払込通知を受けたとき。

支出しようとする額又は払込指定金額

払込通知書

 

25 積立金、寄附金、繰出金

支出決定のとき。

支出しようとする額

決定書

 

支出負担行為等の整理区分(その2)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき。

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書支出調書

 

2 繰替払

繰替払をしたとき。

繰替払をした額

繰替払調書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

過年度支出内訳書

 

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越をした範囲内の額

契約書

 

5 返納金の戻入

戻入しようとするとき。

戻入を要する額

内訳書

 

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第2(第26条関係)

備考

第1節 報酬

 

第2節 給料

 

第3節 職員手当等

 

第4節 共済費

 

第5節 災害補償費

 

第6節 恩給及び退職年金

 

第7節 報償費

 

第8節 旅費

 

第9節 交際費

 

第10節 需用費

1 消耗品費

2 燃料費

3 食糧費

4 印刷製本費

5 光熱水費

6 修繕料(1件30万円未満のものに限る。)

7 賄材料費

8 保育材料費

9 飼料費

第11節 役務費

1 通信運搬費

2 保険料

3 上記以外のもののうち1件30万円未満のもの及び単価契約が行われているもの

第12節 委託料

1件30万円未満のもの及び単価契約が行われているもの

第13節 使用料及び賃借料

1 タクシー借上料

2 上記以外のもののうち1件30万円未満のもの及び単価契約が行われているもの

第14節 工事請負費

1件50万円未満のもの

第15節 原材料費

1件30万円未満のもの

第17節 備品購入費

1件30万円未満のもの

第18節 負担金、補助及び交付金

1 母子保健法(昭和40年法律第141号)等による医療費負担金

2 福祉事務所に係る措置費、運営費、支援費及び医療費

3 国民健康保険又は介護保険の保険給付に係るもの

4 県営事業負担金

5 一部事務組合負担金

6 上記以外のもののうち1件10万円未満のもの

第19節 扶助費

 

第22節 償還金、利子及び割引料

1 地方債元金及び利子償還金

2 地方債元金繰上償還金

3 市税及び保険料過年度還付金

4 市税還付加算金

5 国庫及び県返還金

第24節 積立金

 

第26節 公課費

 

注 複数回払いのものは除く。

別表第3(第97条関係)

出納員設置場所

出納員となるべき者

出納員が委任を受ける事務の範囲

企画部

広報秘書課

課長

1 書籍等の売払代金の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

政策課

課長

1 所管事務に係る収入金の収納

法務情報課

課長

1 所管事務に係る収入金の収納

市民活動室

室長

1 所管事務に係る収入金の収納

総務部

総務課

課長

1 事務手数料等の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

防災課

課長

1 所管事務に係る収入金の収納

管財課

課長

1 所管事務に係る収入金の収納

納税課

課長

1 市税、県民税及びこれに附帯する税外収入の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

市民税課

課長

1 市税、県民税及びこれに附帯する税外収入の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

資産税課

課長

1 市税、県民税及びこれに附帯する税外収入の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

都市整備部

都市整備課

課長

1 所管事務に係る収入金の収納

交通政策課

課長

1 所管事務に係る収入金の収納

住宅課

課長

1 市営住宅使用料の収納

2 住宅新築資金等貸付金の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

市民部

市民課

課長

1 住民基本台帳手数料の収納

2 戸籍手数料の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

保険年金課

課長

1 国民健康保険料の収納

2 後期高齢者医療保険料の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

環境部

環境政策課

課長

1 斎場使用料の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

環境衛生課

課長

1 一般廃棄物処理業等許可申請手数料の収納

2 廃棄物等処理手数料の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

福祉部

人権福祉課

課長

1 福祉資金償還金の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

生活支援課

課長

1 生活保護費返還金の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

長寿福祉課

課長

1 いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい使用料の収納

2 いなべ市員弁老人福祉センター使用料の収納

3 介護予防・日常生活支援総合事業利用料の収納

4 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

介護保険課

課長

1 介護保険料の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

健康こども部

こども手当課

課長

1 イベント参加費の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

保育課

課長

1 保育料の収納

2 給食費の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

健康推進課

課長

1 畜犬登録及び注射手数料の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

農林商工部

農業振興課

課長

1 農業関係事務手数料等の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

獣害対策課

課長

1 農業関係事務手数料等の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

商工観光課

課長

1 農業関係事務手数料等の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

建設部

管理課

課長

1 所管事務に係る収入金の収納

高速道路対策課

課長

1 所管事務に係る収入金の収納

建設課

課長

1 所管事務に係る収入金の収納

教育委員会事務局

生涯学習課

課長

1 各種文化施設使用料の収納

2 各種学級及び講座受講料の収納

3 各種スポーツ施設使用料の収納

4 書籍等の売払代金の収納

5 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

自然学習室

室長

1 各種学級及び講座受講料の収納

2 書籍等の売払代金の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

別表第4(第97条関係)

現金取扱員設置場所

現金取扱員となるべき者

現金取扱員が委任を受ける事務の範囲

企画部

広報秘書課

出納員が指名する者

1 書籍等の売払代金の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

政策課

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

法務情報課

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

市民活動室

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

総務部

総務課

出納員が指名する宿日直者

1 事務手数料等の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

防災課

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

管財課

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

納税課

出納員が指名する者

1 市税、県民税及びこれに附帯する税外収入の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

市民税課

出納員が指名する者

1 市税、県民税及びこれに附帯する税外収入の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

資産税課

出納員が指名する者

1 市税、県民税及びこれに附帯する税外収入の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

都市整備部

都市整備課

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

交通政策課

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

住宅課

出納員が指名する者

1 市営住宅使用料の収納

2 住宅新築資金等貸付金の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

市民部

市民課

出納員が指名する者

1 住民基本台帳手数料の収納

2 戸籍手数料の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

員弁支所

大安支所

藤原支所

市民課の出納員が指名する者

1 事務手数料等の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

保険年金課

出納員が指名する者

1 国民健康保険料の収納

2 後期高齢者医療保険料の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

環境部

環境政策課

出納員が指名する者

1 斎場使用料の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

環境衛生課

出納員が指名する者

1 一般廃棄物処理業等許可申請手数料の収納

2 廃棄物等処理手数料の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

福祉部

人権福祉課

出納員が指名する者

1 福祉資金償還金の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

生活支援課

出納員が指名する者

1 生活保護費返還金の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

長寿福祉課

出納員が指名する者

1 いなべ市員弁老人福祉センター使用料の収納

2 介護予防・日常生活支援総合事業利用料の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい

長寿福祉課の出納員が指名する者

1 いなべ市藤原高齢者生活支援センターいこい使用料の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

介護保険課

出納員が指名する者

1 介護保険料の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

健康こども部

こども手当課

出納員が指名する者

1 イベント参加費の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

保育課

出納員が指名する者

1 保育料の収納

2 給食費の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

ほくせい保育園

治田保育園

員弁東保育園

笠間保育園

ふじわら保育園

保育課の出納員が指名する者

1 給食費の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

健康推進課

出納員が指名する者

1 畜犬登録及び注射手数料の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

農林商工部

農業振興課

出納員が指名する者

1 農業関係事務手数料等の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

獣害対策課

出納員が指名する者

1 農業関係事務手数料等の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

商工観光課

出納員が指名する者

1 農業関係事務手数料等の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

建設部

管理課

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

高速道路対策課

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

建設課

出納員が指名する者

1 所管事務に係る収入金の収納

教育委員会事務局

生涯学習課

出納員が指名する者

1 各種文化施設使用料の収納

2 各種学級及び講座受講料の収納

3 各種スポーツ施設使用料の収納

4 書籍等の売払代金の収納

5 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

大安公民館

生涯学習課の出納員が指名する者

1 大安公民館使用料の収納

2 各種学級及び講座受講料の収納

3 書籍等売払代金の収納

4 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

北勢市民会館

生涯学習課の出納員が指名する者

1 北勢市民会館使用料の収納

2 各種学級及び講座受講料の収納

3 書籍等の売払代金の収納

4 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

員弁コミュニティプラザ

生涯学習課の出納員が指名する者

1 員弁コミュニティプラザ使用料の収納

2 各種学級及び講座受講料の収納

3 書籍等の売払代金の収納

4 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

藤原文化センター

生涯学習課の出納員が指名する者

1 藤原文化センター使用料の収納

2 各種学級及び講座受講料の収納

3 藤原地区の各種スポーツ施設使用料の収納

4 書籍等の売払代金の収納

5 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

大安図書館

生涯学習課の出納員が指名する者

1 書籍等の売払代金の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

郷土資料館

生涯学習課の出納員が指名する者

1 書籍等の売払代金の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

員弁運動公園体育館

生涯学習課の出納員が指名する者

1 員弁地区の各種スポーツ施設使用料の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

大安スポーツ公園体育館

生涯学習課の出納員が指名する者

1 大安地区の各種スポーツ施設使用料の収納

2 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

自然学習室

出納員が指名する者

1 各種学級及び講座受講料の収納

2 書籍等の売払代金の収納

3 上記のほか所管事務に係る収入金の収納

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

いなべ市会計規則

平成16年12月28日 規則第34号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成16年12月28日 規則第34号
平成17年3月29日 規則第7号
平成18年3月14日 規則第7号
平成19年3月28日 規則第12号
平成20年3月28日 規則第6号
平成20年9月3日 規則第19号
平成21年3月9日 規則第2号
平成21年3月12日 規則第3号
平成21年3月26日 規則第8号
平成21年12月22日 規則第25号
平成22年3月5日 規則第4号
平成22年3月5日 規則第5号
平成22年5月12日 規則第15号
平成22年8月5日 規則第25号
平成23年3月23日 規則第5号
平成23年6月24日 規則第17号
平成23年10月19日 規則第20号
平成24年3月27日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年2月20日 規則第3号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年6月16日 規則第8号
平成27年3月30日 規則第10号
平成27年3月30日 規則第11号
平成27年5月21日 規則第17号
平成27年7月28日 規則第22号
平成28年3月10日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第39号
平成28年4月22日 規則第50号
平成29年3月28日 規則第10号
平成29年12月1日 規則第21号
平成29年12月20日 規則第22号
平成30年5月28日 規則第15号
平成30年6月29日 規則第16号
平成31年3月28日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第16号
平成31年4月26日 規則第18号
令和元年6月7日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第15号
令和2年5月7日 規則第25号
令和3年3月24日 規則第33号
令和3年11月22日 規則第60号
令和4年2月10日 規則第4号
令和4年12月14日 規則第43号
令和5年3月30日 規則第26号
令和5年7月31日 規則第38号