○いなべ市車両管理規程

平成15年12月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、いなべ市の車両の使用基準、手続等の管理とその保全について定め、運転の安全と使用取扱いの円滑を期し、交通事故防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 市が所有する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に定める自動車の全てをいう。

(3) 所属長 課等に置かれる課長等をいう。

(4) 公用車管理システム 車両の予約、使用状況等を管理するシステムをいう。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第3条 安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に規定する資格を有する者のうちから、市長が選任する。

2 市長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内にいなべ警察署長を通じ県の公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

3 市長は、安全運転管理者等を選任したときは、職員に告知するものとする。

(安全運転管理補助者)

第4条 安全運転管理者等の業務を補佐させるため、課等に安全運転管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、所属長及び所属長が選任する者とする。

(安全運転管理者等の職務)

第5条 安全運転管理者等は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第75条第1項の規定を遵守するとともに、補助者に必要な指示を与えなければならない。

2 補助者は、安全運転管理者等の命を受けて車両の安全な運行を図るとともに、次の各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 運転免許を取得していない者(運転免許停止中の者を含む。)に車両を運転させないこと。

(2) 酒気を帯びている者に車両を運転させないこと。

(3) 過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常に運転することができないおそれのある者に車両を運転させないこと。

(4) 運転者に対し点呼を行う等によって運転者が疾病、疲労、飲酒その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがあるかどうかを常に確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。

(5) 運転者に対し速度違反を誘発するような状態で運転を命じないこと。

(6) 運転者が長距離又は長時間の運転をする必要がある際には、交替の運転者を配置する等の措置をとること。

(7) 交通事故及び交通違反の事実を確認した場合は、直ちに安全運転管理者等及び所属長に報告し、指示を受けること。

(8) 適正な運行管理を図るため、車両の運転開始前の予約と運転終了の際において、車両を使用した日時、運転した距離、給油量等を公用車管理システムに入力させ、運転の状況を常に把握すること。

(9) 運転者に対して、法令で定める車両の安全な運転に関する事項について適切な指導監督を行うこと。

(使用基準)

第6条 車両の使用は、業務の用に限るものとし、補助者の指示又は許可がなければ使用してはならない。

2 車両は、運転者のほか、整備などの取扱担当者(以下「車両担当者」という。)以外の者に使用させてはならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合においては、他の者に使用させることができる。

(管理責任)

第7条 市は、業務の必要に応じて課等に車両を配置し、使用取扱い及び保全の責任を当該課等に移管する。

2 配置された車両については、配置を受けた所属長及び車両担当者が車両の取扱い及び管理を行うものとする。

(整備点検)

第8条 車両の整備区分は、故障修理、定期点検整備及び継続検査とし、その状態に応じて車両担当者が市内の車両整備会社に依頼し、整備及び修理するものとする。

(修理手続)

第9条 車両の修理については、補修し難い箇所を発見したとき、又は自己破損などにより車両を修理する必要があるときは、速やかに当該車両の車両担当者に報告し、その指示に従い所定の手続を行うものとする。

(運転日誌)

第10条 車両を運転しようとする者は、公用車管理システムを用いて行き先及び利用目的を入力の上、運転日時を予約するものとし、運転終了後は走行距離及び給油量を記録するものとする。ただし、車両運転日誌(別記様式)を備える車両を運転する場合においては、車両運転日誌に記録するものとする。

(運転者の遵守事項)

第11条 運転者は、安全運転管理者等及び補助者の指示に従い交通関係法令等の遵守及び運転技術の研鑽に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守し、交通事故の防止に最善を尽くすものとする。

(1) 交通関係法規をよく理解し、人命尊重と安全を旨とし、互譲の精神を忘れてはならないこと。

(2) 使用前に必ず車両の点検を行い、故障を発見した時は運転せず直ちに車両担当者に報告し、指示を受けること。

(3) 飲酒の上、運転しないこと。

(4) 車両を運転するときは、当該車両に係る運転免許証を携帯し、当該車両に乗車する全ての者がシートベルトを着用すること。

(5) 使用後は、車両の点検をし、必要に応じて清掃、給油等を行い指定の駐車場番号へ駐車すること。

(事故報告)

第12条 車両事故により、人畜に損害を与え、又は車両若しくは他の物件を損傷破損したときは、直ちに車両の運転を停止し、負傷者を救護し、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の常務員)は最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。)に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告し、また速やかにその状況を所属長又は安全運転管理者等に報告し、その指示に従うものとする。

2 所属長又は安全運転管理者等は、前項の報告を受けたときは、直ちに市長に報告するもとする。

(運行管理)

第13条 安全運転管理者等は、所属長と常に連絡を密にし、運転者の経験技術の能力、健康状態などを把握し、適正な運行管理を行わなければならない。

(教育及び指導)

第14条 安全運転管理者等は、市長と協議の上、適宜安全運転に関して講習会及び研修会などを開催し、運転資格者の安全意識の向上を図るものとする。

(燃料消費)

第15条 所属長は、常に配置車両の合理的な使用に留意し、燃料の消費節約に対する指導を行うものとする。

2 運転者及び車両担当者は、受持ち車両の走行距離と燃料の実績を検討し、常に消費節約に努めるものとする。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成21年7月27日訓令第4号)

この訓令は、平成21年7月27日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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いなべ市車両管理規程

平成15年12月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)