○いなべ市水道事業及び下水道事業処務規程

平成18年3月23日

水道管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成15年いなべ市条例第134号)第3条第2項に規定する水道部(以下「部」という。)の組織及び事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 部に次の課を置く。

(1) 水道総務課

(2) 水道工務課

(3) 下水道課

(職員)

第3条 課に、職員を置く。

(職の設置)

第4条 部に部長を置く。

2 課に課長を置く。

3 部に次長、課に課長補佐、主幹、主査、主任又は主事を置くことができる。

4 前項に定めるもののほか、調整監、特命監又は参事を置くことができる。

(事務分掌)

第5条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

水道総務課

(1) 部内の総務及び調整に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書物件の収受、配布及び発送に関すること。

(4) 職員の服務及び安全衛生に関すること。

(5) 水道事業及び下水道事業(農業集落排水事業を含む。以下「上下水道事業」という。)の基本的施策の企画及び調整に関すること。

(6) 上下水道事業の財政計画及び経営分析に関すること。

(7) 上下水道事業の予算の編成に関すること。

(8) 上下水道事業の決算の作成及び報告に関すること。

(9) 現金、有価証券等の出納及び保管に関すること。

(10) 収入支出調書の審査に関すること。

(11) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。

(12) 資金の運用管理に関すること。

(13) 水道加入金及び下水道事業受益者負担金に関すること。

(14) 水道及び下水道(以下「上下水道」という。)の使用者、受益者及び給水装置の所有者に関すること。

(15) 指定給水装置工事事業者及び排水設備指定工事店に関すること。

(16) 給水装置工事及び排水設備工事の申請に関すること。

(17) 水道料金及び下水道使用料に関すること。

(18) 上下水道使用水量の認定に関すること。

(19) 上下水道の使用開始及び中止に関すること。

(20) 上下水道に係る使用の違反処分及び給水停止に関すること。

(21) 水道メーター及び下水道メーターの管理に関すること。

(22) いなべ市上下水道事業運営審議会に関すること。

(23) 上下水道事業包括業務に関すること。

(24) いなべ市水道水源保護審議会に関すること。

(25) その他他課の所管に属さないこと。

水道工務課

(1) 水道事業の認可に関すること。

(2) 水道施設の整備又は更新計画に関すること。

(3) 水道施設の工事に関すること。

(4) 水道施設の整備に係る補助金、起債の申請事務に関すること。

(5) 水道の資産の取得及び処分に関すること。

(6) 水道の資産台帳の整備及び保管に関すること。

(7) 水道施設の維持管理に関すること。

(8) 水道の水質に関すること。

(9) 薬品の管理に関すること。

(10) 水道の資機材の管理に関すること。

(11) 水道に係る受託工事に関すること。

(12) 宅地開発の給水に関すること。

(13) 水道施設及び給水管の漏水対策に関すること。

(14) 給水装置工事の確認に関すること。

(15) 水道メーターの点検、取替工事に関すること。

(16) 貯蔵品の管理及びたな卸に関すること。

(17) 水道の危機管理に関すること。

(18) 水道の渇水対策に関すること。

(19) 水道の断水及び臨時給水に関すること。

(20) 水道施設の災害対策に関すること。

(21) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。

(22) その他水道の工務に関すること。

下水道課

(1) 下水道事業の都市計画及び整備又は更新計画に関すること。

(2) 下水道施設の工事に関すること。

(3) 下水道施設の整備に係る補助金、起債の申請事務に関すること。

(4) 下水道の資産の取得及び処分に関すること。

(5) 下水道の資産台帳の整備及び保管台帳に関すること。

(6) 下水道台帳の整備に関すること。

(7) 下水道施設の維持管理に関すること。

(8) 排水設備工事の確認に関すること。

(9) 下水道メーターの点検、取替工事に関すること。

(10) 農業集落排水処理水及び下水道流入水の水質に関すること。

(11) 下水道の資機材の管理に関すること。

(12) 宅地開発に係る汚水排水の処理に関すること。

(13) 下水道の危機管理に関すること。

(14) 下水道施設の災害対策に関すること。

(15) 下水道の接続促進及びあっせん補助に関すること。

(16) 流域下水道に関すること。

(17) 合併浄化槽の設置及び維持管理の補助に関すること。

(18) その他下水道の工務に関すること。

(職務)

第6条 部長は、上司の命を受けて職務を掌理する。

2 次長は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、部長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受けて特定の事務又は課における一般事務を処理し、次長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 調整監、特命監及び参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

5 課長補佐及び主幹は、上司の命を受けて特定の事務又は課における一般事務を処理する。

6 主査及び主任は、上司の命を受けて特定の事務又は担当における一般事務を処理する。

7 主事及び主事補は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

(担当及び職務分担)

第7条 担当及び所属職員の職務分担は、上司の承認を得て課長が定める。

2 課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を部長に報告しなければならない。

(合議)

第8条 所掌事務で他課(他の執行機関の課等を含む。)に関係のあるものは、処理に先立って関係課に合議しなければならない。

(事務所管の決定)

第9条 分掌事務が明らかでないときは、部長がこれを決定する。

(専決事項)

第10条 いなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号)に定める専決事項に準じ、その所掌する事務を専決することができる。

(公印及び領収印)

第11条 公印の名称、寸法、保管責任者、用途及び個数は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

2 いなべ市水道事業及び下水道事業会計規程(平成15年いなべ市水道管理規程第5号)第2条に規定する企業出納員及び現金取扱員は、その事務を行う場合には、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長から交付された領収印(別記様式)を押し、責任を明確にしなければならない。

(文書の記号)

第12条 文書(上下水道事業担当部の職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、現に保管し、又は保存しているものをいう。以下同じ。)には、次に掲げるところにより、記号を付さなければならない。

(1) 条例、上下水道事業管理規程、告示、公告及び訓令には、市名及び文書種類名

(2) 訓には、文書種類名

(3) 指令及び達には、市名、文書種類名及び別表第3に定める文書記号

(4) 往復文書その他文書には、別表第3に定める文書記号

(関係規定の準用)

第13条 この規程に定めるもののほか、事務処理、職員の服務等については、市長部局の関係規定の例による。

(処務)

第14条 いなべ市の条例、規則及び規程(以下「いなべ市の条例等」という。)の規定中「市長」及び「副市長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

2 いなべ市の条例等の書式及び諸様式中「市長」及び「副市長」とあるのは、「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月8日水管規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日上下水管規程第9号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

番号

名称

寸法

保管責任者

用途

個数

1

市長印

24mm×24mm

水道部長

市長名をもって発する文書(電磁的記録に限る。)

1

2

部専用市長印

21mm×21mm

水道部長

市長名をもって発する文書、各種証明

1

3

部専用市長職務代理者印

21mm×21mm

水道部長

市長職務代理者名をもって発する文書、各種証明

1

別表第2(第11条関係)

1

2

3

画像

画像

画像

別表第3(第12条関係)

部名

課名

文書記号

水道部

水道総務課

い水総

水道工務課

い水工

下水道課

い下水

画像

いなべ市水道事業及び下水道事業処務規程

平成18年3月23日 水道管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)