○いなべ市事務決裁規程

平成15年12月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 市長の権限に属する事務を、常時市長に代わって自らの判断と責任において決裁することをいう。

(2) 代決 第10条から第12条までの規定により市長及び会計管理者に事故があるとき、一時代わって決裁することをいう。

(3) 主務部長 いなべ市部設置条例(平成15年いなべ市条例第5号)に定める部等の長及び会計管理者をいう。

(4) 主務課長 いなべ市事務分掌規則(平成15年いなべ市規則第1号)に定める課等の長をいう。

(決裁)

第3条 すべての事務は、この規程に特別の定めのある場合を除くほか、副市長を通じ市長の決裁を受けて行う。ただし、副市長に事故があるときはこの限りでない。

(事務の委任)

第4条 市長は、別に定めるところにより、その権限に属する事務の一部を副市長、主務部長又は主務課長に委任することができる。

(専決)

第5条 副市長、主務部長、主務課長及び市長の指定する職員は、この規程の定めるところにより、所管事務を専決することができる。この場合において、教育委員会に係るものについては、「副市長」とあるのは「教育長」、「主務部長」とあるのは「教育部長」と読み替えるものとする。ただし、特命事項又は重要若しくは異例に属する事項についてはこの限りでない。

2 歳入及び歳出並びに歳出予算の流用の決定については、別表のとおりとする。

(副市長の専決事項)

第6条 副市長の専決事項は、次に定めるところによる。

(1) 主務部長の県内旅行及び県外旅行に関すること。

(2) 主務部長の休暇に関すること。

(3) 主務課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 主務課長の営利企業等従事の許可に関すること。

(5) 1件50万円以上100万円未満の補助金、負担金等の交付申請に関すること。

(6) 1件50万円以上100万円未満の寄附採納(負担付きの寄附を除く。)に関すること。

(7) 1件100万円以上250万円未満の収入金の調定に関すること。

(8) 1件130万円以上500万円未満の工事又は製造の請負契約並びにこれらの執行及び検査に関すること。

(9) 1件100万円以上250万円未満の物件の売買、賃借、修繕、運搬その他の諸契約に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたもの

2 前項の場合において、副市長が欠けたときは、総務部長がその事項を専決することができる。

(主務部長の専決事項)

第7条 主務部長の専決事項は、次に定めるところによる。

(1) 主務課長の県内旅行及び県外旅行に関すること。

(2) 主務課長の休暇に関すること。

(3) 職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(4) 職員の営利企業等従事の許可に関すること。

(5) 一般事務及び一般技術に従事する臨時的任用職員の任免に関すること。

(6) 予算の配当及び流用の要求に関すること。

(7) 1件10万円以上50万円未満の補助金、負担金等の交付申請に関すること。

(8) 1件10万円以上50万円未満の寄附採納(負担付きの寄附を除く。)に関すること。

(9) 1件30万円以上100万円未満の収入金の調定に関すること。

(10) 1件50万円以上130万円未満の工事又は製造の請負契約並びにこれらの執行及び検査に関すること。

(11) 1件30万円以上100万円未満の物件の売買、賃借、修繕、運搬その他の諸契約に関すること。

(12) 各種講習、講演及び講話会の開催並びにその講師の任免又は嘱託に関すること。

(13) 共進会及び品評会等の賞状授与又はその承認に関すること。

(14) 国民健康保険及び介護保険の保険給付並びに地域支援事業に関すること。

2 前項の場合において、主務部長が欠けたときは次長がその事項を専決することができる。

(主務課長の専決事項)

第8条 主務課長の専決事項は、次に定めるところによる。

(1) 課所属職員の県内旅行及び県外旅行に関すること。

(2) 職員の休暇の承認及び部分休業の承認の部分的取消しに関すること。

(3) 職員の時間外勤務に関すること。

(4) 職員の通勤届及び住居届並びに扶養親族の認定に関すること。

(5) 1件10万円未満の補助金、負担金等の交付申請に関すること。

(6) 1件10万円未満の寄附採納(負担付きの寄附を除く。)に関すること。

(7) 1件30万円未満の収入金の調定に関すること。

(8) 1件50万円未満の工事又は製造の請負契約並びにこれらの執行及び検査に関すること。

(9) 1件30万円未満の物件の売買、賃借、修繕、運搬その他の諸契約に関すること。

(10) 給与の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(11) 課所属物品の使用及び出納命令に関すること。

(12) 財産又は物品の貸付に伴う制限、条件その他の変更に関すること。

(13) 一般庁用物品の使用又は出納命令に関すること。

(14) 定例の通達、通知、申請、協議、照会、回答、報告、請求、督促、意見及び依頼に関すること。

(15) 軽易な照会、回答、報告、督促、意見及び届出に関すること。

(16) 課所属職員の配置及び事務分掌の決定に関すること。

(17) 各種台帳、帳簿及び原簿等の閲覧の許可に関すること。

(18) 免許状、許可証、検査書及び標識等の書換又は再交付に関すること。

(19) 法令又は条例、規則等に基づき受理した届出及び申請の処理に関すること。

(20) 法令又は条例、規則等に基づく調査検査監督の処理に関すること。

(21) 条例、規則その他に規定された証明書、台帳謄本及び標識等の交付に関すること。

(22) 各種行政資料、統計資料等の作成、収集又は配布に関すること。

(23) 軽易な事件の登記及び登録に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、所管事務のうち軽易な事項(他課に関係のあるものを除く。)の処理に関すること。

(決裁の表示)

第9条 主務課長は、市長の決裁及び第6条から前条までの規定により専決することができる区分に従い、決裁文書に市長決裁を要するものについては、「甲」、副市長の専決事項に属する事項については「乙」、主務部長の専決事項に属する事項については、「丙」及び主務課長の専決事項に属するものについては「丁」と表示しなければならない。

(事務の代決)

第10条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。

2 市長及び副市長がともに不在のときは、総務部長がその事務を代決する。

3 前項の場合において総務部長が不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。

4 前3項の規定により、事務を代決した者は、決裁文書に「代」と表示しなければならない。

(会計管理者が不在のときの事務代決)

第11条 会計管理者が不在のときは、会計管理者の職務を代理する出納員がその事務を代決する。

2 前条第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(事務代決の範囲)

第12条 前2条に規定する事務の代決は、あらかじめその処理について指示を受けたものを除くほか重要若しくは異例と認められるときは、行うことができない。

(代決した事務の処理)

第13条 代決によって施行した事項について供覧する必要があるものは、後閲書類として上司の出勤したときは、直ちに当該代決をした者から報告しなければならない。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(いなべ市事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第3条の規定による改正後のいなべ市事務決裁規程の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。

(平成19年4月27日訓令第4号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月2日訓令第7号)

この訓令は、平成21年12月2日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年1月10日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月28日訓令第5号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和4年12月28日訓令第10号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年5月31日訓令第4号)

この訓令は、令和6年5月31日から施行する。

別表(第5条関係)

財務全般

決裁事項

決裁者

副市長

主務部長

主務課長

1 調定通知

250万円未満

100万円未満

30万円未満

2 納入通知書、督促状の発行

 

 

3 収入金更正

 

 

4 支出更正

 

 

5 過誤納金の充当

 

 

6 還付

 

 

7 戻入

 

 

8 歳計外現金の収支

 

 

支出負担行為及び支出命令

決裁事項

決裁者

副市長

主務部長

主務課長

1 報酬

(1) 議員、委員

 

 

(2) 非常勤職員

 

 

2 給料

 

 

3 職員手当等

 

 

4 共済費

 

 

5 災害補償費

100万円未満

50万円未満

10万円未満

6 恩給及び退職年金

 

 

7 報償費

100万円未満

50万円未満

10万円未満

8 旅費

 

 

9 交際費

 

 

 

10 需用費

(1) 食糧費

30万円未満

10万円未満

3万円未満

(2) その他

250万円未満

100万円未満

30万円未満

11 役務費

250万円未満

100万円未満

30万円未満

12 委託料

250万円未満

100万円未満

30万円未満

13 使用料及び賃借料

250万円未満

100万円未満

30万円未満

14 工事請負費

500万円未満

130万円未満

50万円未満

15 原材料費

250万円未満

100万円未満

30万円未満

16 公有財産購入費

250万円未満

100万円未満

 

17 備品購入費

250万円未満

100万円未満

30万円未満

18 負担金補助及び交付金

100万円未満

50万円未満

10万円未満

19 扶助費

 

 

20 貸付金

250万円未満

100万円未満

 

21 補償・補填及び賠償金

250万円未満

100万円未満

 

22 償還金・利子及び割引料

 

 

23 投資及び出資金

250万円未満

100万円未満

 

24 積立金

250万円未満

100万円未満

 

25 寄附金

250万円未満

100万円未満

 

26 公課費

 

 

27 繰出金

250万円未満

100万円未満

 

備考 議長交際費の決裁者は、議会事務局長とする。

歳出予算の流用

決裁事項

決裁者

副市長

主務部長

主務課長

1 歳出予算の流用の決定

目間の流用

500万円未満

 

 

事業間の流用

同一目内の事業間の流用。次の(1)(2)に掲げる場合を除く。

130万円以上500万円未満

130万円未満

 

(1) 同一目内の事業間の旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料への流用

130万円以上500万円未満

50万円以上130万円未満

50万円未満

(2) 同一目内の事業間の人件費の相互流用

 

 

事業内の流用

同一事業内の節間の流用。次の(1)(2)に掲げる場合を除く。

130万円以上500万円未満

130万円未満

 

(1) 同一事業内の旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料への流用

130万円以上500万円未満

50万円以上130万円未満

50万円未満

(2) 同一事業内の人件費の相互流用

 

 

いなべ市事務決裁規程

平成15年12月1日 訓令第5号

(令和6年5月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年12月1日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成19年4月27日 訓令第4号
平成21年3月23日 訓令第3号
平成21年12月2日 訓令第7号
平成22年3月23日 訓令第5号
平成23年3月23日 訓令第4号
平成25年3月7日 訓令第5号
平成30年1月10日 訓令第1号
平成30年5月28日 訓令第5号
令和4年12月28日 訓令第10号
令和6年5月31日 訓令第4号