○いなべ市部設置条例

平成15年12月1日

条例第5号

(部等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部等を置く。

企画部

総務部

都市整備部

市民部

環境部

福祉部

健康こども部

農林商工部

建設部

(分掌事務)

第2条 部等の分掌事務は、次のとおりとする。

企画部

(1) 秘書に関すること。

(2) 儀式及び渉外に関すること。

(3) 広聴及び広報に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) 政策に関すること。

(6) 財政に関すること。

(7) 広域行政に関すること。

(8) 議会に関すること。

(9) 法務及び文書に関すること。

(10) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(11) 情報化の推進に関すること。

総務部

(1) 市の行政一般に関すること。

(2) 消防及び防災に関すること。

(3) 選挙に関すること。

(4) 契約及び検査に関すること。

(5) 公有財産に関すること。

(6) 人事に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 市税の賦課徴収に関すること。

(9) 地域調整に関すること。

(10) 他の部の所管に属さないこと。

都市整備部

(1) 公共交通に関すること。

(2) 企業誘致に関すること。

(3) 住宅施策に関すること。

市民部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること。

(2) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(3) 福祉医療に関すること。

(4) 支所に関すること。

環境部

(1) 環境保全、斎場及び市民生活に関すること。

(2) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(3) 廃棄物施設に関すること。

福祉部

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 生活保護に関すること。

(3) 高齢者福祉に関すること。

(4) 障害者福祉に関すること。

(5) 介護保険に関すること。

(6) 人権啓発に関すること。

健康こども部

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 保健衛生に関すること。

(4) 健康推進に関すること。

(5) 発達支援に関すること。

農林商工部

(1) 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。

(2) 農地に関すること。

(3) 商業及び工業に関すること。

(4) 勤労者福祉に関すること。

(5) 観光に関すること

建設部

(1) 道路、橋梁及び河川に関すること。

(2) 交通安全に関すること。

(3) 治水及び砂防に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

(5) 都市計画に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年2月10日条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(いなべ市議会委員会条例の一部改正)

2 いなべ市議会委員会条例(平成15年いなべ市条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月20日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(いなべ市議会委員会条例の一部改正)

2 いなべ市議会委員会条例(平成15年いなべ市条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年12月22日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条市民部の項第1号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(いなべ市あじさいクリーンセンター条例の一部を改正)

2 いなべ市あじさいクリーンセンター条例(平成15年いなべ市条例第101号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年5月7日から施行する。

(いなべ市議会委員会条例の一部改正)

2 いなべ市議会委員会条例(平成15年いなべ市条例第143号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月26日条例第14号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

いなべ市部設置条例

平成15年12月1日 条例第5号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年12月1日 条例第5号
平成17年3月24日 条例第3号
平成18年2月10日 条例第1号
平成19年6月21日 条例第16号
平成22年12月20日 条例第21号
平成23年12月22日 条例第14号
平成24年3月23日 条例第4号
平成28年12月22日 条例第26号
平成30年12月26日 条例第18号
令和2年3月25日 条例第2号
令和5年6月26日 条例第14号