○いなべ市監査委員事務局処務規程
平成16年2月5日
監査委員規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に監査課を置き、同課に係を置く。
2 事務局に課長及び係長を置く。
3 事務局に課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
4 前2項の職は、書記をもって充てる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受け監査の事務を掌理する。
2 課長は、上司の命を受けて特定の事務又は課における一般事務を処理し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 課長補佐は、上司の命を受けて特定の事務又は課における一般事務を処理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 主幹及び係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
5 主査及び主任は、上司の命を受け、特定の事務又は係における一般事務を処理する。
6 主事は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
監査課
(1) 監査委員が行う職務の補助執行に関すること。
(2) 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。
(3) 文書の収発、編纂及び保存に関すること。
(4) その他監査委員及び監査事務に関する一切のこと。
(決裁)
第5条 事務の決裁は、すべて事務局長を通じ代表監査委員の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第6条 事務局長は、いなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号)に定める課長専決事項に準じ、その所掌する事務を専決することができる。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び事務局の服務については、市長部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。