○いなべ市農業委員会事務局規程
平成15年12月4日
農業委員会告示第3号
(設置)
第1条 いなべ市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、いなべ市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(組織及び職制)
第2条 事務局に、事務局長及びその他の職員を置く。
2 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 事務局に、事務局長次長を置くことができる。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。
(職員の定数)
第3条 前条に規定する事務局の職員の定数は、いなべ市職員定数条例(平成15年いなべ市条例第21号)の定めるところによる。
(事務局長の専決事項)
第4条 事務局長の専決事項は、いなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号)第7条及び第8条の例による。
(事務の分担)
第5条 職員の所掌する事務は、会長の承認を得て事務局長がこれを定める。
(文書の取扱い)
第6条 文書の取扱いについては、いなべ市文書管理規程(平成20年いなべ市訓令第2号)の例による。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、いなべ市職員服務規程(平成15年いなべ市訓令第1号)の例による。
附則
この規程は、平成15年12月4日から施行する。
附則(平成16年12月27日農委告示第21号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成20年5月8日農委告示第6号)
この告示は、平成20年5月8日から施行する。
附則(平成26年9月1日農委告示第10号)
この告示は、平成26年9月1日から施行する。