○いなべ市農業委員会事務局規程

平成15年12月4日

農業委員会告示第3号

(設置)

第1条 いなべ市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、いなべ市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織及び職制)

第2条 事務局に、事務局長及びその他の職員を置く。

2 事務局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

3 事務局に、事務局長次長を置くことができる。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代行する。

(職員の定数)

第3条 前条に規定する事務局の職員の定数は、いなべ市職員定数条例(平成15年いなべ市条例第21号)の定めるところによる。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、いなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号)第7条及び第8条の例による。

(事務の分担)

第5条 職員の所掌する事務は、会長の承認を得て事務局長がこれを定める。

(文書の取扱い)

第6条 文書の取扱いについては、いなべ市文書管理規程(平成20年いなべ市訓令第2号)の例による。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、いなべ市職員服務規程(平成15年いなべ市訓令第1号)の例による。

この規程は、平成15年12月4日から施行する。

(平成16年12月27日農委告示第21号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年5月8日農委告示第6号)

この告示は、平成20年5月8日から施行する。

(平成26年9月1日農委告示第10号)

この告示は、平成26年9月1日から施行する。

いなべ市農業委員会事務局規程

平成15年12月4日 農業委員会告示第3号

(平成26年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成15年12月4日 農業委員会告示第3号
平成16年12月27日 農業委員会告示第21号
平成20年5月8日 農業委員会告示第6号
平成26年9月1日 農業委員会告示第10号