○いなべ市文書管理規程

平成20年3月31日

訓令第2号

いなべ市文書管理規程(平成15年いなべ市訓令第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 文書の処理

第1節 受領、配布及び収受(第12条―第16条)

第2節 起案、回議、合議及び決裁(第17条―第26条)

第3節 文書の施行等(第27条―第32条)

第4節 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第33条―第50条)

第3章 補則(第51条―第54条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市が保有する文書の取扱いについて必要な事項を定め、文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 所管課 文書に係る事案を所掌する課をいう。

(3) 部長 前号に規定する部の長をいう。

(5) 課長 前号に規定する課等の長をいう。

(7) 文書 職員が職務遂行上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方法で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、現に保管又は保存しているものをいう。

(8) 供覧 配布を受けた文書が、それに基づいて処理又は指示を要しない場合に、参考までに上司又は関係者の閲覧に供することをいう。

(9) 回覧 ある事柄が複数の課に関係している場合に、逐一通知文を送る代わりに、1通の文書で済ますこと又は参考までに課内の関係者の閲覧に供することをいう。

(10) 保管 文書を事務室内に収納しておくことをいう。

(11) 保存 完結した文書を書庫その他事務室以外の場所に収納しておくことをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 事務は、原則として文書によって行うものとする。

2 文書は、事務が能率的に処理されるよう、全て正確かつ迅速に取り扱い、常に整理しておかなければならない。

3 文書は、情報の公開及び個人情報の保護の観点から、適切な管理及び保護の措置をしておかなければならない。

(文書担当課長の職責)

第4条 文書担当課長は、文書の処理その他文書に関する事務が円滑に行われるよう管理し、及び統制しなければならない。

(部長及び課長の職責)

第5条 部長は部内の文書について、課長は課内の文書について、それぞれその処理を監督し、自己の責任において処理しなければならない。

(文書取扱主務者及び文書取扱者)

第6条 課に文書取扱主務者及び文書取扱者を置く。

2 文書取扱主務者は、課長補佐をもってこれに充てる。ただし、課長補佐が置かれない課にあっては、課長に次ぐ職にある職員をもってこれに充てる。

3 文書取扱者は、課長が所属職員のうちから指名する。

(文書取扱主務者及び文書取扱者の職務)

第7条 文書取扱主務者は、課長の命を受け、課における次に掲げる事務を処理し、その適正な管理及び運営を行うものとする。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書事務に係る指導及び改善に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 法規の調査及び解釈に関すること。

(5) その他文書事務に関し必要なこと。

2 文書取扱者は、文書取扱主務者の指示を受け、前項第1号及び第5号に掲げる事務を処理するものとする。

(文書の種類及び性質)

第8条 本市において作成する文書の種類及び性質は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により市議会の議決を経て制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により市長が制定するもの

(2) 公示文書

 告示 市長が法令の定める事項又は処分し、若しくは決定した事項を広く市民一般に公示する場合に発するもの

 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に公示するもので告示以外のもの

(3) 令達文書

 訓令 市長が職務遂行上の基本的事項等について所管の機関又は職員に対し全般的に命令する場合に発するもの

 訓 市長が所管の機関又は職員に対し個別的に命令する場合に発するもの

 指令 市長が許可の申請、願い等に対し諾否の意思表示をする場合に発するもの

 達 市長が権限に基づいて特定の団体又は個人に対し命令する場合に発するもの

(4) 往復文書

 照会 ある事項を問い合わせる場合に発するもの

 回答 照会に対し回答する場合に発するもの

 報告 一定の事実の状況を報告する場合に発するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を知らせる場合に発するもの

 通達 指揮監督権に基づいて所管の機関等に対し、職務遂行上の細目、法令の解釈、行政運営の方針等を指示する場合に発するもの

 依命通達 補助機関が市長の命を受けて自己の名で通達する場合に発するもの

 申請 許可、認可、補助等を求める場合に発するもの

 進達 経由文書を上級庁へ送付する場合に発するもの

 副申 経由文書の進達に当たり、その機関が参考意見等を添える場合に発するもの

 届け 法令等に基づいて一定の事項を届け出る場合に発するもの

 依頼 一定の事実を依頼する場合に発するもの

 協議、督促及び請求 一定の作為又は不作為の決定を求める場合に発するもの

 諮問 一定の機関に対し、特定の事項について意見を聴く場合に発するもの

 答申 諮問を受けた機関が諮問事項について意見を述べる場合に発するもの

 建議 一定の機関が市長その他の関係機関に対し、その調査審議した事項についての意見又は希望を申し出て相手方の措置を勧める場合に発するもの

 勧告 権限を有する機関が、その権限に基づき特定の事項について相手方の措置を勧める場合に発するもの

(5) 前各号に掲げる文書以外の文書

 証明文(証明書、証書等)

 表彰文(表彰状、感謝状、賞状等)

 書簡文

 あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、弔辞等)

 請願書、陳情書及び要望書

 契約書

 不服申立て関係文書(決定書、裁決書等)

 部内関係文書(伺い、願い、届け、復命書、事務引継書、上申、内申、供覧、辞令等)

(文書の書き方)

第9条 文書の作成に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文書を作成するときは、口語体により、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)、現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)等を用い、その事案の内容を的確、平易かつ簡明に表現すること。

(2) 文字は、楷書で明確に書くこと。

(3) 筆記は、ペンその他容易に消失しないものによること。

2 文書は、次に掲げるものを除き、左横書きとしなければならない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められたもの

(2) 他の官公庁が縦書きと定めたもの

(3) 表彰状、感謝状、賞状その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(4) 式辞、祝辞その他これらに類するもので縦書きが適当と認められるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、文書担当課長が特に縦書きを適当と認めたもの

(文書の記号)

第10条 文書には、次に掲げるところにより、記号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、告示、公告及び訓令には、市名及び文書種類名

(2) 訓には、文書種類名

(3) 指令及び達には、市名、文書種類名及び別表第1に定める文書記号

(4) 往復文書及びその他文書には、別表第1に定める文書記号

(文書の番号)

第11条 文書には、次に掲げるところにより、番号を付さなければならない。

(1) 条例、規則、告示、公告、訓令、訓及び達には、文書担当課において法令番号簿(様式第1号)に必要事項を記載し、文書種類別に毎年1月1日から、施行日の順に起番する。

(2) 指令、往復文書及びその他文書には、所管課において文書収発簿(様式第2号)に必要事項を記載し、毎年4月1日から、施行日の順に起番する。

2 同一の案件に属する往復文書は、完結するまで同一の番号を用い、順次枝番号を付すものとする。

3 往復文書及びその他文書のうち軽易なものについては、文書番号を省略することができる。ただし、省略するときは、文書の記号に替えて「事務連絡」を付すものとする。

第2章 文書の処理

第1節 受領、配布及び収受

(文書の受領)

第12条 庁舎に到達した文書は、次に掲げるものを除き、総務課において受領するものとする。

(1) 申告、申請、届け、願い等で、関係人が直接関係課に提出した文書

(2) 職員が出張先で受領した文書

(3) 執務時間外に到達した文書

2 前項の規定により受領した文書に、市で受領すべきでないものがあるときは、直ちに返却、転送その他必要な措置を講じなければならない。

3 郵便料金の未払又は不足の文書で、官公署から発送されたもの又は総務課長が公務に関するものと認めたものに限り、その未払又は不足の料金を負担して受領することができる。

(文書の配布)

第13条 前条の規定により総務課において受領した文書及び執務時間外に到達した文書で到達後に総務課において受領したものは、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 文書は、配布すべき課が明らかでないなど総務課長が開封する必要があると認めたものを除き、開封しないで所管課に配布する。

(2) 郵便法(昭和22年法律第165号)に定める書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明及び特別送達の文書を受領したときは、書留等受付簿(様式第3号)に所要事項を記入し、所管課に配布して受領印を徴する。

(3) 訴訟、不服申立てその他権利の取得、変更又は喪失に関係があると認められる文書で、特に到達時刻を明らかにする必要があるものについては、前号の規定を準用するほか、書留等受付簿に到達時刻を記入する。

2 前項の規定にかかわらず、当日配布できない文書については、封筒等の余白に受付印(様式第4号)を押し、所管課に配布するものとする。

3 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。

(所管課における文書の収受)

第14条 文書取扱主務者は、前条の規定により所管課に配布された文書及び直接所管課に到達した文書は、次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 文書は、直ちに開封し、当該文書の余白に受付印(経由文書にあっては、経由日付印(様式第5号))を押すとともに、文書収発簿に所要事項を記入する。

(2) 前号の文書収発簿に記入する番号は、文書を受け付けた順序に従い、年ごとに一連番号とする。

(3) 親展文書及び個人宛文書は、開封せず、封筒の余白に受付印を押し、名宛人に配布する。

(4) 刊行物、ポスター、新聞、雑誌その他これに類する文書及び課長があらかじめ指定する定例又は軽易な文書は、第1号の規定にかかわらず、受付印の押印及び文書収発簿の記入を省略することができる。

(5) 配布を受けた文書に当該所管課の所掌事務に属さないものがあるときは、直ちに総務課に回付しなければならない。

(6) 電磁的記録を記録した記録媒体(電子メールを含む。)にあっては、当該文書を必要に応じ用紙に出力し、第1号から前号までの規定の例により処理する。

(支所又は出先機関における文書の処理)

第15条 支所又は出先機関に配布された文書は、支所又は出先機関の文書取扱主務者が処理するものとする。

2 支所又は出先機関に直接到達した文書の取扱いについては、前2条の規定の例による。

(執務時間外に受領した文書の処理)

第16条 宿日直者は、執務時間外に到達した文書を一括して保管し、宿日直勤務を終了したときは、当該文書を総務課長又は次の宿日直者に引き継がなければならない。

第2節 起案、回議、合議及び決裁

(事務処理の原則)

第17条 課長は、文書の配布を受けたときは、自ら処理するもののほか、当該事務を担当する職員に処理方針及び処理期限を示し、速やかに処理させなければならない。この場合において、特に重要な事案に係るものについては、課長においてあらかじめ部長の閲覧に供し、その指示を受けて処理をしなければならない。

2 文書の処理を命じられた職員は、速やかに起案、供覧その他の必要な措置を講じなければならない。

(起案)

第18条 事案の処理は、文書により決裁を受けなければならない。

2 文書の起案は、原則として所定の用紙を用い、次のとおり行わなければならない。ただし、定例的に取り扱う事案又は軽易な事案に係る文書については、文書の余白又は一定の帳票を用いて行うことができる。

(1) 文書番号、起案年月日並びに起案者の所属、職名及び氏名を所定の欄に記載し、押印すること。

(2) 回議先及び合議先の表示は、所定の欄にその回議先及び合議先を記載すること。

(3) 起案文書を訂正する場合は、その箇所に訂正者の印を押印すること。

3 起案に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。ただし、定例的に取り扱う事案又は軽易な事案にあっては、この限りでない。

(1) 標題は、起案の要旨を明らかにするものであること。

(2) 文案は、結論を先にし、箇条書にする等わかりやすく作成し、文書は一読して理解することができるよう平易かつ簡明なものとすること。

(3) 関係事案は、支障のない限り、一括して起案すること。

(4) 起案が収受文書に基づくときは、当該収受文書を添付すること。

(5) 事案が重要又は異例なものであるときは、準拠法令、事実の調査結果、前例その他参考事項を記載し、及び関係書類を添付すること。

(供覧等)

第19条 前条の規定にかかわらず、配布を受けた文書が供覧し、又は回覧することによって完結するものであるときは、当該文書の上部余白に「供覧」又は「回覧」と記載し、関係者に供覧し、又は回覧するものとする。

(回議)

第20条 起案文書は、起案者から順次直属の上司を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(合議)

第21条 起案の内容が他の部又は課に関係するときは、当該起案文書について、関係を有する部又は課に合議しなければならない。

2 合議は、必要かつ最小限の範囲に限るものとし、関係を有する部又は課と事前に協議を行うことにより省略することができる。この場合において、起案文書にその旨を付記しなければならない。

3 合議を受けた部又は課の長が合議事項に異議があるときは、所管課の課長と協議して調整するものとし、調整が整わないときは、意見を付さなければならない。

4 所管課の課長は、合議を経た文書についてその内容を変更し、又は廃案になったときは、その旨を合議先に通知し、又は必要に応じて再び合議しなければならない。

(文書担当課長等への合議)

第22条 起案文書のうち次に掲げるものは、文書担当課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則及び訓令の制定改廃に関するもの

(2) 告示及び公告に関するもの

(3) 不服申立てに関するもの

(4) 訴訟に関するもの

(5) 疑義にわたる法規の解釈、適用等法規上問題となるもの

2 起案文書のうち議会に提出する議案、報告、資料等に関するものは、文書担当課の属する部の長及び文書担当課長に合議しなければならない。

(代決)

第23条 回議又は合議において、職務権限を有する者が不在のとき、又は事故のためいなべ市事務決裁規程(平成15年いなべ市訓令第5号)に基づき、当該職務権限を有する者に一時代わって決裁したときは、「代」と記載するものとする。

(重要文書の持ち回り)

第24条 回議又は合議において、急を要する文書、秘密に属する文書、説明を要する文書又は重要若しくは異例に属する文書は、起案者自ら持ち回りしてこれを行うことができる。

(特別取扱いの表示)

第25条 起案者は、急を要する文書、秘密に属する文書その他文書の処理上特別な取扱いを要するものについては、起案文書にそれぞれ至急、秘密等の旨を表示するものとする。

(決裁文書)

第26条 決裁の終了した起案文書(以下「原義」という。)は、所管課において決裁年月日を記入し、保管し、又は保存するものとする。

第3節 文書の施行等

(文書の施行)

第27条 原議は、特別の理由があるときを除くほか、直ちに浄書、印刷その他の手続を経て施行するものとする。

2 前項の手続は、所管課において行うものとする。

3 浄書が終了した文書は、原議と照合しなければならない。

(日付)

第28条 文書の日付は、特に定めのあるものを除き、発送する年月日とする。

(文書の発信者名)

第29条 市から市以外の団体又は個人に送付する文書(以下「対外文書」という。)には、市長名を用いなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、当該各号に定める発信者名を用いることができる。

(1) 簡易な往復文書については、副市長名、部長名又は課長名

(2) 証票類等については、市名

(3) 事務連絡的な軽易なものについては、部名、課名又は係名

2 対象文書の発信者名及びあて先の記載に当たり、往復文書については、その内容により職名だけを記載し、氏名の記載を省略することができる。

3 庁内のみで使用する文書については、特に定めのあるものを除き、職制名を用いるものとする。

(事務担当者の表示)

第30条 対外文書には、照会その他の便宜に資するため、必要に応じて当該文書の末尾に事務担当者の所属、職、氏名、電話番号等を表示するものとする。

(公印及び割り印)

第31条 施行する文書には、いなべ市公印規則(平成15年いなべ市規則第7号)に定めるところにより、公印を押印するものとする。ただし、次に掲げるものについては、公印を省略することができる。

(1) 対外的な往復文書で、定例又は軽易なもの

(2) 本庁及び出先を往復する内部の文書

(3) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡文

(4) 祝辞、弔辞その他これらに類する文書

(5) ファクシミリ又は電子メールの利用による文書

2 前項ただし書の規定により公印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、当該表示を省略することができる。

3 契約書その他権利義務に関する特殊な文書で、2枚以上にわたるものについては、そのつづり目に、当該文書に押印した公印を用いて双方にかけて割り印を押さなければならない。

(文書の発送)

第32条 文書の発送は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による発送又は通信回線を利用した送信の方法によるものとする。

2 郵便等による発送は、所管課において直接発送をする必要がある場合を除き、総務課において行うものとする。

3 郵便による発送は、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 料金後納郵便扱いにより行うものとする。ただし、料金後納により難いときは、郵便切手又は官製葉書を使用することができる。

(2) 所管課は、総務課に発送する文書と料金後納郵便物差出票(様式第6号)を回付する。ただし、急を要する文書その他特別の理由のある文書は、その都度所管課で発送する。

(3) 前号本文の場合において、書留、親展その他の特殊な取扱いによるものは、その旨を明示する。

(4) 総務課長は、料金後納郵便物差出票(様式第7号)を備え、必要な事項を記載して郵便局に差し出さなければならない。

(5) 郵便切手及び官製葉書を使用するときは、郵便切手等受払簿(様式第8号)を備え、これらの出納を明らかにしておかなければならない。

4 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送は、当該事業者が指定する発送伝票等により行うものとする。

5 前条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略した文書は、ファクシミリ又は電子メールの利用により所管課で発信することができる。

6 第1項の規定にかかわらず、課長は、発信文書の内容が急を要するときその他必要があると認めるときは、所管課の職員に持参させることにより発送することができる。

第4節 文書の整理、保管、保存及び廃棄

(文書の整理及び保管の原則)

第33条 文書は、ファイリングシステムにより常に体系的に分類し、及び整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保存し、又は保存しなければならない。

2 ファイリングシステムは、別に定めるファイリングマニュアルに基づき運用するものとする。

(文書の保管単位)

第34条 文書を保管する単位(以下「保管単位」という。)は、課、支所又は出先機関ごととする。ただし、事務室の状況等により文書担当課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは、この限りでない。

(ファイリング責任者及びファイリング担当者)

第35条 文書を体系的に分類し、及び整理するため、前条の保管単位ごとにファイリング責任者及びファイリング担当者を置く。

2 ファイリング責任者は、課長の命を受けて、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(2) ファイル基準表の作成に関すること。

3 ファイリング担当者は、前項各号に掲げる事務について、ファイリング責任者を補佐するものとする。

4 課長は、文書担当課長が定める日までにファイル責任者を指名し、文書管理担当課長に報告しなければならない。ただし、ファイル責任者に変更が生じた場合は、その都度報告するものとする。

(保管用具)

第36条 文書の整理及び保管には、文書担当課長が指定するキャビネット及びファイリング用具を使用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、文書担当課長が指定するキャビネット又はファイリング用具に収納することが適当でない文書については、文書担当課長と協議の上、その他のキャビネット、保管庫、図面庫、書棚等又はその他のファイリング用具を使用することができる。

(文書の整理及び保管)

第37条 職員は、執務中を除き、文書を自己の手元に置いてはならない。

2 文書は、原則として個別フォルダに収納し、キャビネットの所定の位置に整理し、及び保管するとともに、退庁時には、キャビネットを施錠するものとする。

3 キャビネットは、原則として、上段及び中段の引き出しに現年度文書(継続文書を含む。)を収納し、下段の引き出しに前年度文書を収納するものとする。

4 当日中に処理の終わらない文書で、収納すべき個別フォルダが作成されていない文書は、職員ごとに管理する翌朝フォルダに収納し、キャビネットの所定の位置に収納するものとする。

5 課に共通する文書は、全庁共通ファイル基準表に従って整理し、及び保管しなければならない。

(ファイル基準表の作成等)

第38条 課長は、文書を体系的に管理するため、ファイル基準表及びファイル基準表総括表を作成しなければならない。

2 課長は、毎年4月10日までに、前年度文書のファイル基準表及びファイル基準表総括表を2部作成し、1部を所管課で保有し、1部を文書担当課長に提出しなければならない。

3 課長は、毎年5月末日までに、前々年度文書のファイル基準表及びファイル基準表総括表を確定させるとともに、これを2部作成し、1部を所管課で保有し、1部を文書担当課長に提出しなければならない。この場合において、文書担当課長は、前項の規定により前年に提出されたファイル基準表及びファイル基準表総括表を廃棄しなければならない。

(文書の保存期間及び保存区分)

第39条 処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)の保存種別及び保存期間(文書を保管し、又は保存する期間をいう。以下同じ。)は、次に定める区分とし、別表第2の保存期間基準表に基づき、課長がこれを定めるものとする。

(1) 第1種 永年(20年ごとの見直し)

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

(6) 第6種 1年未満で事務処理上必要な期間

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまでの間証拠として保存を要する文書は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

3 課長は、別表第2に掲げる保存区分に従い、個別フォルダごとに当該課の所管文書の保存期間を定めなければならない。ただし、第37条第5項に規定する全庁共通ファイル基準表に係る文書については、文書担当課長が定めるものとする。

4 課長は、保存期間を決定するに当たっては、利用頻度及び重要性を考慮し、必要最小限の保存期間にするように留意しなければならない。

(保存期間の起算)

第40条 文書の保存期間は、当該完結文書の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。

(文書の引継ぎ)

第41条 課長は、保管期間経過後引き続き保存する文書については、文書担当課長が指定する日までに、個別フォルダを保存期間別に区分し、ファイル基準表の配列順に文書保存箱に収納するものとする。

2 ファイリング責任者は、ファイル基準表に保存期間、保存箱引継番号その他必要事項を記入し、文書保存箱を書庫へ引き継がなければならない。

3 ファイリング責任者は、前項の規定により引継ぎを行うときは、文書担当課職員の立会いの下でファイル基準表と照合し、文書担当課が指定する書庫に保存するものとする。

(文書の移替え)

第42条 ファイリング責任者は、毎年度末に、前条の文書の引継ぎ終了後、速やかに、当該年度の文書等をキャビネットの下段の引き出しに収納するものとする。

(文書の移管)

第43条 課長は、所掌事務の異動等に伴い、他の課へ文書を移管するときは、ファイル基準表を作成し、その写しを文書担当課長へ提出しなければならない。

(保存文書の閲覧及び貸出)

第44条 文書担当課に引き継いだ保存文書の閲覧又は貸出しを受けようとする職員は、保存文書閲覧・貸出簿(様式第9号)に必要事項を記入し、文書担当課長の指示に従い閲覧又は貸出しを受けなければならない。

2 前項の規定により閲覧又は貸出しを行う場合において、保存文書に秘密に属する文書がある場合は、文書担当課長は秘密に属する文書を所管する課長の承認を得た上で閲覧又は貸出しを行うものとする。

3 閲覧又は貸出しを受けた保存文書は、加筆し、抜取り、取替え、又は添削してはならない。

4 閲覧又は貸出しを受けた保存文書を紛失し、又は汚損したときは、直ちに文書担当課長及び当該文書を所管する課長に報告しなければならない。

5 所定の文書保存箱から保存文書を取り出すときは、当該文書が収納されている個別フォルダとともに抜き取り、当該収納部分に文書を取り出していることを明示する紙面を差し込むものとする。

6 閲覧又は貸出しを受けた保存文書は、使用後、速やかに元の場所へ返却しなければならない。

(文書の庁外持ち出し)

第45条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ当該文書を所管する課長の許可を得たとき、又は庁舎、支所若しくは出先機関の間の文書の持ち出しは、この限りでない。

(職員以外の者の閲覧等)

第46条 文書は、当該文書を所管する課長の許可を得て、いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号)第9条各号及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項各号に掲げる情報を除き、一般又は当該文書に記載された情報を本人の閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(書庫の管理)

第47条 書庫は、文書担当課長が管理する。

2 文書担当課長は、虫害、湿気及び盗難の予防に努めなければならない。

3 書庫は、常に清潔を保ち、喫煙その他全ての火気を使用してはならない。

(保存文書の廃棄及び保存期間の延長)

第48条 課長は、毎年5月末日までに、保存期間が満了した保存文書を廃棄しなければならない。

2 課長は、保管及び保存期間の満了した文書のうち更に保存することが必要と認められる文書については、文書保存期間延長申請書を文書担当課へ提出し、その承認を得て、保存又は保存期間を延長することができる。

3 課長は、第1項の規定により文書を廃棄するときはファイル基準表に廃棄年月日を、前項の規定により文書の保存期間を延長するときはファイル基準表に延長後の保存期間を記入しなければならない。

(文書廃棄上の注意)

第49条 文書担当課長及び課長は、文書を廃棄する場合において、秘密に属する文書又は悪用されるおそれのある文書を廃棄するときは、裁断、溶融、焼却その他適当な方法により処分し、文書情報の漏えいを防止しなければならない。

(歴史資料の取扱い)

第50条 文書担当課長は、保存期間が満了した文書のうち歴史的価値があると認めるものを別に保存することができる。

第3章 補則

(文書取扱いの特例)

第51条 人事の発令に関する文書その他の文書で、課長がこの規程による手続が困難又は適当でないと認めるものについては、文書担当課長と協議の上、特例を定めることができる。

(支所又は出先機関における例外処理)

第52条 支所又は出先機関において、支所又は出先機関の長がこの規程による手続が困難又は適当でないと認めるものについては、文書担当課長と協議の上、その手続を省略し、又は他の手続により処理することができる。

(文書の書式及び用例)

第53条 文書の書式及び用例は、別表第3のとおりとする。

(雑則)

第54条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に保存されている文書で、合併前の北勢町役場処務規則(昭和48年北勢町規則第1号)、員弁町文書整理保存規程(昭和58年員弁町規程第7号)、大安町文書整理保存規程(昭和60年大安町訓令第1号)又は藤原町役場処務規定(昭和46年藤原町規程第1号)の規定により保存期間を定められたものは、この規程の相当規定により保存期間を定められた文書とみなす。

3 この規程の施行の際、現にファイリングシステムが導入されていない課における文書の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成20年6月30日訓令第6号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月12日訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月11日訓令第14号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月2日訓令第9号)

この訓令は、平成29年10月2日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第7号)

この訓令は、令和2年5月7日から施行する。ただし、第3条の別表第2の10年の部2人事、給与等に関する文書の項中の又は嘱託員を削る改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月15日訓令第9号)

この訓令は、令和2年5月7日から施行する。ただし、別表第1を改める規定は、令和2年4月15日から施行する。

(令和2年5月1日訓令第10号)

この訓令は、令和2年5月7日から施行する。

(令和2年9月23日訓令第14号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年9月21日訓令第7号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年6月5日訓令第8号)

この訓令は、令和5年6月5日から施行し、この訓令による改正後のいなべ市文書管理規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第10条関係)

部名

課名

文書記号

企画部

広報秘書課

い広秘

政策課

い政策

財政課

い財政

法務情報課

い法情

市民活動室

い市活

総務部

総務課

い総務

業務課

い業務

防災課

い防災

管財課

い管財

契約監理課

い契約

職員課

い職員

納税課

い納税

市民税課

い市税

資産税課

い資産

都市整備部

都市整備課

い都市

交通政策課

い交通

住宅課

い住宅

市民部

市民課

い市民

保険年金課

い保険

環境部

環境政策課

い環政

環境衛生課

い環衛

福祉部

人権福祉課

い人福

生活支援課

い生活

障がい福祉課

い障福

長寿福祉課

い長寿

介護保険課

い介護

健康こども部

こども手当課

い手当

母子保健課

い母子

保育課

い保育

家庭児童相談室

い家児

健康推進課

い健康

発達支援課

い発達

農林商工部

農業振興課

い農振

農林整備課

い農整

獣害対策課

い獣対

商工観光課

い商工

建設部

管理課

い管理

高速道路対策課

い高速

建設課

い建設

会計課


い会計

別表第2(第39条関係)

保存期間基準表

保存期間

文書の種類

例示

永年(20年ごとの見直し)

1 行政区域に関する文書

市の区域、合併、分離、統合その他市の存立の基本に関する文書

2 行政事務の重要施策に関する文書

主要な施設の設置、路線の認定その他制度的変更を伴う重要施策に関する文書

事務事業の指針又は将来の例証となる文書

新たに起こった主要な事務事業に関する文書

当年度の事務の概要に関する文書

3 例規、令達等に関する文書

条例、規則等の制定改廃原議書

告示原本

訓令

4 市議会の議案及び議事に関する文書

会議録

会議結果報告書

5 採用、退職、分限処分、懲戒処分、年金等の裁定、職員団体との交渉等人事管理の基本に関する文書

職員名簿

採用試験に関する文書

任用履歴書

昇任若しくは昇格又は配置換えに関する文書

分限懲戒に関する文書

職員団体との交渉に関する文書

6 行政事務執行上必要な統計資料に関する文書

市勢要覧

各種統計書

人口動態調査結果書

国勢調査結果書

7 三役の事務引継に関する文書

法令に基づく事務引継書

8 叙位、叙勲、表彰、褒賞等の事案に係る文書で、将来の例証となるもの

 

9 不服申立て、訴訟等に関する事案に係る文書で、将来の例証となるもの

異議申立て、審査請求、訴訟等に関する文書

賠償に関する文書

10 市及び関係法人又は私人の権利義務に直接関係する文書

財産に関する権利の得失又は貸借に関する文書

土地、建物等の取得、処分、交換、貸借等に関する文書で、権利義務に直接関係するもの

11 予算、決算等の財務に関する重要文書

予算書及び予算説明書の原本

決算書及び決算説明書の原本

起債償還台帳、長期債の借入償還に関する文書

12 前各号に掲げるもののほか、長期の保存を必要とする文書

法令等の規定により11年以上保存を要するものは、その期限まで

10年

1 行政事務の施策に関する文書

内容の効力(任期、適用期間等)上、10年保存の必要なもの、所管課において主要な業績と判断するもの

附属機関委員の任免に関する文書

国又は県に対する陳情又は請願に関する文書で重要なもの

補助金又は負担金に関する文書で重要なもの

施設の管理運営の基本となる文書

2 人事、給与等に関する文書

非常勤職員の採用その他の人事に関する文書

3 行政執行上参考となる統計資料に関する文書

行政執行上集計した統計類、実績を評価した報告書等

4 前3号に掲げるもののほか、10年保存を必要とする文書

市に対する陳情又は請願に関する文書で重要なもの

5年

1 一般行政事務の施策に関する文書

内容の効力(任期、適用期間等)上、5年保存の必要なもの

国又は県に対する陳情又は請願に関する文書

補助金又は負担金に関する文書

委託契約書

工事請負契約書

2 予算、決算等の財務に関する基本となる文書

収入執行伺又は経費執行伺の原本

3 金銭の出納に関する証拠書類

調定兼収入通知表

領収済通知書

領収書原符

領収証書

支出命令書

4 市税等各種公課に関する文書

 

5 市議会の議案及び議事に関する文書

議案原議

議決送付書

市議会提出資料

6 人事及び給与に関する文書

出勤表及び出勤簿

時間外勤務命令簿

休暇承認簿

7 前各号に掲げるもののほか、5年保存を必要とする文書

市に対する陳情、請願又は要望に関する文書

3年

1 予算、決算等の財務に関する一般文書

予算差引票

予算流用・予備費充用兼予算配当票

予算配当書

2 会計経理に関する一般文書

領収書綴受払簿

歳入歳出外現金整理簿

資金前渡整理簿

歳入簿

歳出簿

3 一般往復文書で将来の例証となるもの

 

1年

1 軽易な一般往復文書

共通的又は一時的な事務事業に係るもので各課に通知され、又は送付された一般往復文書

所管課から送付された本書の控え、写し等

照会に対する回答、内申等の補助的文書

供覧文書

2 文書の受付及び発送に関する文書

文書発送簿

文書受付簿

郵便切手等受払簿

3 前2号に掲げるもののほか、1年保存を必要とする文書

予算見積書等編成資料

保存不要の文書

供覧等の事務処理後目的を達成したときは、直ちに廃棄する文書

図書、物品等のあっせんに係る文書

催物、行事、会議等を不特定多数に周知させるものに係る文書

あいさつ状、案内状等供覧することにより、目的が達成される文書

その他軽易な文書で上記に準ずるもの

備考 この基準の対象となる文書は、原本又は原議であり、コピーその他の複製文書は、原則として含まない。

別表第3(第53条関係)

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いなべ市文書管理規程

平成20年3月31日 訓令第2号

(令和5年6月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成20年3月31日 訓令第2号
平成20年6月30日 訓令第6号
平成21年3月12日 訓令第2号
平成23年3月23日 訓令第3号
平成24年3月27日 訓令第3号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成25年9月11日 訓令第14号
平成26年3月28日 訓令第2号
平成27年3月30日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第6号
平成29年3月29日 訓令第4号
平成29年10月2日 訓令第9号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年3月26日 訓令第7号
令和2年4月15日 訓令第9号
令和2年5月1日 訓令第10号
令和2年9月23日 訓令第14号
令和3年9月21日 訓令第7号
令和5年6月5日 訓令第8号