○いなべ市公印規則

平成15年12月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の保管、使用その他公印につき必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の名称、寸法、保管責任者、用途及び個数は、別表第1のとおりとし、公印のひな型は、別表第2のとおりとする。

(公印の総括管理)

第3条 公印に関する事務は、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。

2 総務課長は、公印の保管の状況その他公印に関して必要な事項について調査し、又は保管責任者に対して報告を求めることができる。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関して必要な事項を登載し、整理して公印の管理の状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の保管)

第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納めて保管しなければならない。

2 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、保管責任者が必要と認めたときは、この限りでない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の新調(改刻・廃止)届(様式第2号)により総務課長に届け出なければならない。

3 保管責任者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止があったときは、その旨を公示しなければならない。

4 保管責任者は、改刻又は廃止により不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

5 総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。

(公印の刷り込み)

第6条 公印は、特に必要があるときは、押印に代えてその印影を印刷することができる。

2 主管課長は、公印の印影を印刷した文書を厳重に保管し、その受払状況を常に明らかにしておかなければならない。

(電子計算組織による公印)

第7条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う文書のうち、市長が特に必要があるときは、総務課長に合議の上、公印の印影を電子計算組織に記録し、当該印影を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 主管課長は、前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は、印刷の改ざんその他不正な使用を防止するため、当該公印の印影のデータを適正に管理しなければならない。

(印影の拡大縮小)

第8条 第6条第1項及び前条第1項の場合において必要があるときは、当該印影を拡大し、又は縮小することができる。

(公印の事故届)

第9条 保管責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、公印事故届(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(公印の使用)

第10条 公印を使用するときは、押印すべき文書及び当該文書に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示して、使用の承認を得なければならない。

2 保管責任者は、公印の押印の請求があったときは、決裁文書等を照合し、押印を承認したときは、決裁文書等に認印しなければならない。

3 保管責任者は、公印使用簿(様式第4号)を備え、必要事項を記入しなければならない。

4 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから公印取扱者を指定して事務を代行させることができる。

(雑則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

附則(平成16年4月30日規則第10号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

附則(平成16年12月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月23日規則第9号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正前の規定により作成した公印は、この改正規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

附則(平成19年3月28日規則第12号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年4月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の59及び62の規定は、平成19年7月1日から適用する。

附則(平成21年3月9日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年6月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年12月24日規則第35号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

附則(平成23年3月23日規則第5号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月25日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月30日規則第10号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年2月24日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(29の項及び42の項を改める部分に限る。)及び別表第2の改正規定(29の項及び42の項を改める部分に限る。)は、平成28年6月1日から施行する。

附則(平成28年3月31日規則第36号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年4月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年10月6日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成29年3月7日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月28日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月31日規則第13号)抄

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、令和2年5月7日から施行する。

(1) 略

(2) 第2条中いなべ市公印規則別表第1の7項の改正規定及び同表11の項の改正規定

附則(令和6年3月29日規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年10月7日規則第34号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和6年12月25日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年7月16日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

番号

名称

寸法

保管責任者

用途

個数

1

市印

24mm×24mm

総務部長

市名をもって発する文書

1

2

削除

3

保険年金専用市印

8mm×8mm

保険年金課長

国民健康保険業務

1

4

市長印

24mm×24mm

総務部長

市長名をもって発する文書

1

5

褒章用市長印

36mm×36mm

総務部長

表彰状、賞状、感謝状

1

6

会計課専用市長印

21mm×21mm

会計課長

公営企業出納事務

1

7

戸籍専用市長印

24mm×24mm

市民課長

戸籍事務、住民基本台帳事務

1

8

削除

9

削除

10

支所税務専用市長印

24mm×24mm

法務課長

税関係証明

1

11

支所戸籍専用市長印

24mm×24mm

市民課支所長

戸籍事務

1

12

削除

13

市長職務代理者印

24mm×24mm

総務部長

市長職務代理者名をもって発する文書

1

14

削除

15

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16

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17

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18

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19

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20

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21

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22

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23

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24

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25

会計管理者印

21mm×21mm

会計管理者

会計管理者名をもって発する文書

1

26

会計管理者事務代理者印

21mm×21mm

会計課長

会計管理者事務代理者名をもって発する文書

1

27

福祉事務所長印

21mm×21mm

福祉事務所長

福祉事務所長名をもって発する文書

1

28

税務課専用市長印

24mm×24mm

納税課長

税関係証明

1

29

削除

30

削除

31

削除

32

いなべ市立治田こども園之印

21mm×21mm

治田こども園長

こども園名をもって発する文書

1

33

削除

34

いなべ市立員弁東こども園之印

21mm×21mm

員弁東こども園長

こども園名をもって発する文書

1

35

削除

36

削除

37

いなべ市立笠間こども園之印

21mm×21mm

笠間こども園長

こども園名をもって発する文書

1

38

削除

39

削除

40

削除

41

いなべ市立ふじわらこども園之印

21mm×21mm

ふじわらこども園長

こども園名をもって発する文書

1

42

削除

43

削除

44

削除

45

いなべ市立治田こども園長之印

18mm×18mm

治田こども園長

こども園長名をもって発する文書

1

46

削除

47

いなべ市立員弁東こども園長之印

18mm×18mm

員弁東こども園長

こども園長名をもって発する文書

1

48

削除

49

削除

50

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51

いなべ市立笠間こども園長之印

18mm×18mm

笠間こども園長

こども園長名をもって発する文書

1

52

削除

53

削除

54

いなべ市立ふじわらこども園長之印

18mm×18mm

ふじわらこども園長

こども園長名をもって発する文書

1

55

部専用市印

18mm×18mm

市民部長

市名をもって発する文書

1

環境部長

1

福祉部長

1

建設部長

1

56

削除

57

削除

58

削除

59

部専用市長印

21mm×21mm

総務部長

市長名をもって発する文書、各種証明

1

企画部長

1

都市整備部長

1

市民部長

1

環境部長

1

福祉部長

1

健康こども部長

1

農林商工部長

1

建設部長

1

60

教育委員会専用市長印

21mm×21mm

教育部長

教育委員会において補助執行に係る事務について市長名をもって発する文書

1

61

削除

62

部専用市長職務代理者印

21mm×21mm

総務部長

市長職務代理者名をもって発する文書、各種証明

1

企画部長

1

都市整備部長

1

市民部長

1

環境部長

1

福祉部長

1

健康こども部長

1

農林商工部長

1

建設部長

1

63

教育委員会専用市長職務代理者印

21mm×21mm

教育部長

教育委員会において補助執行に係る事務について市長職務代理者名をもって発する文書

1

64

市長臨時代理者印

24mm×24mm

総務部長

市長臨時代理者名をもって発する文書

1

65

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別表第2(第2条関係)

1

2

3

 

 

 

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4

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9

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いなべ市公印規則

平成15年12月1日 規則第7号

(令和7年7月16日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 平成15年12月1日 規則第7号
◇ 平成16年4月30日 規則第10号
◇ 平成16年12月28日 規則第33号
◇ 平成18年3月23日 規則第9号
◇ 平成19年3月28日 規則第12号
◇ 平成20年4月14日 規則第13号
◇ 平成21年3月9日 規則第2号
◇ 平成22年3月23日 規則第8号
◇ 平成22年6月15日 規則第22号
◇ 平成22年12月24日 規則第35号
◇ 平成23年3月23日 規則第5号
◇ 平成25年3月25日 規則第6号
◇ 平成27年3月30日 規則第10号
◇ 平成27年6月16日 規則第20号
◇ 平成28年2月24日 規則第19号
◇ 平成28年3月31日 規則第36号
◇ 平成28年4月28日 規則第51号
◇ 平成28年10月6日 規則第61号
◇ 平成29年3月7日 規則第8号
◇ 平成31年3月28日 規則第13号
◇ 令和2年3月31日 規則第13号
◇ 令和6年3月29日 規則第13号
◇ 令和6年10月7日 規則第34号
◇ 令和6年12月25日 規則第40号
◇ 令和7年7月16日 規則第43号