○いなべ市職員服務規程

平成15年12月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属部長を経由して総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(別記様式)を携帯しなければならない。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属部長を経由して職員課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(登庁、退庁)

第6条 職員は、出勤し、又は退庁するときは、自ら勤務管理システムに時刻を記録し、又はタイムレコーダーをもって、出勤表に打刻しなければならない。ただし、出勤簿に代えることができる。この場合、自ら出勤簿に記入又は押印しなければならない。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に年次有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。ただし、あらかじめ承認の手続をとることができない場合は、とりあえず口頭又はその他の方法によって通報するとともに、遅滞なく所定の手続を取らなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理及び保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 時間外勤務命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、いなべ市職員の給与の支給に関する規則(平成15年いなべ市規則第26号)に規定する「時間外勤務・休日勤務命令簿」により行うものとする。

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。

(事務の引継ぎ)

第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務の引継ぎ書を作成し、後任者又は所属部長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業従事許可願を提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務部長及び上司に報告しなければならない。

(鍵の取扱い)

第16条 管財課長又は各総務担当課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検、施錠等)

第17条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第18条 重要書類は、書箱等に納めて見やすい場所に置き、非常時に対応できるように努めなければならない。

(非常招集等)

第19条 市長は、災害その他非常事態に際しては、これに対処するため職員に対して待機命令を発し、又は非常招集を行う。

2 勤務時間外の非常事態により登庁した者は、前項に規定する非常招集に応じた者とみなし、その事態が終わった後においても退散することなく、上司の命によって行動しなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近の火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

2 庁舎が危機にひんし、その他緊急の処置を必要とするときは、上司の指揮を待つことなく警戒防御及び重要書類物品等の搬出若しくは保護に努める等応急の処置を講じなければならない。

(非常勤職員及び臨時的任用職員の服務)

第21条 非常勤職員及び臨時的任用職員の服務については、市長が別に定める。

(雑則)

第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定めるものとする。

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年6月20日訓令第10号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月13日訓令第13号)

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年9月11日訓令第13号)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和3年3月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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いなべ市職員服務規程

平成15年12月1日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)