○いなべ市職員の給与の支給に関する規則

平成15年12月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給日)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日、日曜日、土曜日でない日、その日が日曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日、土曜日でない日、その日が土曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い休日でない日を支給日とする。

2 任命権者は、災害その他特別の事情により必要と認める場合には、市長の承認を得て前項に規定する支給日を変更することができる。

(給料の支給)

第3条 給料の支給日後において、新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、給与期間の現日数からいなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために、給料を請求した場合には、給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書の許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第26条の5の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 法第26条の6の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第12条第1項の規定による届出は、市長が定める様式によるものとする。

2 任命権者が前項の届出を受けたときは、その申請書に記載された扶養親族が条例に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。ただし、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前3項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

6 職員が、その所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当の支給)

第7条の2 地域手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 条例第12条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第20条第24条第4項及び第5項並びに第27条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(住居手当及び単身赴任手当の支給)

第8条 住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当及び単身赴任手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第9条 条例第17条第1項及び第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第17条第2項に掲げる勤務 100分の25

(条例第17条第2項等の規則で定める時間)

第10条 条例第17条第2項及び第4項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員が条例第17条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間のうち、その勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の時間数に相当する時間(次号に規定する場合を除く。)

(2) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年いなべ市規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により勤務時間が割り振られた場合における次の各号に掲げる区分に応じ、次に定める時間

 当該週の正規の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の正規の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(休日勤務手当の支給割合)

第11条 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第12条 条例第18条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、給料の支給方法に準じてその月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、3月分については、この限りでない。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

3 任命権者は、特別の事情により必要と認めた場合には、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、支給日を繰り上げることができる。

4 職員が、第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができる。

5 任命権者は、時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務命令等を作成し必要事項を記入のうえ保管しなければならない。

(管理職手当の支給)

第14条 管理職手当を支給する職員の範囲及び月額は、別表に定めるとおり(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員及び定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により任命権者が定めた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の病気休暇を受け、若しくは長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、給与の支給に関し、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年12月1日(以下「新市設置の日」という。)前日において合併関係町(合併前の北勢町、員弁町、大安町又は藤原町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(育児短時間勤務職員等の給料月額の端数処理)

3 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)附則第6項の規定により読み替えられた条例附則第7項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(条例附則第7項又は第8項の規定の適用による通知)

4 条例附則第7項又は第8項の規定の適用により給料月額が異動することとなった職員に対しては、人事異動通知書又はこれに代わる文書によりその旨を通知するものとする。ただし、通知書等の交付によらないことを適当と認める場合には、適当な方法をもって通知書等の交付に代えることができる。

(平成18年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 令和7年3月31日までの間におけるいなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第11項の規則で定める割合は、100分の0とする。

(条例附則第7項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

3 条例附則第7項第2号、第3号及び第4号並びに第9項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(平成18年9月29日規則第37号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年1月4日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のいなべ市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成19年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号。以下この項において「条例」という。)第22条の規定により管理職手当を支給される職員のうち、この規則による改正後のいなべ市職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第15条の規定による管理職手当の月額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額にいなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の月額(条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、いなべ市職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年いなべ市規則第33号)第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与の支給に関する規則第15条第3項の規定による管理職手当の月額)のほか、新規則第15条第1項の規定による管理職手当の月額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の月額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位職相当職員(同日において占めていたこの規則による改正前のいなべ市職員の給与の支給に関する規則(以下「旧規則」という。)第15条第1項に規定する別表の職名欄に掲げる職より高い職に相当する新規則別表の職名欄に掲げる職を占める職員をいう。)又は相当職職員(同日において占めていたこの規則による旧規則別表の職名欄に掲げる職に相当する新規則別表の職名欄に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年いなべ市条例第25号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の月額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位職相当職員(旧規則別表の職名欄に掲げる職より低い職に相当する新規則別表の職名欄に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に旧規則別表の職名欄に掲げる職より低い職に相当する新規則別表の職名欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(イにおいて「下位職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当職職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(イにおいて「降格後相当職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位職相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧規則別表の職名欄に掲げる職より低い職に相当する新規則別表の職名欄に掲げる職を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の月額(イにおいて「降格後下位職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員であった者が、引き続き給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長が定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平成19年3月27日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月21日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前のいなべ市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月9日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日規則第24号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(いなべ市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則の廃止)

2 いなべ市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する規則(平成15年いなべ市規則第36号)は廃止する。

(平成22年12月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第8号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第37号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月14日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和2年5月7日から施行する。

(令和2年4月14日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月15日から施行する。

(令和2年5月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月4日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月23日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第36号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月21日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第20号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後のいなべ市職員の給与の支給に関する規則第10条及び第14条の規定を適用する。

(暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項及び第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後のいなべ市職員の給与の支給に関する規則別表の規定を適用する。

(令和5年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第14号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

職務の級

職名

月額基本額

月額加算額

7級以上

議会事務局長

65,000円

1,000円

監査委員事務局長

65,000円


企画部長

65,000円

4,000円

総務部長

65,000円

8,000円

都市整備部長

65,000円

3,000円

市民部長

65,000円

3,000円

環境部長

65,000円

1,000円

福祉部長

65,000円

4,000円

健康こども部長

65,000円

5,000円

農林商工部長

65,000円

4,000円

建設部長

65,000円

2,000円

教育部長

65,000円

3,000円

会計管理者

65,000円


6級

次長(教育次長を除く。)、監査委員事務局長及び教育監

58,000円


教育次長

45,000円


課長(保育課長及び学校教育課長を除く。)、室長、支所長、農業委員会事務局長及び任命権者の指定する職

45,000円


保育課長

45,000円

5,000円

保育園長

35,000円


学校教育課長

45,000円

15,000円

特命監

24,000円


4級(定年前再任用短時間勤務職員)

課長、室長、支所長、農業委員会事務局長及び任命権者の指定する職

45,000円


備考

1 月額加算額は、7級以上の管理職が管轄する管理職員数(任命権者が指定する課長、室長等の数)から1を差し引いた管理職員数に1,000円を乗じたものとする。ただし、保育課長は管轄する保育園長の数に、学校教育課長は管轄する学校長の数に1,000円を乗じたものとする。

2 次長が保育課長を兼ねる場合は、保育課長に対する月額加算額を加算する。

3 教育次長又は教育監が学校教育課長を兼ねる場合は、学校教育課長に対する月額加算額を加算する。

いなべ市職員の給与の支給に関する規則

平成15年12月1日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成15年12月1日 規則第26号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年9月29日 規則第37号
平成19年1月4日 規則第1号
平成19年3月27日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第11号
平成19年12月21日 規則第30号
平成20年3月25日 規則第5号
平成20年3月28日 規則第7号
平成21年3月9日 規則第2号
平成21年3月30日 規則第11号
平成21年12月22日 規則第24号
平成22年3月23日 規則第7号
平成22年3月23日 規則第8号
平成22年5月31日 規則第17号
平成22年12月10日 規則第33号
平成23年3月30日 規則第8号
平成24年3月29日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第6号
平成26年11月28日 規則第23号
平成27年3月30日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第37号
平成29年3月29日 規則第13号
平成30年3月14日 規則第6号
平成30年3月28日 規則第11号
平成31年3月27日 規則第7号
平成31年3月28日 規則第13号
令和2年3月30日 規則第12号
令和2年4月14日 規則第20号
令和2年5月21日 規則第26号
令和2年9月4日 規則第35号
令和2年9月23日 規則第37号
令和3年3月26日 規則第36号
令和3年9月21日 規則第53号
令和4年3月29日 規則第13号
令和4年3月30日 規則第20号
令和5年3月10日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第14号