○いなべ市職員の給与に関する条例
平成15年12月1日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当及び退職手当を含まないものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(1) (別表第1)
(2) 行政職給料表(2) (別表第2)
(初任給、昇格及び降格の基準)
第4条 新たに職員として採用する場合の初任給並びに昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)及び降格(職員の職務の級をその下位の級に変更することをいう。)の基準は、規則で定める。
(級別定数及び昇給の基準)
第5条 任命権者は、組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び第3条第3項の規定に基づく等級別基準職務表に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 昇給は、すべて予算の範囲内で行わなければならない。
8 前各項の規定にかかわらず、60歳を超える職員は昇給させない。
(復職時等における給料月額の調整)
第6条 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。以下同じ。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以降において規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第5条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、規則で定める給料の支給日にその全額を支給する。
第9条 新たに職員となったものには、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたものには、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外は、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(給料の調整額)
第10条 任命権者は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第12条 職員に地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の4(職員が在勤する地域又は公署を異にして異動した場合であって市長が特に必要と認めた場合は、100分の20を超えない範囲内で市長が定める割合)を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額8,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額8,000円を超え2万円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から8,000円を控除して得た額
イ 月額2万円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万5,000円を超えるときは、1万5,000円)を1万2,000円に加算して得た額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車などの使用距離(以下この号において『使用距離』という。)が片道5キロメートル未満である職員 3,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 5,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 8,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万3,700円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万6,500円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万9,200円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,900円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,600円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万7,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万9,800円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 3万2,400円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 3万4,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 3万6,700円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 3万8,400円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 3万9,800円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上である職員 4万700円
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号、次項及び第5項において「新幹線鉄道等」という。)を利用し(規則で定める基準を満たす場合に限る。)、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(第5項において「特別料金等相当額」という。)
6 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
7 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
8 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
9 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第15条 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間に交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日が指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第18条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第20条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日の所定勤務時間に年間休日日数を乗じたものを差し引いたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第21条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円(規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、8,400円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき、規則で定める基準に従い支給する。
2 前項の規定により支給される管理職手当は、その管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。
(管理職員特別勤務手当)
第23条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時停止)
第26条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第27条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(特殊勤務手当)
第28条 特殊勤務手当は、危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及び支給方法に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(非常勤職員等の給与)
第30条 臨時又は非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、任命権者は、他の職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給するものとする。
2 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、別に定める。
(給与の口座振替)
第31条 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金口座への口座振替の方法により支給することができる。
(給与からの控除)
第31条の2 職員に給与を支給する際には、次の各号に掲げる金額をその給与から控除することができる。
(1) 三重県市町村職員共済組合の貯金
(2) 三重県市町村職員互助会の会費及び融資返済金
(3) いなべ市職員互助会の会費及び同会の事業に係る購買代金
(4) 団体取扱いの契約による保険料
(5) 職員公舎の入居費
(6) 職員団体に係る組合費、積立金及び融資返済金
(7) 前各号に掲げるもののほか、職員から控除を申し出たもので、市長が適当と認めたもの
(休職者の給与)
第32条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第33条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(退職手当)
第34条 退職手当は、三重県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成24年三重県市町総合事務組合条例第36号)の規定に基づいて支給する。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年12月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の北勢町職員の給与に関する条例(昭和31年北勢町条例第17号)、員弁町職員の給与に関する条例(昭和44年員弁町条例第47号)、大安町職員の給与に関する条例(昭和39年大安町条例第1号)若しくは藤原町の職員の給与に関する条例(昭和31年藤原町条例第17号)又は解散前の西員弁清掃組合職員の給与に関する条例(昭和52年西員弁清掃組合条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例等の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町等(合併前の北勢町、員弁町、大安町若しくは藤原町又は解散前の西員弁清掃組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等職員の取扱い)
5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
8 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(3) いなべ市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
9 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第11項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第7項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成16年4月1日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(いなべ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 前項の規定にかかわらず平成16年10月31日から平成18年3月31日までの寒冷地手当の支給については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前のいなべ市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第32条第1項から第3項まで、第6項若しくはいなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定める者に関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月22日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日においていなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表第1又は別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年いなべ市条例第25号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項及び第24条第5項(給与条例第27条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額といなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」と、給与条例第24条第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(令和7年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 令和7年3月31日までの間における給与条例第12条の2第2項の規定の適用については、「100分の4」とあるのは「100分の4を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 いなべ市公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
15 いなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年いなべ市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表(1)  | 3級  | 3級  | 
4級  | ||
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | |
7級  | 6級  | |
8級  | 7級  | |
行政職給料表(2)  | 3級  | 3級  | 
4級  | ||
5級  | 4級  | |
6級  | 5級  | 
附則別表第2 行政職給料表(附則第3項関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
  | 
3月以上6月未満  | 70  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | 
  | |
6月以上9月未満  | 71  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | 
  | |
9月以上12月未満  | 72  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | 
  | |
12月以上  | 73  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | |
20  | 3月未満  | 73  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
  | 
3月以上6月未満  | 74  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | 
  | |
6月以上9月未満  | 75  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | 
  | |
9月以上12月未満  | 76  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | 
  | |
12月以上  | 77  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | |
21  | 3月未満  | 77  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
  | 
3月以上6月未満  | 78  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | 
  | |
6月以上9月未満  | 79  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | 
  | |
9月以上12月未満  | 80  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | 
  | |
12月以上  | 81  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
  | |
22  | 3月未満  | 81  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 82  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 83  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 84  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 
  | 
  | |
12月以上  | 85  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 
  | 
  | |
23  | 3月未満  | 85  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 86  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 87  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 88  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 89  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | |
24  | 3月未満  | 89  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 97  | 73  | 101  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 93  | 98  | 73  | 102  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 93  | 99  | 74  | 103  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 93  | 100  | 74  | 104  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 93  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 101  | 75  | 105  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 102  | 75  | 106  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 103  | 76  | 107  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 104  | 76  | 108  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 105  | 77  | 109  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 105  | 77  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 106  | 78  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 107  | 79  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 108  | 80  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 109  | 81  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 110  | 82  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 111  | 83  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 112  | 84  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 113  | 85  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 114  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 115  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 116  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 117  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 118  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 119  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 120  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 1  | 1  | 6  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 1  | 1  | 7  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 1  | 1  | 8  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 1  | 1  | 9  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 2  | 1  | 10  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 3  | 1  | 11  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 4  | 1  | 12  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 5  | 1  | 13  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 6  | 2  | 14  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 7  | 3  | 15  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 8  | 4  | 16  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 9  | 5  | 17  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 10  | 6  | 18  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 11  | 7  | 19  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 12  | 8  | 20  | 1  | 1  | |
12月以上  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 13  | 9  | 21  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 14  | 10  | 22  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 15  | 15  | 11  | 23  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 16  | 16  | 12  | 24  | 4  | 1  | |
12月以上  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | 1  | |
6  | 3月未満  | 17  | 17  | 13  | 25  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 18  | 18  | 14  | 26  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 19  | 19  | 15  | 27  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 20  | 20  | 16  | 28  | 8  | 4  | |
12月以上  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | 5  | |
7  | 3月未満  | 21  | 21  | 17  | 29  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 22  | 22  | 18  | 30  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 23  | 23  | 19  | 31  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 24  | 24  | 20  | 32  | 12  | 8  | |
12月以上  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | 9  | |
8  | 3月未満  | 25  | 25  | 21  | 33  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 26  | 26  | 22  | 34  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 27  | 27  | 23  | 35  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 28  | 28  | 24  | 36  | 16  | 12  | |
12月以上  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | 13  | |
9  | 3月未満  | 29  | 29  | 25  | 37  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 30  | 30  | 26  | 38  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 31  | 31  | 27  | 39  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 32  | 32  | 28  | 40  | 20  | 16  | |
12月以上  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | 17  | |
10  | 3月未満  | 33  | 33  | 29  | 41  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 34  | 34  | 30  | 42  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 35  | 35  | 31  | 43  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 36  | 36  | 32  | 44  | 24  | 20  | |
12月以上  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | 21  | |
11  | 3月未満  | 37  | 37  | 33  | 45  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 38  | 38  | 34  | 46  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 39  | 39  | 35  | 47  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 40  | 40  | 36  | 48  | 28  | 24  | |
12月以上  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | 25  | |
12  | 3月未満  | 41  | 41  | 37  | 49  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 42  | 42  | 38  | 50  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 43  | 43  | 39  | 51  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 44  | 44  | 40  | 52  | 32  | 28  | |
12月以上  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | 29  | |
13  | 3月未満  | 45  | 45  | 41  | 53  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 46  | 46  | 42  | 54  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 47  | 47  | 43  | 55  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 48  | 48  | 44  | 56  | 36  | 32  | |
12月以上  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | 33  | |
14  | 3月未満  | 49  | 49  | 45  | 57  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 50  | 50  | 46  | 58  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 51  | 51  | 47  | 59  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 52  | 52  | 48  | 60  | 40  | 36  | |
12月以上  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | 37  | |
15  | 3月未満  | 53  | 53  | 49  | 61  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 54  | 54  | 50  | 62  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 55  | 55  | 51  | 63  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 56  | 56  | 52  | 64  | 44  | 40  | |
12月以上  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | 41  | |
16  | 3月未満  | 57  | 57  | 53  | 65  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 58  | 58  | 54  | 66  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 59  | 59  | 55  | 67  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 60  | 60  | 56  | 68  | 48  | 44  | |
12月以上  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | 45  | |
17  | 3月未満  | 61  | 61  | 57  | 69  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 62  | 62  | 58  | 70  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 63  | 63  | 59  | 71  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 64  | 64  | 60  | 72  | 52  | 48  | |
12月以上  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | 49  | |
18  | 3月未満  | 65  | 65  | 61  | 73  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 66  | 66  | 62  | 74  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 67  | 67  | 63  | 75  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 68  | 68  | 64  | 76  | 56  | 52  | |
12月以上  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | 53  | |
19  | 3月未満  | 69  | 69  | 65  | 77  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 70  | 70  | 65  | 78  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 71  | 71  | 66  | 79  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 72  | 72  | 66  | 80  | 60  | 56  | |
12月以上  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | 57  | |
20  | 3月未満  | 73  | 73  | 67  | 81  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 74  | 74  | 67  | 82  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 75  | 75  | 68  | 83  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 76  | 76  | 68  | 84  | 64  | 60  | |
12月以上  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | 61  | |
21  | 3月未満  | 77  | 77  | 69  | 85  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 78  | 78  | 70  | 86  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 79  | 79  | 71  | 87  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 80  | 80  | 72  | 88  | 68  | 64  | |
12月以上  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | 65  | |
22  | 3月未満  | 81  | 81  | 73  | 89  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 82  | 82  | 73  | 90  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 83  | 83  | 74  | 91  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 84  | 84  | 74  | 92  | 72  | 68  | |
12月以上  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | 69  | |
23  | 3月未満  | 85  | 85  | 75  | 93  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 86  | 86  | 75  | 94  | 74  | 69  | |
6月以上9月未満  | 87  | 87  | 76  | 95  | 75  | 69  | |
9月以上12月未満  | 88  | 88  | 76  | 96  | 76  | 69  | |
12月以上  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | 69  | |
24  | 3月未満  | 89  | 89  | 77  | 97  | 77  | 
  | 
3月以上6月未満  | 90  | 90  | 77  | 98  | 78  | 
  | |
6月以上9月未満  | 91  | 91  | 78  | 99  | 79  | 
  | |
9月以上12月未満  | 92  | 92  | 78  | 100  | 80  | 
  | |
12月以上  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | 
  | |
25  | 3月未満  | 93  | 93  | 79  | 101  | 81  | 
  | 
3月以上6月未満  | 94  | 94  | 79  | 102  | 82  | 
  | |
6月以上9月未満  | 95  | 95  | 80  | 103  | 83  | 
  | |
9月以上12月未満  | 96  | 96  | 80  | 104  | 84  | 
  | |
12月以上  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | 
  | |
26  | 3月未満  | 97  | 97  | 81  | 105  | 85  | 
  | 
3月以上6月未満  | 98  | 98  | 82  | 106  | 86  | 
  | |
6月以上9月未満  | 99  | 99  | 83  | 107  | 87  | 
  | |
9月以上12月未満  | 100  | 100  | 84  | 108  | 88  | 
  | |
12月以上  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | 
  | |
27  | 3月未満  | 101  | 101  | 85  | 109  | 89  | 
  | 
3月以上6月未満  | 102  | 102  | 85  | 110  | 90  | 
  | |
6月以上9月未満  | 103  | 103  | 86  | 111  | 91  | 
  | |
9月以上12月未満  | 104  | 104  | 86  | 112  | 92  | 
  | |
12月以上  | 105  | 105  | 87  | 113  | 93  | 
  | |
28  | 3月未満  | 105  | 105  | 87  | 113  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 106  | 106  | 87  | 114  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 107  | 107  | 88  | 115  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 108  | 108  | 88  | 116  | 
  | 
  | |
12月以上  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 109  | 109  | 89  | 117  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 110  | 110  | 90  | 118  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 111  | 111  | 91  | 119  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 112  | 112  | 92  | 120  | 
  | 
  | |
12月以上  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 113  | 113  | 93  | 121  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 114  | 114  | 93  | 122  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 115  | 115  | 94  | 123  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 116  | 116  | 94  | 124  | 
  | 
  | |
12月以上  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 117  | 117  | 95  | 125  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 118  | 118  | 95  | 126  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 119  | 119  | 96  | 127  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 120  | 120  | 96  | 128  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 121  | 97  | 129  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 121  | 121  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 121  | 122  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 121  | 123  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 121  | 124  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 121  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 125  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 126  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 127  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 128  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 129  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
附則(平成19年3月22日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 いなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうち、その者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第22条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「その管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは「その管理職員の給料月額といなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成19年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項第1号及び第31条の2の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の給与条例第27条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年3月25日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(いなべ市職員の給与に関する条例第30条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(いなべ市職員の給与に関する条例第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
行政職給料表(2)  | 1級  | 1号給から68号給まで  | 
2級  | 1号給から32号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成23年6月1日から施行する。
(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(平成15年いなべ市条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月30日条例第20号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下この条及び次条において「改正後の給与条例」という。)第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(いなべ市職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第30条に規定する職員を除く。以下この条において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第7項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、いなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年いなべ市条例第20号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第15条第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 職務の級  | 号給  | 
行政職給料表(1)  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年いなべ市条例第20号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
第6条 いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月23日条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第9条まで及び附則第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第5条 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年6月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月22日条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び附則第4条から第6条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
第2条 この条例(前条ただし書の規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例等の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成34年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第7項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第27条第3項(給与条例第27条第4項において準用する場合及びいなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号。次条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定に適用については、給与条例第27条第3項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額といなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年いなべ市条例第5号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第7条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年11月30日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(いなべ市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第27条第2項及び附則第10項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年3月28日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下この条において「改正後給与条例」という。)の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1項及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、「同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第12条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後給与条例の規定は適用せず、改正後給与条例第11条第3項及び第12条第3項の規定の適用については、第11条第3項中「(行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行(一)8級職員等」という。」にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第12条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
附則(平成29年12月22日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条から第3条までの規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の給与条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条から第3条までの規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、いなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及びいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例等の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月26日条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定の基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。
(いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
第3条 いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年いなべ市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年9月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第13号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第7条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年3月25日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月27日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第2条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年3月28日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第24条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及びいなべ市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第24条第4項から第6項まで(いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第32条第1項から第3項まで又はいなべ市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年いなべ市条例第22号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、167.5分の10の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
3 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例第5条の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15の割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月26日条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月26日条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(いなべ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下この条において「新条例」という。)附則第7項から第14項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。(暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員をいう。以下この条において同じ。)を除く。)以下この条において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が、新条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第7条の規定により当該暫定再任用の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成15年いなべ市条例第29号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用であるものとした場合に適用される新条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、新条例第7条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例第14条第2項及び第17条第3項の規定を適用する。
6 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして新条例第24条第3項の規定を適用する。
7 新条例第27条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号及び第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項から第4項まで、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)」とする。
8 新条例第5条第3項から第8項まで及び第11条の規定は暫定再任用職員には適用しない。
9 附則第4項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与に関し必要な事項は規則で定める。
附則(令和5年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、令和6年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き行政職給料表(1)の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに行政職給料表(1)の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関するいなべ市職員の給与に関する条例第10条第2項及び第24条第5項(同条例第27条第4項において準用する場合及びいなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、いなべ市職員の給与に関する条例第10条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは、「調整前における給料月額といなべ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年いなべ市条例第1号。以下この項において「令和5年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」と、いなべ市職員の給与に関する条例第24条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と令和5年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いなべ市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年12月25日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和6年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中いなべ市職員の給与に関する条例第9条第4項、第17条第4項及び第23条第1項の改正規定、第4条中いなべ市水道水源保護条例第15条の改正規定及び第20条第1項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)、第6条中いなべ市行政不服審査会設置条例第7条の改正規定(「第3条第4項及び」を「第3条第5項又は」に改める部分に限る。)並びに第8条中いなべ市議会の個人情報の保護に関する条例第20条及び第47条の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(いなべ市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第1条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例第26条第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月26日条例第6号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条から第8条までの規定並びに附則第10条及び第11条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定に限る。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(附則第3条から第5条までにおいて「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)、第2条の規定による改正後のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次条において「改正後の議員報酬条例」という。)及び第3条の規定による改正後のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前のいなべ市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)、第2条の規定による改正前のいなべ市議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正前のいなべ市長、副市長及び教育長の給与及び旅費等に関する条例の規定に基づいて支給された給与等は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定による給与等の内払とみなす。
(令和6年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第3条 令和6年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から令和7年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第4条 施行日から令和7年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替え)
第5条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正後の給与条例別表第1又は別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第7条 切替日から令和8年3月31日までの間における第4条の規定による改正後のいなべ市職員の給与に関する条例(以下「第4条改正後給与条例」という。)第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」と、同条第3項中「1万3,000円」とあるのは「1万1,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。ただし、同号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員に対しては支給しない」とする。
2 切替日から令和8年3月31日までの間における第8条の規定による改正後のいなべ市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「
(4) 重度心身障害者 (5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)  | 
」とする。
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
第8条 第4条改正後給与条例第14条第4項及び第15条第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。
(規則への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(いなべ市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第10条 いなべ市職員の育児休業等に関する条例(平成15年いなべ市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第11条 いなべ市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いなべ市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第5条関係)
ア 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||||
3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 6  | 2  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 7  | 3  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 8  | 4  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 9  | 5  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 10  | 6  | 6  | 2  | 1  | 1  | 
15  | 11  | 7  | 7  | 3  | 1  | 1  | 
16  | 12  | 8  | 8  | 4  | 1  | 1  | 
17  | 13  | 9  | 9  | 5  | 1  | 1  | 
18  | 14  | 10  | 10  | 6  | 2  | 1  | 
19  | 15  | 11  | 11  | 7  | 3  | 1  | 
20  | 16  | 12  | 12  | 8  | 4  | 1  | 
21  | 17  | 13  | 13  | 9  | 5  | 1  | 
22  | 18  | 14  | 14  | 10  | 6  | 1  | 
23  | 19  | 15  | 15  | 11  | 7  | 1  | 
24  | 20  | 16  | 16  | 12  | 8  | 2  | 
25  | 21  | 17  | 17  | 13  | 9  | 2  | 
26  | 22  | 18  | 18  | 14  | 10  | 2  | 
27  | 23  | 19  | 19  | 15  | 11  | 2  | 
28  | 24  | 20  | 20  | 16  | 12  | 3  | 
29  | 25  | 21  | 21  | 17  | 13  | 3  | 
30  | 26  | 22  | 22  | 18  | 14  | 3  | 
31  | 27  | 23  | 23  | 19  | 15  | 3  | 
32  | 28  | 24  | 24  | 20  | 16  | 3  | 
33  | 29  | 25  | 25  | 21  | 17  | 3  | 
34  | 30  | 26  | 26  | 22  | 18  | 4  | 
35  | 31  | 27  | 27  | 23  | 19  | 4  | 
36  | 32  | 28  | 28  | 24  | 20  | 4  | 
37  | 33  | 29  | 29  | 25  | 21  | 4  | 
38  | 34  | 30  | 30  | 26  | 22  | 4  | 
39  | 35  | 31  | 31  | 27  | 23  | 4  | 
40  | 36  | 32  | 32  | 28  | 24  | 4  | 
41  | 37  | 33  | 33  | 29  | 25  | 4  | 
42  | 38  | 34  | 34  | 30  | 26  | 5  | 
43  | 39  | 35  | 35  | 31  | 27  | 5  | 
44  | 40  | 36  | 36  | 32  | 28  | 5  | 
45  | 41  | 37  | 37  | 33  | 29  | 5  | 
46  | 42  | 38  | 38  | 34  | 30  | |
47  | 43  | 39  | 39  | 35  | 31  | |
48  | 44  | 40  | 40  | 36  | 32  | |
49  | 45  | 41  | 41  | 37  | 33  | |
50  | 46  | 42  | 42  | 38  | 34  | |
51  | 47  | 43  | 43  | 39  | 35  | |
52  | 48  | 44  | 44  | 40  | 36  | |
53  | 49  | 45  | 45  | 41  | 37  | |
54  | 50  | 46  | 46  | 42  | 38  | |
55  | 51  | 47  | 47  | 43  | 39  | |
56  | 52  | 48  | 48  | 44  | 40  | |
57  | 53  | 49  | 49  | 45  | 41  | |
58  | 54  | 50  | 50  | 46  | 42  | |
59  | 55  | 51  | 51  | 47  | 43  | |
60  | 56  | 52  | 52  | 48  | 44  | |
61  | 57  | 53  | 53  | 49  | 45  | |
62  | 58  | 54  | 54  | 50  | ||
63  | 59  | 55  | 55  | 51  | ||
64  | 60  | 56  | 56  | 52  | ||
65  | 61  | 57  | 57  | 53  | ||
66  | 62  | 58  | 58  | 54  | ||
67  | 63  | 59  | 59  | 55  | ||
68  | 64  | 60  | 60  | 56  | ||
69  | 65  | 61  | 61  | 57  | ||
70  | 66  | 62  | 62  | 58  | ||
71  | 67  | 63  | 63  | 59  | ||
72  | 68  | 64  | 64  | 60  | ||
73  | 69  | 65  | 65  | 61  | ||
74  | 70  | 66  | 66  | 62  | ||
75  | 71  | 67  | 67  | 63  | ||
76  | 72  | 68  | 68  | 64  | ||
77  | 73  | 69  | 69  | 65  | ||
78  | 74  | 70  | 70  | 66  | ||
79  | 75  | 71  | 71  | 67  | ||
80  | 76  | 72  | 72  | 68  | ||
81  | 77  | 73  | 73  | 69  | ||
82  | 78  | 74  | 74  | 70  | ||
83  | 79  | 75  | 75  | 71  | ||
84  | 80  | 76  | 76  | 72  | ||
85  | 81  | 77  | 77  | 73  | ||
86  | 82  | 78  | 78  | |||
87  | 83  | 79  | 79  | |||
88  | 84  | 80  | 80  | |||
89  | 85  | 81  | 81  | |||
90  | 86  | 82  | 82  | |||
91  | 87  | 83  | 83  | |||
92  | 88  | 84  | 84  | |||
93  | 89  | 85  | 85  | |||
94  | 90  | |||||
95  | 91  | |||||
96  | 92  | |||||
97  | 93  | |||||
98  | 94  | |||||
99  | 95  | |||||
100  | 96  | |||||
101  | 97  | |||||
102  | 98  | |||||
103  | 99  | |||||
104  | 100  | |||||
105  | 101  | |||||
106  | 102  | |||||
107  | 103  | |||||
108  | 104  | |||||
109  | 105  | |||||
110  | 106  | |||||
111  | 107  | |||||
112  | 108  | |||||
113  | 109  | |||||
イ 行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給  | 新号給  | |||
1級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 2  | 2  | 1  | 
7  | 1  | 3  | 3  | 1  | 
8  | 1  | 4  | 4  | 1  | 
9  | 1  | 5  | 5  | 1  | 
10  | 1  | 6  | 6  | 2  | 
11  | 1  | 7  | 7  | 3  | 
12  | 1  | 8  | 8  | 4  | 
13  | 1  | 9  | 9  | 5  | 
14  | 1  | 10  | 10  | 6  | 
15  | 1  | 11  | 11  | 7  | 
16  | 1  | 12  | 12  | 8  | 
17  | 1  | 13  | 13  | 9  | 
18  | 2  | 14  | 14  | 10  | 
19  | 3  | 15  | 15  | 11  | 
20  | 4  | 16  | 16  | 12  | 
21  | 5  | 17  | 17  | 13  | 
22  | 6  | 18  | 18  | 14  | 
23  | 7  | 19  | 19  | 15  | 
24  | 8  | 20  | 20  | 16  | 
25  | 9  | 21  | 21  | 17  | 
26  | 10  | 22  | 22  | 18  | 
27  | 11  | 23  | 23  | 19  | 
28  | 12  | 24  | 24  | 20  | 
29  | 13  | 25  | 25  | 21  | 
30  | 14  | 26  | 26  | 22  | 
31  | 15  | 27  | 27  | 23  | 
32  | 16  | 28  | 28  | 24  | 
33  | 17  | 29  | 29  | 25  | 
34  | 18  | 30  | 30  | 26  | 
35  | 19  | 31  | 31  | 27  | 
36  | 20  | 32  | 32  | 28  | 
37  | 21  | 33  | 33  | 29  | 
38  | 22  | 34  | 34  | 30  | 
39  | 23  | 35  | 35  | 31  | 
40  | 24  | 36  | 36  | 32  | 
41  | 25  | 37  | 37  | 33  | 
42  | 26  | 38  | 38  | 34  | 
43  | 27  | 39  | 39  | 35  | 
44  | 28  | 40  | 40  | 36  | 
45  | 29  | 41  | 41  | 37  | 
46  | 30  | 42  | 42  | 38  | 
47  | 31  | 43  | 43  | 39  | 
48  | 32  | 44  | 44  | 40  | 
49  | 33  | 45  | 45  | 41  | 
50  | 34  | 46  | 46  | 42  | 
51  | 35  | 47  | 47  | 43  | 
52  | 36  | 48  | 48  | 44  | 
53  | 37  | 49  | 49  | 45  | 
54  | 38  | 50  | 50  | 46  | 
55  | 39  | 51  | 51  | 47  | 
56  | 40  | 52  | 52  | 48  | 
57  | 41  | 53  | 53  | 49  | 
58  | 42  | 54  | 54  | 50  | 
59  | 43  | 55  | 55  | 51  | 
60  | 44  | 56  | 56  | 52  | 
61  | 45  | 57  | 57  | 53  | 
62  | 46  | 58  | 58  | 54  | 
63  | 47  | 59  | 59  | 55  | 
64  | 48  | 60  | 60  | 56  | 
65  | 49  | 61  | 61  | 57  | 
66  | 50  | 62  | 62  | 58  | 
67  | 51  | 63  | 63  | 59  | 
68  | 52  | 64  | 64  | 60  | 
69  | 53  | 65  | 65  | 61  | 
70  | 54  | 66  | 66  | |
71  | 55  | 67  | 67  | |
72  | 56  | 68  | 68  | |
73  | 57  | 69  | 69  | |
74  | 58  | 70  | 70  | |
75  | 59  | 71  | 71  | |
76  | 60  | 72  | 72  | |
77  | 61  | 73  | 73  | |
78  | 62  | 74  | 74  | |
79  | 63  | 75  | 75  | |
80  | 64  | 76  | 76  | |
81  | 65  | 77  | 77  | |
82  | 66  | 78  | 78  | |
83  | 67  | 79  | 79  | |
84  | 68  | 80  | 80  | |
85  | 69  | 81  | 81  | |
86  | 70  | 82  | 82  | |
87  | 71  | 83  | 83  | |
88  | 72  | 84  | 84  | |
89  | 73  | 85  | 85  | |
90  | 74  | 86  | 86  | |
91  | 75  | 87  | 87  | |
92  | 76  | 88  | 88  | |
93  | 77  | 89  | 89  | |
94  | 78  | 90  | 90  | |
95  | 79  | 91  | 91  | |
96  | 80  | 92  | 92  | |
97  | 81  | 93  | 93  | |
98  | 82  | 94  | 94  | |
99  | 83  | 95  | 95  | |
100  | 84  | 96  | 96  | |
101  | 85  | 97  | 97  | |
102  | 86  | 98  | ||
103  | 87  | 99  | ||
104  | 88  | 100  | ||
105  | 89  | 101  | ||
106  | 90  | 102  | ||
107  | 91  | 103  | ||
108  | 92  | 104  | ||
109  | 93  | 105  | ||
110  | 94  | 106  | ||
111  | 95  | 107  | ||
112  | 96  | 108  | ||
113  | 97  | 109  | ||
114  | 98  | 110  | ||
115  | 99  | 111  | ||
116  | 100  | 112  | ||
117  | 101  | 113  | ||
118  | 102  | 114  | ||
119  | 103  | 115  | ||
120  | 104  | 116  | ||
121  | 105  | 117  | ||
122  | 118  | |||
123  | 119  | |||
124  | 120  | |||
125  | 121  | |||
126  | 122  | |||
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128  | 124  | |||
129  | 125  | |||
130  | 126  | |||
131  | 127  | |||
132  | 128  | |||
133  | 129  | |||
別表第1(第3条関係)
行政職給料表(1)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
号給  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 183,500  | 232,800  | 268,100  | 301,600  | 324,100  | 358,000  | 411,100  | 461,100  | |
2  | 184,700  | 234,300  | 269,100  | 303,100  | 325,900  | 359,700  | 413,000  | 466,600  | |
3  | 186,000  | 235,800  | 270,100  | 304,600  | 327,700  | 361,300  | 414,900  | 471,600  | |
4  | 187,200  | 237,300  | 271,100  | 306,000  | 329,400  | 362,900  | 416,700  | 476,300  | |
5  | 188,400  | 238,800  | 272,100  | 307,400  | 331,100  | 364,500  | 418,500  | 480,300  | |
6  | 190,200  | 240,300  | 273,100  | 308,500  | 332,800  | 366,300  | 420,300  | 483,800  | |
7  | 191,800  | 241,800  | 274,100  | 309,500  | 334,500  | 367,800  | 422,100  | 486,800  | |
8  | 193,500  | 243,300  | 275,100  | 310,700  | 336,200  | 369,400  | 423,900  | 489,300  | |
9  | 195,200  | 244,800  | 276,100  | 311,900  | 337,800  | 370,800  | 425,500  | 491,300  | |
10  | 197,000  | 246,200  | 277,100  | 313,500  | 339,500  | 372,400  | 427,000  | ||
11  | 198,700  | 247,600  | 278,100  | 315,100  | 341,200  | 374,000  | 428,500  | ||
12  | 200,400  | 249,000  | 279,200  | 316,700  | 342,800  | 375,500  | 430,000  | ||
13  | 202,100  | 250,200  | 280,200  | 318,200  | 344,300  | 377,400  | 431,500  | ||
14  | 203,900  | 251,400  | 281,500  | 319,800  | 345,900  | 379,300  | 432,800  | ||
15  | 205,700  | 252,600  | 282,800  | 321,400  | 347,500  | 381,200  | 434,100  | ||
16  | 207,500  | 253,800  | 284,000  | 323,000  | 349,000  | 383,000  | 435,300  | ||
17  | 208,900  | 254,900  | 285,300  | 324,500  | 350,400  | 384,500  | 436,500  | ||
18  | 210,600  | 256,000  | 286,600  | 326,200  | 352,100  | 386,300  | 437,800  | ||
19  | 212,300  | 257,100  | 287,800  | 327,800  | 353,700  | 388,000  | 439,100  | ||
20  | 213,900  | 258,200  | 289,000  | 329,400  | 355,300  | 389,600  | 440,300  | ||
21  | 215,500  | 259,200  | 290,100  | 330,800  | 356,500  | 391,300  | 441,500  | ||
22  | 217,200  | 260,200  | 291,300  | 332,500  | 358,000  | 392,700  | 442,300  | ||
23  | 218,900  | 261,200  | 292,600  | 334,200  | 359,500  | 394,100  | 443,100  | ||
24  | 220,600  | 262,200  | 293,900  | 335,800  | 361,000  | 395,500  | 443,900  | ||
25  | 222,300  | 263,200  | 295,200  | 337,000  | 362,700  | 396,900  | 444,500  | ||
26  | 224,100  | 264,100  | 296,200  | 338,900  | 364,500  | 398,100  | 445,100  | ||
27  | 225,500  | 265,000  | 297,200  | 340,600  | 366,200  | 399,300  | 445,700  | ||
28  | 226,900  | 265,900  | 298,300  | 342,200  | 367,900  | 400,300  | 446,300  | ||
29  | 228,300  | 266,700  | 299,400  | 343,700  | 369,300  | 401,400  | 447,000  | ||
30  | 229,500  | 267,500  | 300,600  | 345,300  | 370,600  | 402,600  | 447,800  | ||
31  | 230,600  | 268,300  | 301,700  | 346,900  | 371,800  | 403,700  | 448,200  | ||
32  | 231,700  | 269,100  | 302,900  | 348,500  | 373,200  | 404,800  | 448,900  | ||
33  | 232,800  | 269,800  | 304,100  | 350,200  | 374,300  | 405,500  | 449,400  | ||
34  | 233,900  | 270,600  | 305,400  | 352,000  | 375,200  | 406,200  | 449,800  | ||
35  | 235,000  | 271,400  | 306,700  | 353,800  | 376,200  | 406,900  | 450,200  | ||
36  | 236,100  | 272,100  | 308,000  | 355,600  | 377,300  | 407,600  | 450,600  | ||
37  | 237,200  | 272,800  | 309,300  | 357,100  | 378,100  | 408,200  | 451,000  | ||
38  | 238,200  | 273,600  | 310,600  | 358,500  | 379,000  | 408,800  | 451,400  | ||
39  | 239,200  | 274,400  | 311,900  | 359,900  | 379,900  | 409,300  | 451,800  | ||
40  | 240,100  | 275,100  | 313,200  | 361,300  | 380,700  | 409,700  | 452,100  | ||
41  | 241,000  | 275,800  | 314,500  | 362,800  | 381,500  | 410,100  | 452,400  | ||
42  | 241,900  | 276,600  | 315,800  | 363,600  | 382,300  | 410,300  | 452,800  | ||
43  | 242,700  | 277,400  | 317,100  | 364,600  | 383,100  | 410,600  | 453,100  | ||
44  | 243,500  | 278,100  | 318,200  | 365,600  | 383,800  | 410,900  | 453,400  | ||
45  | 244,200  | 278,800  | 319,100  | 366,500  | 384,500  | 411,200  | 453,700  | ||
46  | 244,800  | 279,500  | 320,400  | 367,600  | 385,200  | 411,500  | |||
47  | 245,400  | 280,200  | 321,700  | 368,500  | 385,900  | 411,800  | |||
48  | 246,000  | 280,900  | 323,000  | 369,500  | 386,600  | 412,100  | |||
49  | 246,600  | 281,600  | 324,200  | 370,400  | 387,100  | 412,300  | |||
50  | 247,200  | 282,300  | 325,500  | 371,100  | 387,700  | 412,600  | |||
51  | 247,800  | 283,000  | 326,700  | 371,800  | 388,300  | 412,900  | |||
52  | 248,300  | 283,700  | 327,900  | 372,400  | 389,000  | 413,200  | |||
53  | 248,800  | 284,300  | 329,200  | 372,800  | 389,400  | 413,400  | |||
54  | 249,200  | 285,000  | 330,300  | 373,400  | 390,000  | 413,700  | |||
55  | 249,500  | 285,600  | 331,400  | 374,100  | 390,600  | 414,000  | |||
56  | 249,800  | 286,300  | 332,500  | 374,800  | 391,100  | 414,300  | |||
57  | 250,100  | 286,900  | 333,200  | 375,100  | 391,500  | 414,500  | |||
58  | 250,400  | 287,600  | 334,100  | 375,800  | 392,100  | 414,800  | |||
59  | 250,700  | 288,200  | 334,800  | 376,500  | 392,700  | 415,100  | |||
60  | 251,000  | 288,900  | 335,600  | 377,100  | 393,200  | 415,300  | |||
61  | 251,300  | 289,500  | 336,400  | 377,400  | 393,600  | 415,500  | |||
62  | 251,600  | 290,200  | 336,800  | 377,900  | 394,100  | 415,800  | |||
63  | 251,900  | 290,800  | 337,400  | 378,500  | 394,600  | 416,100  | |||
64  | 252,200  | 291,300  | 338,100  | 379,100  | 395,200  | 416,300  | |||
65  | 252,500  | 291,800  | 338,900  | 379,400  | 395,500  | 416,500  | |||
66  | 252,800  | 292,400  | 339,600  | 380,000  | 395,900  | 416,800  | |||
67  | 253,100  | 292,900  | 340,300  | 380,700  | 396,300  | 417,100  | |||
68  | 253,400  | 293,500  | 340,900  | 381,300  | 396,700  | 417,300  | |||
69  | 253,700  | 294,000  | 341,400  | 381,700  | 397,000  | 417,500  | |||
70  | 254,000  | 294,500  | 342,000  | 382,200  | 397,300  | 417,800  | |||
71  | 254,300  | 295,100  | 342,500  | 382,800  | 397,600  | 418,100  | |||
72  | 254,600  | 295,700  | 343,100  | 383,300  | 397,800  | 418,300  | |||
73  | 254,900  | 296,200  | 343,400  | 383,800  | 398,000  | 418,500  | |||
74  | 255,200  | 296,700  | 343,900  | 384,400  | 398,300  | ||||
75  | 255,500  | 297,100  | 344,300  | 384,900  | 398,600  | ||||
76  | 255,800  | 297,400  | 344,700  | 385,200  | 398,800  | ||||
77  | 256,100  | 297,600  | 345,100  | 385,600  | 399,000  | ||||
78  | 256,400  | 297,900  | 345,600  | 386,100  | 399,300  | ||||
79  | 256,700  | 298,100  | 346,100  | 386,500  | 399,600  | ||||
80  | 257,000  | 298,400  | 346,600  | 386,900  | 399,800  | ||||
81  | 257,300  | 298,600  | 346,900  | 387,300  | 400,000  | ||||
82  | 257,600  | 298,800  | 347,300  | 387,800  | 400,300  | ||||
83  | 257,900  | 299,100  | 347,700  | 388,200  | 400,600  | ||||
84  | 258,200  | 299,300  | 348,100  | 388,600  | 400,800  | ||||
85  | 258,500  | 299,600  | 348,400  | 388,900  | 401,000  | ||||
86  | 258,800  | 299,900  | 348,800  | ||||||
87  | 259,100  | 300,200  | 349,200  | ||||||
88  | 259,400  | 300,500  | 349,600  | ||||||
89  | 259,700  | 300,800  | 349,800  | ||||||
90  | 260,000  | 301,100  | 350,200  | ||||||
91  | 260,300  | 301,400  | 350,600  | ||||||
92  | 260,600  | 301,800  | 351,000  | ||||||
93  | 260,900  | 302,000  | 351,200  | ||||||
94  | 302,200  | 351,600  | |||||||
95  | 302,500  | 352,000  | |||||||
96  | 302,900  | 352,300  | |||||||
97  | 303,100  | 352,600  | |||||||
98  | 303,400  | 353,000  | |||||||
99  | 303,800  | 353,400  | |||||||
100  | 304,200  | 353,800  | |||||||
101  | 304,400  | 354,300  | |||||||
102  | 304,700  | 354,700  | |||||||
103  | 305,000  | 355,100  | |||||||
104  | 305,300  | 355,500  | |||||||
105  | 305,500  | 356,000  | |||||||
106  | 305,800  | 356,400  | |||||||
107  | 306,100  | 356,700  | |||||||
108  | 306,400  | 357,000  | |||||||
109  | 306,600  | 357,500  | |||||||
110  | 307,000  | ||||||||
111  | 307,400  | ||||||||
112  | 307,700  | ||||||||
113  | 307,900  | ||||||||
114  | 308,100  | ||||||||
115  | 308,400  | ||||||||
116  | 308,800  | ||||||||
117  | 309,000  | ||||||||
118  | 309,200  | ||||||||
119  | 309,500  | ||||||||
120  | 309,800  | ||||||||
121  | 310,200  | ||||||||
122  | 310,400  | ||||||||
123  | 310,700  | ||||||||
124  | 311,000  | ||||||||
125  | 311,300  | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 194,800  | 222,300  | 262,800  | 282,500  | 297,700  | 323,400  | 365,500  | 399,000  | 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
行政職給料表(2)
職員の区分  | 職務の級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
号給  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | 基準給料月額  | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員  | 円  | 円  | 円  | 円  | 円  | |
1  | 185,700  | 227,700  | 247,600  | 280,400  | 308,100  | |
2  | 187,400  | 228,500  | 248,700  | 281,100  | 309,500  | |
3  | 189,100  | 229,300  | 249,700  | 281,800  | 310,800  | |
4  | 190,800  | 230,100  | 250,700  | 282,500  | 312,000  | |
5  | 192,500  | 230,800  | 251,700  | 283,100  | 313,000  | |
6  | 194,200  | 231,600  | 252,900  | 283,700  | 314,200  | |
7  | 195,800  | 232,400  | 254,000  | 284,300  | 315,400  | |
8  | 197,400  | 233,200  | 255,000  | 284,900  | 316,500  | |
9  | 199,000  | 234,000  | 256,100  | 285,500  | 317,600  | |
10  | 200,500  | 234,700  | 257,100  | 286,100  | 318,700  | |
11  | 202,000  | 235,400  | 258,000  | 286,700  | 319,800  | |
12  | 203,500  | 236,100  | 258,500  | 287,200  | 320,900  | |
13  | 205,000  | 236,800  | 259,100  | 287,700  | 321,900  | |
14  | 206,500  | 237,400  | 259,500  | 288,200  | 323,000  | |
15  | 208,000  | 238,000  | 259,900  | 288,700  | 324,100  | |
16  | 209,500  | 238,600  | 260,400  | 289,100  | 325,200  | |
17  | 211,000  | 239,200  | 260,900  | 289,500  | 326,200  | |
18  | 212,400  | 239,800  | 261,400  | 289,900  | 327,300  | |
19  | 213,800  | 240,400  | 261,900  | 290,300  | 328,400  | |
20  | 215,200  | 240,900  | 262,500  | 290,700  | 329,400  | |
21  | 216,600  | 241,400  | 263,300  | 291,100  | 330,400  | |
22  | 217,700  | 241,900  | 263,900  | 291,500  | 331,400  | |
23  | 218,800  | 242,400  | 264,500  | 291,900  | 332,400  | |
24  | 219,900  | 242,900  | 265,300  | 292,300  | 333,400  | |
25  | 220,900  | 243,400  | 266,100  | 292,700  | 334,400  | |
26  | 221,800  | 243,900  | 266,800  | 293,100  | 335,300  | |
27  | 222,700  | 244,300  | 267,400  | 293,500  | 336,400  | |
28  | 223,600  | 244,800  | 268,200  | 293,900  | 337,400  | |
29  | 224,500  | 245,400  | 269,000  | 294,300  | 338,400  | |
30  | 225,300  | 245,900  | 269,700  | 294,800  | 339,400  | |
31  | 226,100  | 246,400  | 270,400  | 295,300  | 340,400  | |
32  | 226,900  | 246,800  | 271,100  | 295,800  | 341,300  | |
33  | 227,700  | 247,200  | 271,800  | 296,300  | 342,200  | |
34  | 228,400  | 247,700  | 272,500  | 296,800  | 343,100  | |
35  | 229,100  | 248,200  | 273,200  | 297,300  | 344,000  | |
36  | 229,800  | 248,600  | 273,900  | 297,800  | 344,900  | |
37  | 230,500  | 249,000  | 274,600  | 298,300  | 345,800  | |
38  | 231,100  | 249,500  | 275,300  | 299,000  | 346,800  | |
39  | 231,700  | 250,000  | 275,900  | 299,600  | 347,800  | |
40  | 232,300  | 250,400  | 276,500  | 300,300  | 348,700  | |
41  | 233,000  | 250,800  | 277,000  | 300,900  | 349,600  | |
42  | 233,500  | 251,300  | 277,500  | 301,500  | 350,500  | |
43  | 234,000  | 251,800  | 278,000  | 302,100  | 351,400  | |
44  | 234,500  | 252,200  | 278,500  | 302,600  | 352,200  | |
45  | 235,000  | 252,600  | 279,000  | 303,100  | 353,000  | |
46  | 235,400  | 253,000  | 279,500  | 303,700  | 353,800  | |
47  | 235,800  | 253,400  | 280,000  | 304,300  | 354,600  | |
48  | 236,200  | 253,800  | 280,400  | 304,900  | 355,300  | |
49  | 236,600  | 254,200  | 280,800  | 305,500  | 356,000  | |
50  | 236,900  | 254,600  | 281,300  | 306,200  | 356,800  | |
51  | 237,200  | 255,000  | 281,700  | 306,900  | 357,600  | |
52  | 237,500  | 255,400  | 282,200  | 307,600  | 358,200  | |
53  | 237,800  | 255,800  | 282,600  | 308,200  | 358,900  | |
54  | 238,100  | 256,200  | 283,100  | 308,900  | 359,500  | |
55  | 238,400  | 256,600  | 283,600  | 309,600  | 360,200  | |
56  | 238,700  | 257,000  | 284,100  | 310,200  | 360,900  | |
57  | 238,900  | 257,300  | 284,600  | 310,800  | 361,500  | |
58  | 239,200  | 257,700  | 285,200  | 311,500  | 362,000  | |
59  | 239,500  | 258,100  | 285,800  | 312,200  | 362,500  | |
60  | 239,700  | 258,400  | 286,400  | 312,800  | 363,000  | |
61  | 239,900  | 258,700  | 287,000  | 313,300  | 363,400  | |
62  | 240,200  | 259,100  | 287,600  | 313,800  | ||
63  | 240,500  | 259,500  | 288,200  | 314,400  | ||
64  | 240,700  | 259,800  | 288,800  | 315,000  | ||
65  | 240,900  | 260,100  | 289,300  | 315,600  | ||
66  | 241,200  | 260,400  | 289,800  | 316,000  | ||
67  | 241,500  | 260,700  | 290,300  | 316,500  | ||
68  | 241,700  | 260,900  | 290,800  | 317,000  | ||
69  | 241,900  | 261,100  | 291,300  | 317,300  | ||
70  | 242,200  | 261,400  | 291,800  | 317,800  | ||
71  | 242,500  | 261,700  | 292,200  | 318,300  | ||
72  | 242,700  | 261,900  | 292,600  | 318,700  | ||
73  | 242,900  | 262,100  | 293,000  | 318,900  | ||
74  | 243,200  | 262,400  | 293,400  | 319,200  | ||
75  | 243,500  | 262,700  | 293,800  | 319,400  | ||
76  | 243,700  | 262,900  | 294,200  | 319,700  | ||
77  | 243,900  | 263,100  | 294,600  | 320,000  | ||
78  | 244,200  | 263,400  | 295,000  | 320,300  | ||
79  | 244,500  | 263,700  | 295,400  | 320,600  | ||
80  | 244,700  | 263,900  | 295,900  | 320,800  | ||
81  | 244,900  | 264,100  | 296,200  | 321,000  | ||
82  | 245,200  | 264,400  | 296,700  | 321,300  | ||
83  | 245,400  | 264,700  | 297,200  | 321,600  | ||
84  | 245,700  | 264,900  | 297,700  | 321,800  | ||
85  | 245,900  | 265,100  | 298,000  | 322,000  | ||
86  | 246,100  | 265,300  | 298,500  | 322,300  | ||
87  | 246,400  | 265,600  | 299,000  | 322,600  | ||
88  | 246,700  | 265,900  | 299,300  | 322,900  | ||
89  | 246,900  | 266,100  | 299,700  | 323,100  | ||
90  | 247,200  | 266,300  | 300,200  | 323,400  | ||
91  | 247,500  | 266,600  | 300,700  | 323,700  | ||
92  | 247,700  | 266,800  | 301,200  | 323,900  | ||
93  | 247,900  | 267,100  | 301,500  | 324,100  | ||
94  | 248,200  | 267,400  | 301,900  | 324,400  | ||
95  | 248,500  | 267,700  | 302,400  | 324,700  | ||
96  | 248,700  | 267,900  | 302,900  | 324,900  | ||
97  | 248,900  | 268,100  | 303,300  | 325,100  | ||
98  | 249,200  | 268,400  | 303,700  | |||
99  | 249,500  | 268,600  | 304,000  | |||
100  | 249,700  | 268,900  | 304,300  | |||
101  | 249,900  | 269,100  | 304,600  | |||
102  | 250,200  | 269,300  | 305,000  | |||
103  | 250,500  | 269,600  | 305,300  | |||
104  | 250,700  | 269,900  | 305,700  | |||
105  | 250,900  | 270,100  | 306,000  | |||
106  | 270,300  | 306,400  | ||||
107  | 270,600  | 306,800  | ||||
108  | 270,800  | 307,100  | ||||
109  | 271,100  | 307,300  | ||||
110  | 271,400  | 307,600  | ||||
111  | 271,700  | 307,900  | ||||
112  | 271,900  | 308,100  | ||||
113  | 272,100  | 308,300  | ||||
114  | 272,400  | 308,600  | ||||
115  | 272,600  | 308,900  | ||||
116  | 272,800  | 309,100  | ||||
117  | 273,100  | 309,300  | ||||
118  | 273,400  | 309,600  | ||||
119  | 273,700  | 309,900  | ||||
120  | 273,900  | 310,100  | ||||
121  | 274,100  | 310,300  | ||||
122  | 274,300  | 310,600  | ||||
123  | 274,600  | 310,900  | ||||
124  | 274,900  | 311,100  | ||||
125  | 275,100  | 311,300  | ||||
126  | 275,300  | 311,600  | ||||
127  | 275,600  | 311,900  | ||||
128  | 275,900  | 312,100  | ||||
129  | 276,100  | 312,300  | ||||
130  | 276,300  | |||||
131  | 276,600  | |||||
132  | 276,900  | |||||
133  | 277,100  | |||||
134  | 277,300  | |||||
135  | 277,600  | |||||
136  | 277,900  | |||||
137  | 278,100  | |||||
定年前再任用短時間勤務職員  | 197,900  | 209,000  | 227,500  | 248,600  | 279,800  | 
備考 この表は、技能労務に従事する職員で市長の定める者に適用する。
別表第3(第3条関係)等級別基準職務表
ア 行政職給料表(1)
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 定型的な業務を行う主事の職務  | 
2級  | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務  | 
3級  | 1 主任の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務  | 
4級  | 主幹の職務  | 
5級  | 課長補佐の職務  | 
6級  | 次長、課長及び参事の職務  | 
7級  | 部長の職務  | 
8級  | 困難な業務を行う部長の職務  | 
イ 行政職給料表(2)
職務の級  | 基準となる職務  | 
1級  | 労務職員で定型的な業務又は補助的な業務を行う職務  | 
2級  | 労務職員で相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
3級  | 労務職員で高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務  | 
4級  | 労務職員で主任の職務  | 
5級  | 労務職員で総括の職務  |