○いなべ市職員定数条例
平成15年12月1日
条例第21号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公営企業の事務部局に常時勤務する一般職に属する職員をいう。
(定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 360人
(2) 議会の事務部局の職員 7人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 40人
(4) 学校その他の教育機関の職員 58人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(6) 監査委員の事務部局の職員 3人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(8) 公営企業の事務部局の職員 25人
(9) 計 499人
(定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところによる。
(定員外)
第4条 休職者は、第2条の定員外とする。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。