○いなべ市教育委員会事務局組織規則

平成15年12月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、いなべ市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織並びに事務分掌及び職制その他必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に次の各号に掲げる課及び室を設け、課及び室の事務を分掌させるため、当該各号に定める係を置く。

(1) 教育総務課 教育総務係、庶務係、管理係、学校給食係

(2) 学校教育課 学校教育係、幼児教育係

(3) 生涯学習課 文化事業係、文化振興係、青少年女性係、生涯学習係、人権学習係、スポーツ推進係、生涯スポーツ係

(4) 自然学習室 自然環境係、自然学習係

(分掌事務)

第3条 教育総務課教育総務係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育機関の職員の任免、分限、懲戒、給与、公務災害、勤務条件及び人事記録に関すること。

(3) 事務局その他の人事及び服務、研修並びに福利厚生に関すること。

(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出に関すること。

(5) 教育機関、教育施設の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。

(7) 教育委員会の儀式及び渉外並びに栄典に関すること。

(8) 教育長の秘書に関すること。

(9) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(10) 教育調査及び統計に関すること。

(11) 教育委員会の所掌に係る歳入歳出予算及び経理に関すること。

(12) 公印の保管に関すること。

(13) 教育委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表に関すること。

(14) 総合教育会議に関すること。

(15) 教育に関する大綱の策定に関すること。

(16) 他の課の所掌に属しない事務の処理に関すること。

2 教育総務課庶務係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 公報に関すること。

(2) 文書事務に関すること。

(3) 公告式に関すること。

3 教育総務課管理係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 契約に関すること。

(2) 工事計画の策定及び教育財産の取得の申請に関すること。

(3) 教育財産の取得、管理及び補修に関すること。

4 教育総務課学校給食係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 学校給食に関すること。

第4条 学校教育課学校教育係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 県費負担教職員の任免、分限及び懲戒の内申に関すること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(3) 学級編制に関すること。

(4) 教育内容及びその取扱いに関すること。

(5) 教科書その他の教材の採択及び取扱いに関すること。

(6) 学校安全に関すること。

(7) 学習効果の評価に関すること。

(8) 学校図書館に関すること。

(9) 育成事業に関すること。

(10) 生徒の就学に関すること。

(11) 学校の服務、研修及び福利厚生に関すること。

(12) 学校の保健衛生に関すること。

(13) 放課後児童クラブに関すること。

(14) スクールバスに関すること。

(15) 学校運営協議会に関すること。

(16) 地域クラブ活動に関すること。

(17) その他学校教育に関すること。

2 学校教育課幼児教育係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 幼児教育に関すること。

(2) 児童の就学に関すること。

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定するふじわら保育所の状況等の情報提供等の事務に関すこと。

第5条 生涯学習課文化事業係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 文化会館等管理運営に関すること。

2 生涯学習課文化振興係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 文化行政に関すること。

(2) 文化振興の企画調整に関すること。

(3) 文化関係団体に関すること。

(4) 郷土資料館等に関すること。

(5) 文化財及び文化財調査並びに文化財保護に関すること。

(6) 市史編さん事業に関すること。

3 生涯学習課青少年女性係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) ユネスコ活動に関すること。

(2) 市民会議に関すること。

(3) 青少年の健全育成に関すること。

(4) 女性活動等に関すること。

(5) 青少年教育に関すること。

4 生涯学習課生涯学習係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 社会教育委員等関係委員の委嘱及び任命並びに会議に関すること。

(2) 教育に係る国際交流に関すること。

(3) 生涯学習の振興に関する企画及び調査研究に関すること。

(4) 公民館及び図書館の運営に関すること。

(5) 各種学級講座の解説及び討論会、講習会、研究会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

5 生涯学習課人権学習係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 人権教育の推進に関すること。

6 生涯学習課スポーツ推進係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) スポーツの推進に関すること。

(2) スポーツの推進に関する調査及び統計に関すること。

(3) 地方スポーツ推進計画に関すること。

7 生涯学習課生涯スポーツ係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) スポーツ推進委員に関すること。

(2) スポーツ施設の管理運営に関すること。

(3) 社会体育、生涯スポーツの推進及び奨励に関すること。

(4) 生涯スポーツ関係事業の計画及び実施に関すること。

第6条 自然学習室自然環境係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 自然環境に関すること。

(2) 自然保護に関すること。

2 自然学習室自然学習係においては、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 自然学習に関すること。

(2) 自然科学館に関すること。

(職制及び職務)

第7条 事務局に次の各号に掲げる職を置き、その職務は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 教育部長 教育長の命を受け教育委員会の事務を掌理する部下職員を指揮監督する。

(2) 教育次長 上司の命を受けて教育委員会の事務を掌理するとともに部下職員を指揮監督し、教育部長に事故があるとき、又は教育部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 課長 上司の命を受けて課及び室の事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。

(4) 課長補佐 課長を補佐して、あらかじめ定められた担当事務について部下職員を指揮監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

(5) 主幹 上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するために所属の職員を指揮監督する。

(6) 主査 上司の命を受け、特に指定された困難な事務又は技術に従事する。

(7) 主任 上司の命を受け、高度な知識又は経験に基づく事務又は技術に従事する。

(8) 主事 上司の命を受け、担当事務を処理する。

(9) 前各号に定めるもののほか、施設又は機関に置く職員については、別に定める。

2 前項各号に掲げるもののほか事務局に教育監を置き、その職務は、上司の命を受けて教育委員会の事務(学校教育課に関するものに限る。)を掌理するとともに部下職員を指揮監督し、教育部長に事故があるとき、又は教育部長が欠けたときは、その職務を代理することとする。

(職員の駐在)

第8条 教育長は、事務執行のため、必要と認める職員に駐在させることができる。

(臨時又は非常勤の職員)

第9条 事務局は、必要に応じ、臨時又は非常勤の職員を置くことができる。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日教委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(いなべ市学校施設の利用に関する条例施行規則の一部改正)

2 いなべ市学校施設の利用に関する条例施行規則(平成15年いなべ市教育委員会規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年11月8日教委規則第3号)

この規則は、平成23年11月8日から施行する。

(平成24年3月21日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月10日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月11日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月5日教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月5日から施行する。

(令和5年6月30日教委規則第5号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

いなべ市教育委員会事務局組織規則

平成15年12月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成15年12月1日 教育委員会規則第4号
平成18年3月23日 教育委員会規則第1号
平成20年3月21日 教育委員会規則第7号
平成22年3月18日 教育委員会規則第1号
平成23年11月8日 教育委員会規則第3号
平成24年3月21日 教育委員会規則第4号
平成27年3月30日 教育委員会規則第8号
平成29年3月17日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号
令和2年4月10日 教育委員会規則第5号
令和3年3月11日 教育委員会規則第1号
令和4年3月11日 教育委員会規則第1号
令和4年4月5日 教育委員会規則第7号
令和5年6月30日 教育委員会規則第5号