○いなべ市議会事務局処務規程
平成15年12月9日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に庶務課及び議事課を置き、同課に係を置く。
2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び課長を置く。
3 事務局に課長補佐、主幹、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。
4 前2項の職は、書記をもって充てる。
(職務)
第3条 局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理する。
2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その事務を代理する。
3 課長は、上司の命を受けて特定の事務又は課における一般事務を処理し、局長及び次長共に事故があるときは、その職務を代理する。
4 課長補佐は、上司の命を受けて特定の事務又は課における一般事務を処理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 主幹及び係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
6 主査及び主任は、上司の命を受け、特定の事務又は係における一般事務を処理する。
7 主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(特定事務の分掌)
第5条 特別の必要があるときは、局長は、前条の規定にかかわらず分掌を定めることができる。
(決裁)
第6条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第7条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。
(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(2) 議員及び職員の諸給与に関すること。
(3) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(4) 職員の休暇に関すること。
(5) 物品の購入及び予算経理に関すること。
(6) 議場及び附属室の使用に関すること。
(7) 各種資料の収集に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第8条 局長不在のときは、次長が局長の事務を代決する。
(後閲)
第9条 代決した事務は、軽易なものを除き代決者において後閲の表示をし、取扱者は速やかに上司の閲覧に供さなければならない。
(関係規程の準用)
第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、市長部局の関係規程の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年5月17日議会規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日議会規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日議会規程第3号)
この規程は、平成29年8月10日から施行する。
別表(第4条関係)
課 | 係 | 担任する事務 |
庶務課 | 庶務係 | (1) 文書に関すること。 (2) 公印の保管に関すること。 (3) 儀式、交際及び接遇に関すること。 (4) 議員の身分に関すること。 (5) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。 (6) 予算及び経理事務に関すること。 (7) 例規の制定及び改廃に関すること。 (8) 議長会に関すること。 (9) 議員共済及び互助に関すること。 (10) 議員の公務災害に関すること。 (11) 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。 |
議事課 | 議事係 | (1) 議事日程及び諸報告に関すること。 (2) 議案、請願、陳情、決議及び意見書に関すること。 (3) 本会議に関すること。 (4) 委員会及び公聴会に関すること。 (5) 議員全員協議会及び委員会協議会に関すること。 (6) 議員の出欠席に関すること。 (7) 会議録その他会議記録に関すること。 (8) 会議の傍聴に関すること。 (9) 議場及び附属室の管理及び取締りに関すること。 (10) 議会図書の整理保存に関すること。 (11) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。 (12) 市政についての調査に関すること。 (13) 市政についての資料及び情報の収集及び整理に関すること。 (14) 法令及び例規の調査及び研究に関すること。 (15) 議会の広報に関すること。 (16) 前各号に掲げるもののほか、議事一般に関すること。 |