○いなべ市議会事務局処務規程

平成15年12月9日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務の処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 事務局に庶務課及び議事課を置き、同課に係を置く。

2 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、次長及び課長を置く。

3 事務局に課長補佐、主幹、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。

4 前2項の職は、書記をもって充てる。

(職務)

第3条 局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その事務を代理する。

3 課長は、上司の命を受けて特定の事務又は課における一般事務を処理し、局長及び次長共に事故があるときは、その職務を代理する。

4 課長補佐は、上司の命を受けて特定の事務又は課における一般事務を処理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 主幹及び係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。

6 主査及び主任は、上司の命を受け、特定の事務又は係における一般事務を処理する。

7 主事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。

(分掌事務)

第4条 第2条第1項に規定する組織の分掌事務は、別表のとおりとする。

(特定事務の分掌)

第5条 特別の必要があるときは、局長は、前条の規定にかかわらず分掌を定めることができる。

(決裁)

第6条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、局長において専決することができる。

(1) 局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 議員及び職員の諸給与に関すること。

(3) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(4) 職員の休暇に関すること。

(5) 物品の購入及び予算経理に関すること。

(6) 議場及び附属室の使用に関すること。

(7) 各種資料の収集に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第8条 局長不在のときは、次長が局長の事務を代決する。

(後閲)

第9条 代決した事務は、軽易なものを除き代決者において後閲の表示をし、取扱者は速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(関係規程の準用)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、市長部局の関係規程の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年5月17日議会規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年8月10日議会規程第3号)

この規程は、平成29年8月10日から施行する。

別表(第4条関係)

担任する事務

庶務課

庶務係

(1) 文書に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。

(4) 議員の身分に関すること。

(5) 職員の人事、給与、厚生及び服務に関すること。

(6) 予算及び経理事務に関すること。

(7) 例規の制定及び改廃に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) 議員共済及び互助に関すること。

(10) 議員の公務災害に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。

議事課

議事係

(1) 議事日程及び諸報告に関すること。

(2) 議案、請願、陳情、決議及び意見書に関すること。

(3) 本会議に関すること。

(4) 委員会及び公聴会に関すること。

(5) 議員全員協議会及び委員会協議会に関すること。

(6) 議員の出欠席に関すること。

(7) 会議録その他会議記録に関すること。

(8) 会議の傍聴に関すること。

(9) 議場及び附属室の管理及び取締りに関すること。

(10) 議会図書の整理保存に関すること。

(11) 議案の審議に必要な資料の調製に関すること。

(12) 市政についての調査に関すること。

(13) 市政についての資料及び情報の収集及び整理に関すること。

(14) 法令及び例規の調査及び研究に関すること。

(15) 議会の広報に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、議事一般に関すること。

いなべ市議会事務局処務規程

平成15年12月9日 議会規程第1号

(平成29年8月10日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成15年12月9日 議会規程第1号
平成16年5月17日 議会規程第1号
平成20年4月1日 議会規程第1号
平成29年8月10日 議会規程第3号