○いなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号)第9条第1号及び第8号に掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(開示請求の手続)

第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第6条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、市の機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、市の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第7条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、市の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、市の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(訂正請求の手続)

第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(審査会への諮問)

第10条 市の機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、いなべ市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年いなべ市条例第2号)第1条に規定するいなべ市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(いなべ市個人情報保護条例の廃止)

第2条 いなべ市個人情報保護条例(平成16年いなべ市条例第25号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前のいなべ市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 前条の規定の施行の前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 前条の規定の施行の前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第21条第1項若しくは第2項、第22条第1項若しくは第2項又は第23条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除又は利用停止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行の前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務又は業務の目的を達成するために特定の旧保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行の前において旧実施機関が保有していた公文書に記録されている旧個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 次に掲げる者が、前条の規定の施行の前において前2項に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前2項の罰金刑を科する。

(1) 法人の代表者

(2) 法人又は人の代理人、使用人その他の従業者

6 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(いなべ市情報公開条例の一部改正)

第4条 いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)

第5条 いなべ市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年いなべ市条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第6条 いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年いなべ市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市みんなで支え合う災害対策基本条例の一部改正)

第7条 いなべ市みんなで支え合う災害対策基本条例(平成25年いなべ市条例23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(いなべ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正)

第8条 いなべ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年いなべ市条例第16号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

いなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和4年12月26日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)