○いなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月26日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(不開示情報)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号)第9条第1号及び第8号に掲げる情報とする。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(開示請求の手続)
第5条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求の手続)
第8条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第9条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(審査会への諮問)
第10条 市の機関は、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、いなべ市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年いなべ市条例第2号)第1条に規定するいなべ市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(いなべ市個人情報保護条例の廃止)
第2条 いなべ市個人情報保護条例(平成16年いなべ市条例第25号)は、廃止する。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 前条の規定の施行の前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行の前に旧条例第13条第1項若しくは第2項、第21条第1項若しくは第2項、第22条第1項若しくは第2項又は第23条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正、削除又は利用停止については、なお従前の例による。
(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(1) 法人の代表者
(2) 法人又は人の代理人、使用人その他の従業者
6 前3項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
7 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(いなべ市情報公開条例の一部改正)
第4条 いなべ市情報公開条例(平成15年いなべ市条例第8号)を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部改正)
第5条 いなべ市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年いなべ市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第6条 いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年いなべ市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市みんなで支え合う災害対策基本条例の一部改正)
第7条 いなべ市みんなで支え合う災害対策基本条例(平成25年いなべ市条例23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の一部改正)
第8条 いなべ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年いなべ市条例第16号)の一部を次のように改める。
〔次のよう〕略