○いなべ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年9月28日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び番号法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 番号法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 番号法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 番号法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(6) 特定個人番号利用事務 番号法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 番号法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 番号法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、番号法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 番号法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

3 市の機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第4条第5条及び第7条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(いなべ市個人情報保護条例の一部改正)

2 いなべ市個人情報保護条例(平成16年いなべ市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第5号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第2号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

市長

いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年いなべ市条例第88号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

いなべ市ひとり親家庭等就学金支給条例(平成18年いなべ市条例第8号)によるひとり親家庭に対する就学金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

いなべ市就学援助費支給条例(平成27年いなべ市条例第17号)による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

市長

いなべ市福祉医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)、母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援若しくは措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

市長

いなべ市ひとり親家庭等就学金支給条例によるひとり親家庭に対する就学金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報及び障害者関係情報であって規則で定めるもの

市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務

児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報、地方税関係情報、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは同法による保険料の徴収に関する情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による援護に関する情報、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による資金の貸付け若しくは給付金の支給に関する情報、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報、同法による障害児福祉手当の支給に関する情報、母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当若しくは特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による永住帰国旅費、自立支援金、一時金、一時帰国旅費若しくは中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付若しくは配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律117号)による手当等の支給に関する情報、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律123号)による自立支援給付の支給に関する情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

教育委員会

いなべ市就学援助費支給条例による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)及び中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

いなべ市就学援助費支給条例による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報、住民票関係情報、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

いなべ市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例

平成27年9月28日 条例第16号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年9月28日 条例第16号
平成28年3月22日 条例第3号
平成30年12月26日 条例第19号
令和3年9月21日 条例第16号
令和4年12月26日 条例第17号
令和5年3月28日 条例第5号
令和6年3月25日 条例第2号