○いなべ市福祉医療費の助成に関する条例
平成15年12月1日
条例第88号
(目的)
第1条 この条例は、障がい者、一人親家庭等の母又は父及び児童並びに子どもの医療費の一部を助成することにより、これらの者の保健の向上に寄与し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者(児を含む。)で、その等級が1級、2級、3級又は4級の者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所において、知的障害者(児を含む。)と判定された者のうち知能指数が50以下のもの又は療育手帳の障害程度が最重度、重度若しくは中度の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた精神障害者(児を含む。)で、その障害の等級が1級又は2級の者
2 この条例において「一人親家庭等の母」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下この条において「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたことのない女子(以下この項において「母」という。)であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定により、現に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「18歳未満児」という。)を扶養している家庭の母をいう。ただし、前項に規定する者を除く。
3 この条例において「一人親家庭等の父」とは、法第6条第2項に規定する配偶者のない男子又は婚姻をしたことのない男子(以下この項において「父」という。)であって、民法第877条の規定により、現に18歳未満児を扶養している家庭の父をいう。ただし、第1項に規定する者を除く。
(1) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童で18歳未満児
(2) 一人親家庭等の母又は父に養育されている18歳未満児
6 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。
7 この条例において「医療に関する給付」とは、次の各号のいずれかに該当する給付をいう。
(1) 次条に規定する対象者の負傷又は疾病につき医療保険各法による療養及び医療の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
8 この条例において「保険医療機関」とは、病院、診療所、薬局等医療保険各法の規定により医療に関する給付を取り扱うものをいう。
9 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者であって、子どもを現に監護している者をいう。
10 この条例において「養育者」とは、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する者であって、18歳未満児を現に監護し、かつ、生計を維持している者で、一人親家庭等の母又は父でない者をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者を除く。
(1) いなべ市の区域内に住所を有する者
(2) 医療保険各法の規定により医療に関する給付を受けることができる者
(4) 規則で定める所得の制限を超えない者
(受給資格の認定及び更新)
第4条 対象者がこの条例に定める福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとするときは、規則で定めるところにより受給資格の認定の申請を行い市長の認定を受け、規則で定める受給資格を証する証明書(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、規則で定めるところにより1年ごとに受給資格の更新の申請を行い市長の認定を受けなければならない。
3 前2項の場合において、市長が必要と認めた場合は、対象者の保護者、養育者又は配偶者その他の者で、対象者を現に監護している者(以下「保護者等」という。)が対象者に代わり当該申請を行うことができるものとする。
(対象医療費)
第5条 市長は、対象者の疾病又は負傷について医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(一部負担金の納付が定められている場合は、当該一部負担金に相当する額を控除した額)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、規則で定める手続に従い、その者に対し、その満たない額(以下「対象医療費」という。)に相当する額を福祉医療費として助成する。ただし、次の各号に掲げるものは、助成の対象としない。
(1) 当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときの当該医療に関する給付の額
(2) 医療保険各法の規定に基づき保険者又は共済組合の規約、定款、運営規則等で保険給付にあわせてこれに準ずる給付制度がある場合は当該給付を受けることができる額(現に給付がなされるか否かにかかわらず、当該制度により給付を受けたものとみなしてこの条例の適用をしないものとした額を含む。)
(3) 精神障害者における通院以外の医療に関する対象医療費に相当する額
(4) 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、その障害の等級が2級のものに限る。)における通院に要する対象医療費の2分の1に相当する額
2 前項に規定する医療に要する費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(証明書料の助成)
第6条 市長は、受給資格者又は保護者等が福祉医療費の助成を申請するため、福祉医療費証明書料を支払ったときは、当該福祉医療費証明書の交付を受けるために要する費用について、その者に対し、規則で定める額を証明書料として助成する。ただし、助成の対象とならない福祉医療費に係る証明書料を除く。
(受給資格証の提示)
第7条 受給資格者又は保護者等が福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとする場合は、保険医療機関において医療に関する給付を受ける際に、当該保険医療機関に対し受給資格証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第8条 受給資格者又は保護者等が、福祉医療費及び証明書料の助成を受けようとする場合は、規則で定めるところにより、市長に福祉医療費及び証明書料の助成を申請しなければならない。
2 前項による申請は、助成の申請をすることができるときから2年を経過したときはすることができない。
(助成の方法)
第9条 前条第1項の規定にかかわらず、市長は、受給資格者(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に限る。)が県内にある保険医療機関において、医療を受けた場合、福祉医療費の助成を当該保険医療機関に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者及び保護者等に対し福祉医療費の助成があったものとみなす。
(助成の決定)
第10条 市長は、第8条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る福祉医療費及び証明書料の助成額を決定し、規則で定めるところにより決定した内容を通知する。ただし、県内の保険医療機関等において受給資格証を提示して、未就学児が保険診療を受けたときはこの限りではない。
(受給資格に係る変更等の届出)
第11条 受給資格者又は保護者等は、氏名、住所その他規則で定める事項について変更があったとき、又は受給資格を失ったときは14日以内に、助成事由が第三者の行為によって生じたものであるときは速やかに、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第12条 市長は、受給資格者又は保護者等が対象者の疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、当該疾病又は負傷に関する損害賠償の額の限度において、福祉医療費及び証明書料の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得等の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により福祉医療費及び証明書料の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した福祉医療費及び証明書料の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、受給資格者又は保護者等が高額介護合算療養費の支給を受けたときは、その支給を受けた額の範囲内において、既に助成した福祉医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第14条 福祉医療費及び証明書料の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することはできない。
(報告の徴収等)
第15条 市長は、受給資格の認定又は福祉医療費及び証明書料の助成を受け、又は受けようとする者に対し、報告又は文書その他の物件の提出を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年北勢町条例第12号)、員弁町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年員弁町条例第5号)、大安町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年大安町条例第19号)及び藤原町福祉医療費の助成に関する条例(平成13年藤原町条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成15年9月1日の前日までに、合併前の条例に規定する「68・69歳老人」の対象となった者が、平成17年8月31日までに受けた診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月24日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第35号)
この条例は、平成18年10月1日から施行し、改正後の第2条第1項第2号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月25日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月診療分から適用する。
附則(平成23年3月29日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第10号)
この条例は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第12号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前までの診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前までの診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月28日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市福祉医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療にかかる医療費の助成について適用し、同日前までの診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。