○いなべ市就学援助費支給条例

平成27年9月28日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童若しくは生徒又は就学予定者の保護者に対する支援(以下「就学援助費」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、いなべ市に居住し、いなべ市立小学校に在籍している者及びいなべ市に住所を有する区域外就学者をいう。

2 この条例において「生徒」とは、いなべ市に居住し、いなべ市立中学校に在籍している者及びいなべ市に住所を有する区域外就学者をいう。

3 この条例において「就学予定者」とは、翌年度にいなべ市立小学校若しくは中学校に入学を予定している者又はいなべ市に住所を有する区域外就学者をいう。

4 この条例において「保護者」とは、親権を行う者又は未成年後見人その他の者で児童生徒を現に監護するものをいう。

(支給対象者)

第3条 就学援助費の支給対象者は、いなべ市に居住し、又は住所を有する児童若しくは生徒又は就学予定者の保護者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 生活保護法に基づく保護の廃止又は停止の措置を受けた者(前年度に廃止又は停止の措置を受けた者を含む。)

(3) 前2号に定めるもののほか、次に掲げるいずれかの特別の事情により就学困難な理由があると教育委員会が認めた者

 震災、火災その他の災害により、児童生徒の保護者の世帯が被災したとき。

 児童又は生徒の保護者の収入が、失業、倒産等により著しく減少したとき。

 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるとき。

(就学援助費の種類及び金額)

第4条 就学援助費の種類は、次の各号に掲げるものとし、その額は、文部科学大臣が定める額を基準として、教育委員会が定める額とする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 校外活動費

(4) 新入学学用品準備費

(5) 新入学学用品費

(6) 修学旅行費

(7) 学校給食費

(8) 学校病医療費

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法第13条に基づき教育扶助が支給される場合は、就学援助費を支給しない。

3 新入学学用品準備費に係る就学援助を受けた者は、当該就学援助を受けた翌年度において、新入学学用品費に係る就学援助を受けることができない。

(就学援助費の支給の申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする者は、毎年度、教育委員会が指定する日までに教育委員会規則で定める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、転入した者又は年度の途中から就学援助費の支給を受けようとする者は、随時申請することができる。

(支給の認定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、就学援助費の支給の認定の可否を決定し、その旨を当該申請者及び学校長へ通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の認定を行うために必要があるときは、申請に係る児童若しくは生徒又は就学予定者が在籍する学校の学校長又は当該申請に係る児童若しくは生徒又は就学予定者が居住する区域を担当する民生委員の意見を聴くことができる。

(支給方法等)

第7条 教育委員会は、第4条第1項第1号から第6号までに規定する就学援助費については就学援助費の支給の認定を受けた者(以下「支給認定者」という。)が指定する金融機関の口座へ振り込むものとし、同項第7号及び第8号に規定する就学援助費については支給認定者の債権者に対して当該債権者が指定する方法により支払うものとする。

2 年度途中の支給認定者への就学援助費の支給は、年間の支給額を12で除して得た額に申請日の属する月以降の月数を乗じて得た額を支給するものとする。この場合において、転入者で転入前の市町村で就学援助費を支給されている場合は、重ねて支給しない。

(就学援助費の受領等の委任)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、支給認定者は、第4条第1項第1号から第6号までに規定する就学援助費の受領等を学校長に委任することができる。

(支給期間)

第9条 就学援助費の支給期間は、第5条の支給の申請のあった日の属する月の初日(教育委員会が定める日までに申請が行われたものにあっては当該年の4月1日)から当該認定を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(届出)

第10条 支給認定者は、認定に係る事項に変更があったときは、速やかにその旨を教育委員会へ届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の届出があった場合において、支給認定者の世帯の収入に変動があると認められるとき、その他必要があると認めるときは、当該支給認定者に対し、再度の申請を求めることができる。この場合において、第5条の規定を準用する。

(認定の取消し等)

第11条 教育委員会は、支給認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給の認定を取り消すことができる。

(1) 就学援助費を目的外に使用したとき。

(2) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により就学援助費の支給を受けたとき。

(4) 就学援助費の支給を受けたにもかかわらず、学校長へ納付すべき当該支給に係る費用を納付しなかったとき。

2 教育委員会は、前項の規定により支給の認定を取り消したときは、その旨を当該取消しを受ける支給認定者及び学校長へ通知するものとする。

3 教育委員会は、第1項に基づき支給の認定を取り消したときは、当該支給を受けた就学援助費の全部又は一部を当該支給認定者から返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年9月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市就学援助費支給条例

平成27年9月28日 条例第17号

(平成30年9月26日施行)