○いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行う指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該施設の指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 当該施設の設置目的、性質及び当該施設における業務の性質等により公募することに適さないと認められるとき。

(2) 緊急の必要により公募することができないとき。

(3) 公募に対し申請する団体がないとき。

(4) 申請した団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められるとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が、第8条に規定する協定を締結しないとき。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に指定の申請をしなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長等が必要なものとして別に定める書類

(指定管理者の申請資格)

第4条 指定管理者の申請資格については施設の性格、目的等に応じ市長等がその都度定める。

(欠格事項)

第5条 第3条の規定により申請をしようとする団体(団体の代表者を含む。)次の各号のいずれかに該当する場合は、申請資格を有しないものとする。

(1) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある団体

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。次号において「令」という。)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(3) 令第167条の4第2項の規定により本市における一般競争入札の参加を制限されている団体

(4) その他前各号に準じて市長等が申請資格を有しないと認めた団体

(指定管理者の候補者の選定)

第6条 市長等は、第3条の申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 第3条第1号に規定する事業計画書の内容が市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) その他市長等が施設の性質又は目的に応じて必要と認める基準

(指定管理者の指定)

第7条 市長等は、前条の規定により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者として指定するものとする。

(協定の締結)

第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、施設の管理に関する事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、取り消された日から起算して60日以内に、当該年度の当該取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第10条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、必要に応じ、指定管理者に施設の管理の業務及び経理の状況に係る報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第11条 市長等は、指定管理者が前条の報告の求めに応じないとき、又は指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者が管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(原状回復)

第12条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、管理する施設の建物、附属設備又は物品(以下「建物等」という。)を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長等がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により管理する施設の建物等を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(守秘義務及び個人情報の取扱い)

第14条 指定管理者及び施設を管理する業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びいなべ市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年いなべ市条例第17号)を遵守し、施設の管理に伴い保有した個人情報の漏えい、損傷又は滅失の防止その他適切な管理のために必要な措置を講ずるとともに、施設の管理に関し知り得た秘密又は個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は自己の利益若しくは不当な目的に利用してはならない。

2 前項の規定は、指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(指定管理者の指定等の告示)

第15条 市長等は、次の各号のいずれかの場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第7条の規定により指定管理者の指定をしたとき。

(2) 第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月26日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

いなべ市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月27日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)