○いなべ市訪問理容サービス事業実施要綱

令和4年3月18日

告示第72号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の高齢者等に対し、訪問による理容サービスを提供することにより、在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、いなべ市に住民登録があり、かつ、居住するおおむね65歳以上の在宅高齢者等で、老衰、心身の障がい、傷病等の理由により理容店(以下「協力店」という。)に出向くことが困難な者とする。

(訪問理容サービス)

第3条 この事業における訪問理容サービスは、次の各号のとおりとする。

(1) 事業者が利用者宅を訪問し、居宅において行う散髪等の理美容

(2) 1人当たり年6回を限度とする。

(利用の申請)

第4条 この事業を利用する者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市訪問理容サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(利用の可否決定)

第5条 市長は、前条の規定によりいなべ市訪問理容サービス利用申請書を受理したときは、申請内容を審査し、いなべ市訪問理容サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(サービス提供依頼)

第6条 市長は、申請者から訪問理容サービスを利用したい旨の申し出があったときは、事業者へいなべ市訪問理容サービス提供依頼書(様式第3号)によりサービス提供を依頼する。

(利用の確認)

第7条 事業者が訪問理容サービスを提供したときは、いなべ市訪問理容サービス利用確認書(様式第4号)に申請者の確認を受けるものとする。

(事業者への助成)

第8条 市長は、事業者に対し、利用者宅へ訪問した際の経費として1回につき1,500円を助成する。

(利用資格の喪失届)

第9条 利用者が施設等へ入所した場合、申請者は、いなべ市訪問理容サービス利用資格喪失届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(利用の取消し)

第10条 市長は、前条の規定によりいなべ市訪問理容サービス利用資格変更届を受理したときは、訪問理容サービスの利用資格を取り消すものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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いなべ市訪問理容サービス事業実施要綱

令和4年3月18日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)