○いなべ市移住支援金交付要綱

令和2年3月26日

告示第59号

(趣旨)

第1条 いなべ市内への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、三重県と共同して行う三重県移住・就業マッチング支援事業において、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県(以下「東京圏」という。)からいなべ市に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合に、移住支援金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、単身世帯の申請の場合にあっては60万円、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円とする。

(移住支援金交付対象者)

第3条 移住支援金は、単身世帯にあっては第1号及び第2号の要件を、2人以上の世帯にあっては第1号から第3号までの要件を満たす者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる全ての要件に該当すること。

(ア) 住民票を異動する直前に継続して1年以上、特別区の区域内に在住又は東京圏のうちの過疎地域等以外の地域に在住し、特別区の区域内へ通勤していたこと。ただし、特別区の区域内への通勤の期間については、住民票を異動する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(イ) 住民票を異動する直前の10年間のうち通算して5年以上、特別区の区域内に在住又は東京圏のうち過疎地域等(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、特別区の区域内へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)していたこと。

 移住先に関する要件

次に掲げる全ての要件に該当すること。

(ア) 令和2年4月1日以降にいなべ市へ転入したこと。

(イ) 移住支援金の交付申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の交付申請日から5年以上、継続していなべ市に居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる全ての要件に該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者(「三重県移住・就業マッチング支援事業からの暴力団等排除措置要領」の別表に掲げるに該当する者をいう。以下同じ。)でないこと。

(イ) 日本人であること、又は外国人にあっては、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次に掲げる全ての要件に該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。

 就業先は、都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。また、当該求人への応募日が、マッチングサイトに求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請時において連続して3か月以上在職していること。

 就業先の法人に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 2人以上の世帯に関する要件

次に掲げる全ての要件に該当すること。

 移住元において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していたこと。

 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも令和2年4月1日以降にいなべ市へ転入したこと。

 移住支援金の交付申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の交付申請者は、移住支援金交付申請書(様式第1号)、移住先の就業企業の就業証明書(様式第2号)及び本人確認書類に加え、第3条の要件を満たすことを証する書類を市長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の交付申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

2 審査の結果、支援金の交付を不適当と認める場合は、移住支援金交付申請却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金請求書(様式第5号)の提出により移住支援金の交付を行う。

(報告及び立入調査)

第7条 市長は、いなべ市移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 市長は、移住支援金の交付を受けた者が次のいずれかに該当する場合には、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があると市長が認めた場合はこの限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合(移住後、申請者又は世帯員が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものであることが判明した場合を含む。)

 移住支援金の交付申請日から3年未満にいなべ市から転出した場合

 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

(2) 半額の返還

移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内にいなべ市から転出した場合

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市移住支援金交付要綱

令和2年3月26日 告示第59号

(令和3年4月1日施行)