○いなべ市立学校職員の過重労働による健康障害防止のための対策実施要綱
平成21年4月1日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令の規定に基づいて行う学校職員等に係る過重労働による健康障害防止のための対策に関し必要な事項を定め、もって学校職員の脳血管疾患、心臓疾患、精神疾患その他健康障害の発症を防止し、及び健康管理を図ることを目的とする。
(1) 学校職員 小学校又は中学校に勤務する者をいう。
(2) 時間外勤務 あらかじめ割り振られた勤務時間を超えて校務に従事することをいう。
(3) 過重労働 1か月につき80時間を超える時間外勤務をいう。
(4) 統括安全衛生管理者 いなべ市立小中学校職員の安全衛生に関する規程(令和3年いなべ市教育委員会訓令第1号)第5条第2項に規定する教育長をいう。
(5) 安全衛生管理者 いなべ市立小中学校職員の安全衛生に関する規程第6条第1項第1号に規定する小学校又は中学校の校長をいう。
(6) 産業医 いなべ市職員安全衛生管理規程第11条第1項の規定により選任された産業医をいう。
(安全衛生管理者の責務)
第3条 安全衛生管理者は、産業医の助言指導に基づき、学校職員の健康維持に留意し、統括安全衛生管理者とともに、過重労働による健康障害の防止及び過重労働状態の解消に努めなければならない。
(学校職員の責務)
第4条 学校職員は、自己の健康保持増進及び過重労働による健康障害の防止に努めなければならない。
(安全衛生管理者の講じる措置等)
第5条 安全衛生管理者は、過重労働をした学校職員(以下「過重労働職員」という。)がいる場合は、次の各号に定める書類を過重労働のあった月の翌月の10日までに産業医に提出しなければならない。
(1) 面接指導依頼書兼過重労働職員報告書(様式第1号)
(2) 過重労働に関する報告書兼面接記録(様式第2号)
(3) 疲労蓄積度セルフチェック票(様式第3号)
2 安全衛生管理者は、過重労働職員に産業医による面接指導を受けさせなければならない。ただし、面接指導を受ける必要がないと産業医が認めた者を除くことができる。
3 安全衛生管理者は、面接指導の結果により産業医が必要と認める項目の健康診断を過重労働職員に受けさせなければならない。
5 安全衛生管理者は、過重労働職員が他の学校等へ異動した場合は、異動先の安全衛生管理者に対して、過重労働職員に該当する旨を引き継ぐものとし、異動先の安全衛生管理者は、第1項に規定する書類を産業医に提出するものとする。
6 安全衛生管理者は、過重労働職員以外の学校職員についても、当該対策が必要と認める場合は、前各項の規定の例により、必要な対策を講じることができる。
(産業医による助言指導及び面接指導)
第6条 産業医は、安全衛生管理者から前条第1項に規定する書類の提出があった場合は、安全衛生管理者に対する助言指導又は過重労働職員に対する面接指導を行うものとする。
2 産業医は、過重労働職員への面接指導により必要と認めるときは、必要な項目の健康診断の受診を安全衛生管理者に指導するものとする。
(服務の取扱い)
第7条 第5条第2項に規定する面接指導を学校職員が勤務先を離れて受ける場合における服務上の取扱いは、職務とする。
2 第5条第3項に規定する健康診断を学校職員が勤務先を離れて受ける場合における服務上の取扱いは、特別休暇とする。
(産業医による勧告)
第8条 産業医は、統括安全衛生管理者に対して、学校職員の過重労働による健康障害防止のための対策に係る必要な措置を講じるよう勧告することができる。
2 統括安全衛生管理者は、前項の規定による勧告を受けたときは、これを尊重し、必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持)
第9条 この訓令による事務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雑則)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日教委訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日教委訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する