○いなべ市水道料金等滞納整理及び給水停止事務手続規程
平成17年10月27日
水道管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道料金等に係る滞納整理事務並びに水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及びいなべ市給水条例(平成15年いなべ市条例第137号。以下「給水条例」という。)第40条に規定する給水の停止の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「水道料金等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 給水条例に規定する料金、手数料、加入金、工事負担金及び修繕費
(2) いなべ市下水道条例(平成15年いなべ市条例第129号)に規定する使用料及び手数料
(3) いなべ市農業集落排水処理施設条例(平成15年いなべ市条例第113号)に規定する使用料及び手数料
(4) いなべ市下水道事業受益者負担金に関する条例(平成15年いなべ市条例第113号)に規定する負担金及び手数料
(調査)
第3条 水道料金等の未納者又は所在不明者については、速やかに所在及び生活状況の調査を行い、実態を把握する。
2 現地の状況を調査し、空き家の疑いがある場合は、近隣及び建物所有者又は管理人等から未納者又は所在不明者の居住確認を行う。
3 所在不明者については、住民基本台帳の照会により住民登録の内容を確認し、所在が判明した場合は、転居先への訪問又は納入通知書の送付による納入履行の請求を行う。
4 未納者又は所在不明者の死亡を確認し、同居の家族又は相続人が明らかな場合は、同居の家族又は相続人に対して納入履行の請求を行う。
(再振替)
第4条 口座振替について引き落としできなかったときは、再度振替を行う。
(督促)
第5条 水道料金等を納期限までに納付のない者に対し、納期限を定め督促状により督促する。
(催告)
第6条 督促状に指定した納期限を経過しても、なお納付のない者に対し納期限を定め催告書により催告する。
(滞納整理)
第7条 催告書に指定した納期限を経過しても、なお納付のない者(以下「給水停止対象者」という。)について滞納整理簿を作成し、未納金及び経過記録を管理し、必要に応じ納付指導を行うものとする。
(1) 未納期間が2期(1期は2か月分)以上のとき。
(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき、又は未納期間が1期でもその未納水道料金が10万円以上のとき。
(3) 再三の納付指導に従わないとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(給水停止の通知)
第9条 給水停止予告通知書に指定した納付期限を経過しても、なお納付のない者(以下「給水停止予定者」という。)に対し給水停止通知書(様式第2号)により給水停止を通知する。
2 給水停止通知書の給水停止の執行日は、給水停止の通知をした日から起算して14日以上経過した日とする。
(給水停止)
第10条 給水停止通知書により通知した未納水道料金等(以下「未納金」という。)について、なお納付のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 給水停止は、止水栓止め又は閉栓キャップの取付け等により行う。
3 給水停止者が、給水条例第2条に規定する給水区域内に転居したことを確認した場合は、転居先の住所地における給水停止をすることができる。
(1) 未納金の一部を納付し、かつ、残額について未納債務の承認及び納付確約書(様式第4号)の提出があったとき。
(2) 財産が天災、火災、若しくはその他の災害を受け、又は盗難により財産が損害を受け、未納金を納付することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により未納金を納付することができないと認められるとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する未納債務の承認及び納付確約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予及び一時中止を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予及び一時中止を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。
(1) 未納金を全額納付したとき。
(2) 未納金の半分以上の納付があり、残額について未納債務の承認及び納付確約書の提出があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
2 前項により給水停止を解除する場合は、止水栓の開栓又は閉栓キャップの取り外しによる再開栓として行うものとする。
(給水停止の解除の取消)
第14条 前条第2号による給水停止を解除した場合において、未納債務の承認及び納付確約書の分納金が再び未納となったときは、何ら通知をしなくても再度給水停止を執行できるものとする。
(給水停止期間の長期化に係る処理)
第15条 給水停止者からの納付又は連絡がなく、給水停止期間が長期化した場合は、給水契約の解除(民法第541条の履行遅滞等による解除権。本条において「強制停止」という。)を行うことができるものとする。
2 前項の強制停止は、給水停止を執行した日から10日を経過しても給水停止者から納付又は連絡がないときに行うものとし、上下水道使用異動(使用開始・使用一時中止)届に「強制停止」と朱書きして処理しなければならない。
3 強制停止後に給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、新たに上下水道使用異動(使用開始・使用一時中止)届を提出することにより開栓することができる。
(1) 未納金を全額納付したとき。
(2) 未納金の半分以上の納付があり、かつ、残額について未納債務の承認及び納付確約書の提出があったとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(書状の送達)
第16条 水道料金等の滞納及び給水停止に関する書状(以下「書状」という。)は、郵便又は持参により水道使用者の住所、居所、事務所又は事業所(以下「送達場所」という。)に送達する。
2 持参による送達は、送達場所において水道使用者等に書状を交付して行う。ただし、水道使用者等に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
(1) 送達場所において水道使用者等に出会わない場合は、その使用人又は同居の者に書状を交付すること。
(2) 水道使用者等及び前号に規定する送達場所に居ない、又はこれらの者が正当な理由がなく書状の受領を拒んだ場合は、送達場所に書状を差し置くこと。
(公示送達)
第17条 書状の送達を受ける下水道使用者等の送達場所が明らかでない場合には、その送達に代えて公示送達書(様式第5号)により公示送達するものとする。
2 公示送達書は、いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
3 送達すべき書状は、公示送達された納入義務者又は前条第3項第1号に規定する者から申出があったときは、直ちに送達するものとする。
4 公示送達は、第2項の規定による掲示を始めた日から起算して7日を経過したときに書状の送達があったものとみなす。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(平成19年5月16日水管規程第3号)
この規程は、平成19年5月16日から施行する。
附則(平成31年3月28日上下水管規程第9号)抄
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月9日上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。