○いなべ市給水条例

平成15年12月1日

条例第137号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第37条)

第5章 管理(第38条―第45条)

第6章 貯水槽水道(第46条・第47条)

第7章 補則(第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、いなべ市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 いなべ市水道事業の給水区域は、いなべ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成15年いなべ市条例第134号)別表第1に規定するとおりとする。ただし、配水管の布設していないところ又は給水量が不足し、若しくは特殊な地形等から給水が著しく困難と認められるところでは、給水しないことができる。

2 配水管の布設していないところでも、給水を受けようとする者が工事費を負担するときは、給水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水の装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯/戸)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2(世帯/戸)又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。第44条及び第45条を除き、以下同じ。)に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、市長は、必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、市又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、施行後直ちに検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により市長が工事を施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 市長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、市長が定める。

(工事費の予納)

第11条 市長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込の取消し)

第12条 市長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、また同様とする。

(管理人の選定)

第18条 共同住宅の所有者又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で市長が必要と認めたものは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第19条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人・管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほか使用してはならない。

2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、市長の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第26条 料金は次のとおりとする。

(1箇月につき)

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上11立方メートル未満

11立方メートル以上31立方メートル未満

31立方メートル以上51立方メートル未満

51立方メートル以上

600円

30円

150円

160円

190円

2 料金は、給水を停止又は制限した場合も基本的に減免しない。

3 1戸又は1箇所に2個以上のメーターを設置したときは、各メーターごとに料金を徴収する。

4 隔月又はそれ以上でメーターの検針を行った場合は、その給水量は等分とみなし、当該経過した月数で除して、この表を適用する。

5 臨時給水装置に係るものについては、この表の3倍の額を適用する。

6 使用料金は、その算出した額に消費税及び地方消費税の相当額を加算した額とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。

(4) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 月の途中において水道の使用を開始したとき、又は使用をやめたときの料金は、別表のとおりとする。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、第27条第2項の規定による場合は、2箇月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用をやめた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(料金の督促)

第33条 料金及び手数料を納期限までに完納しない者があるときは、市長は、督促状を発する。

(手数料)

第34条 市長は、次の区分により、申込者から申込みの際手数料を徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後徴収することができる。

(1) 設計手数料 設計金額の100分の8(最高14万円まで)

(2) 給水装置工事事業者指定手数料(新規) 10,000円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料(更新) 5,000円

(4) 次のいずれかに該当する場合のメーター検査手数料 実費

 受水槽以下の私設メーター検査

 市長が通常検査及び現地調査をし、検査の必要がないと認める相当の理由があるにもかかわらず、あえて検査の請求があり精密検査の結果、機能良好と認定した場合

(5) 設計審査(材料の確認を含む。)及び工事検査手数料

新設及び全面改造(1件)

口径30ミリメートルまで 3,500円

口径40ミリメートル以上 5,000円

その他の工事(1件)

口径30ミリメートルまで 2,000円

口径40ミリメートル以上 3,000円

(6) 給水装置工事道路占用書類作成手数料 4,500円

(7) 第39条第2項の確認手数料 6,000円

(8) 各種証明手数料 300円

(9) 私設消火栓消防演習立会い手数料 500円

2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。

(加入金)

第35条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次に掲げる額

メーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

70,000円

20ミリメートル

150,000円

25ミリメートル

250,000円

30ミリメートル

350,000円

40ミリメートル

500,000円

50ミリメートル

700,000円

75ミリメートル

1,000,000円

100ミリメートル

2,000,000円

150ミリメートル

4,500,000円

(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。

(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額

3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。

4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。ただし、臨時栓の場合は徴収しない。

5 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(工事負担金)

第36条 市長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。

2 前項に規定する工事負担金の額は、市長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。

(料金等の軽減、免除等及び放棄)

第37条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、工事負担金、手数料その他この条例によって納入すべき金額(以下「料金等」という。)を軽減、免除、分納又は延納することができる。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、この条例によって納入すべき料金等を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条その他の法令の規定により債務者が料金等につきその責任を免れた場合

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、徴収の見込みがないと認められる場合

(3) 債務者が死亡し、その相続について民法(明治29年法律第89号)第919条第4項に規定する限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、又は料金等に優先して弁済を受けるものの債権の金額に満たないと認められる場合

(4) 消滅時効に係る時効期間が経過し、債務者の存在が不明又は資力が無く徴収の見込みがないと認められる場合

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項第19条第3項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第34条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(給水装置操作の禁止)

第42条 メーター、消火栓その他特に定められた給水装置は、市職員又は指示された者以外これを操作してはならない。

(家族等の行為に対する責任)

第43条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業員等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(過料)

第44条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第38条の検査及び第39条第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第26条の料金又は第34条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第46条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第47条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第48条 この条例に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第35条第1項の規定は平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町水道事業給水条例(昭和53年北勢町条例第17号)、員弁町給水条例(平成10年員弁町条例第8号)、大安町水道事業給水条例(平成10年大安町条例第5号)又は藤原町簡易水道事業給水条例(平成10年藤原町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年6月24日条例第18号)

この条例は、平成20年11月1日から施行する。

(平成22年6月22日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のいなべ市給水条例第26条第1項の表及び別表の規定は、平成22年9月1日以後の定例日の属する月分の料金の算定について適用し、同日前の定例日の属する月分の料金の算定については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のいなべ市給水条例第26条第1項の表及び別表の規定は、平成24年7月1日以後の定例日の属する月分の料金の算定について適用し、同日前の定例日の属する月分の料金の算定については、なお従前の例による。

(平成29年9月27日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第34条の改正規定及び第2条中第36条の改正規定(第36条にただし書を加える規定を除く。)は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第29条関係)

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上11立方メートル未満

11立方メートル以上31立方メートル未満

31立方メートル以上51立方メートル未満

51立方メートル以上

使用日数が15日以内

300円

30円

150円

160円

190円

使用日数が16日以上

600円

いなべ市給水条例

平成15年12月1日 条例第137号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成15年12月1日 条例第137号
平成20年6月24日 条例第18号
平成22年6月22日 条例第15号
平成23年3月29日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第12号
平成29年9月27日 条例第15号
平成30年12月26日 条例第18号
令和元年12月23日 条例第15号
令和4年12月26日 条例第16号
令和4年12月26日 条例第20号
令和5年9月28日 条例第20号