○いなべ市下水道条例

平成15年12月1日

条例第129号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条―第16条)

第4章 公共下水道の使用(第17条―第24条)

第4章の2 公共下水道使用料(第25条―第25条の9)

第5章 雑則(第26条―第37条)

第6章 罰則(第38条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道(第4章の2については、汚水のみを排除するもの)をいう。

(3) 排水設備 汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の施設をいう。

(4) 特定施設 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設をいう。

(5) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(6) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(7) 排水設備設置義務者 汚水を排出する建築物の所有者又は事業場の事業主をいう。

(8) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道で市の設置するものをいう。

(9) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(11) 開発行為 事業者が、排水設備から排除される汚水を公共下水道に受け入れるために設置するます及び取付管(以下「公共ます」という。)を2か所以上設置し、かつ、これを市が設置する公共下水道に排水管を延長し、接続する行為をいう。

(12) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1か月の期間をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務等)

第3条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用開始の日から、3年以内に当該排水設備を設置しなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が特別な理由があると認めたものについては、この限りでない。

2 市は、公共ますを一の建築物(附属建物を含む。)の敷地又は一の事業用地について1箇所設置するものとする。ただし、開発行為に係るものを除く。

3 前項に規定する数を超えて、公共ますの設置を希望する者は、その設置に要する経費を全額負担しなければならない。

4 開発行為はこれを行う事業者が自ら行い、これに要する全ての経費は当該開発行為を行う事業者の負担とする。この場合において、当該開発行為を行おうとする事業者は、市長とあらかじめ協議をしなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備又は水洗便所の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水設備は、公共ますその他排水設備(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により汚水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)に固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積及び勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径

(単位 ミリメートル)

こう

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に汚水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等に流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 塩ビ製又は同等品の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備、水洗便所又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事は、市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その有効期間を短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第8条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を指定を受けようとする市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第10条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第9条 市長は、第7条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 市長が定める機械器具を有する者であること。

(3) 三重県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第10条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第15条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(指定工事店証)

第11条 市長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第14条第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第12条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び市長が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第13条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他市長が定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第14条 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 第9条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第10条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第12条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

2 第9条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第15条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を市長に届け出て、市職員の検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、上下水道事業管理規程で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

(既設排水施設の検査)

第16条 既設の排水施設を排水設備として使用し、公共下水道に排除しようとする者は、市長の定めるところにより、市長に申請して当該排水施設の検査を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第17条 法第12条第1項の規定により、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(特定事業場からの汚水の排除の制限)

第18条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、令第9条の5及び第9条の6に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第19条 法第12条の11第1項の規定により、令第9条の10及び第9条の11に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(水質管理責任者制度)

第20条 除害施設又は特定施設を設置した者は、市長が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第21条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第22条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第23条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(土砂等の投入の禁止等)

第24条 土砂、ごみ、油類、農薬その他公共下水道に障害を及ぼすおそれのあるものを公共下水道に投入し、又は排出してはならない。

2 し尿は、水洗便所によらなければ、公共下水道に排除してはならない。

3 雨水を公共下水道に排除してはならない。

第4章の2 公共下水道使用料

(使用料の徴収)

第25条 市長は、公共下水道の使用について使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の徴収は、第23条に規定する届出に基づき行うものとする。

3 使用者が第23条に規定する届出を怠った場合は、市長がその公共下水道の使用開始日等を認定するものとする。

(使用料の徴収方法)

第25条の2 使用料は、納入通知書により2使用月ごとに徴収する。ただし、使用を休止し、又は廃止したときは、随時に徴収することができる。

(納期限)

第25条の3 使用者は、市長が指定する納期限までに使用料を納付しなければならない。

(使用料の前納)

第25条の4 前2条の規定にかかわらず、工事その他の理由により公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行うものとする。

(使用料の算定方法)

第25条の5 使用料の額は、2使用月ごとにおいて使用者が排除した汚水の量(以下「汚水量」という。)に応じ、別表第1に定めるところにより算定した合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率と、地方消費税を加算した率に1を加えた率を乗じて得た額とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確認することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して市長が定める。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者は、2使用月ごとに、汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を、その末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長はその申告書の記載内容を勘案してその使用者の排除した汚水量を認定する。

3 使用者が使用月の途中において公共下水道の使用を開始し、又は中止及び廃止したときの使用料は、別表第2に基づき徴収する下水道使用料の算定の例によるものとする。

4 臨時使用の場合は、別表第1又は別表第2の3倍の額を適用する。

(資料の提出)

第25条の6 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

2 使用者は、使用料の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(計測装置の取付等)

第25条の7 市長は、第25条の5第2項第2号に定める使用水量を認定するために必要があると認めるときは、適当な場所に計測装置を取り付けることができる。

2 使用者は、前項の規定により取り付けられた装置を善良な注意をもって管理しなければならない。

3 使用者は、第1項の規定により取り付けられた装置を損傷し、又は紛失したときは、市にその損害を賠償しなければならない。

(使用料の納期限の延長及び減免)

第25条の8 市長は、天災その他特別の事情がある場合において使用料の納期限を延長又は減免を必要とする者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受ける者及びこれに準ずる者その他特別の事情のある者に限り、使用料の納期限の延長をし、若しくはこれを減額し、又は免除することができる。

(督促)

第25条の9 市長は、使用者が納期限までに使用料を完納しないときは、督促状を発しなければならない。

第5章 雑則

(改善命令)

第26条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第27条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、市長が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近の掘削)

第29条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管渠より深く掘削する場合で、深さが当該管渠の中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に届け出て指示を受けなければならない。

(占用の許可)

第30条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長が定めるところにより、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(軽微な変更に係る届出)

第31条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第32条 前条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地又は排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡又は転貸してはならない。ただし、市長が定めるところにより市長に申請して承認を受けたときは、この限りではない。

(占用許可の取消し等)

第33条 市長は、次の各号に該当する者に対し、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的又は条件に違反した者

(3) 前条の規定による市長の承認を受けないでその権利を他に譲渡し、又は転貸した者

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、又はその条件を変更し、若しくは新たに条件を付すことができる。

(原状の回復)

第34条 第30条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第30条の占用の許可を受けた者に対し前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第31条の規定による届出をした者及び法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。

(代理人及び代表者)

第35条 排水設備又は除害施設等を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、市長の定めるところにより、市長に届け出なければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備を共有する者又は共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、市長が定めるところにより市長に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人又は代表者に変更があったときに準用する。

(手数料の徴収)

第36条 市長は、指定工事店の指定等に関し、次の各号に定める手数料を徴収する。ただし、指定工事店の指定において有効期間を短縮した場合は、手数料を1年当たり1,000円減額する。

(1) 排水設備指定工事店手数料(新規) 10,000円

(2) 排水設備指定工事店手数料(更新) 5,000円

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第6章 罰則

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第15条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第17条又は第19条の規定に違反した使用者

(5) 第21条の規定による届出を怠った者

(6) 第26条の規定による命令に従わなかった者

(7) 第23条第29条第31条及び第35条に規定する届出を怠った者

(8) 第25条の5第2項第3号の規定による申告書又は第25条の6第1項の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出した申告者又は提出者

(9) 第25条の6第1項の規定による資料の提出を求められてこれを拒否した者

(10) 第25条の7第1項の規定による計測装置の取り付けを拒否し、又は妨げた者

(11) 第27条の規定による許可を受けずに当該行為をした者

(12) 第30条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者

(13) 第32条の規定による承認を受けずに権利を他に譲渡又は転貸した者

(14) 第34条第2項の規定による指示に従わなかった者

(15) 第6条第15条第1項第27条第30条若しくは第32条による申請書又は第8条第1項第23条第29条第31条若しくは第35条の規定による届出書で不実の記載あるものを提出した者

第39条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第40条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町下水道条例(平成8年北勢町条例第13号)、員弁町下水道条例(平成7年員弁町条例第2号)、大安町下水道条例(平成6年大安町条例第7号)又は藤原町下水道条例(平成9年藤原町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月27日条例第24号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(いなべ市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

10 この条例の施行の日から平成31年6月30日までの間において、開発行為に係る公共ますの設置申請については、この条例による改正後のいなべ市下水道条例第3条第2項ただし書及び第4項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

(令和元年9月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第34条の改正規定及び第2条中第36条の改正規定(第36条にただし書を加える規定を除く。)は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和4年12月26日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第1条中別表第1及び別表第2の改正規定 令和6年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後のいなべ市下水道条例別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日以後の定例日(いなべ市給水条例(平成15年いなべ市条例第137号)第27条第1項に規定する定例日をいう。以下この項において同じ。)の属する月分の料金の算定について適用し、第2条の規定による改正後のいなべ市下水道条例別表第1及び別表第2の規定は令和7年4月1日以後の定例日の属する月分の料金の算定について適用する。

(いなべ市給水条例の一部改正)

3 いなべ市給水条例(平成15年いなべ市条例第137号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第25条の5関係)

(1使用月につき)

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上11立方メートル未満

11立方メートル以上31立方メートル未満

31立方メートル以上51立方メートル未満

51立方メートル以上101立方メートル未満

101立方メートル以上251立方メートル未満

251立方メートル以上501立方メートル未満

501立方メートル以上

600円

40円

130円

150円

160円

180円

200円

220円

別表第2(第25条の5関係)

(0.5か月使用月の場合)

基本料金

超過料金(1立方メートルにつき)

1立方メートル以上6立方メートル未満

6立方メートル以上16立方メートル未満

16立方メートル以上26立方メートル未満

26立方メートル以上51立方メートル未満

51立方メートル以上126立方メートル未満

126立方メートル以上251立方メートル未満

251立方メートル以上

300円

40円

130円

150円

160円

180円

200円

220円

いなべ市下水道条例

平成15年12月1日 条例第129号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成15年12月1日 条例第129号
平成18年3月22日 条例第18号
平成19年3月22日 条例第12号
平成24年3月23日 条例第3号
平成24年9月26日 条例第27号
平成28年3月22日 条例第11号
平成28年9月27日 条例第24号
平成30年12月26日 条例第18号
令和元年9月25日 条例第7号
令和元年12月23日 条例第15号
令和4年12月26日 条例第16号
令和4年12月26日 条例第20号