○いなべ市農業集落排水処理施設条例
平成15年12月1日
条例第113号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、いなべ市の農業集落排水処理施設の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業用排水の水質保全並びに農業集落の生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に資するため農業集落排水処理施設を設置する。
(施設の名称、区域及び位置)
第3条 前条に定める処理施設の名称、区域及び位置は、いなべ市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成15年いなべ市条例第134号)別表第3に掲げるとおりとする。
(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿、雑排水をいう。
(2) 施設 汚水を排除するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して、汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。
(3) 使用者 施設の処理区域内に居住する世帯主若しくは建築物の占用者又は事業を営む者で、施設を使用する者をいう。
(4) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設をいう。
(代理人の選定)
第5条 使用者で処理区域内に住所又は居住を有しない者は、この条例に規定する事項を処理させるため、処理区域内に住所(法人にあってはその主たる事務所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に届け出なければならない。選定した代理人を変更したときも、同様とする。
(管理の委託)
第6条 市長は、施設の目的を効率的に達成するため、その管理の一部又は全部を専門業者に委託することができる。
(施設の使用範囲)
第7条 使用者が、施設に排出できる排水は、汚水に限定する。
2 使用者は、雨水、泥水、工場排水その他生活環境の機能に有害となる排水を、施設に排出してはならない。
(供用開始の公告)
第8条 市長は、施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、施設の名称及び区域並びに必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。
(排水設備の設置義務)
第9条 使用者は、施設の供用が開始された日(その後加入しようとする者は、当該加入申込書を市長が受理した日)から起算して3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者は、し尿を排水施設に流入させるときは、水洗方式によってこれをしなければならない。
(排水設備の工事の実施)
第10条 排水設備の新設等の工事は、いなべ市下水道条例(平成15年いなべ市条例第129号)により指定を受けた者でなければ行ってはならない。
(排水設備の切離)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。
(1) 使用者が60日以上所在が不明で、使用がないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めるとき。
(準用)
第12条 この条例に定めるもののほか、排水設備の接続方法等、計画の確認、工事の検査、除害施設の設置、各種届出、使用料の徴収、徴収方法、納期限、前納及び算定方法、資料の提出、計測装置の取付け、納期限の延長及び減免、督促、行為の許可等並びに罰則については、いなべ市下水道条例第4条から第6条まで及び第15条から第40条までの規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「農業集落排水施設」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北勢町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年北勢町条例第4号)又は藤原町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成2年藤原町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年12月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。