○いなべ市普通財産売払事務取扱要領

平成17年11月29日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要領は、いなべ市名義又はいなべ市が所有する普通財産の売払いに係る事務取扱いに関し、いなべ市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成15年いなべ市条例第54号)いなべ市公有財産管理規則(平成15年いなべ市規則第45号)いなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(売払対象地)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。

(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが、公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの

(売払価格等)

第3条 普通財産の売払価格は、市が定める予定価格以上で、当該普通財産の適正な時価によるものとする。ただし、用途廃止された法定外公共物(いなべ市法定外公共物管理条例(平成15年いなべ市条例第123号)第2条に規定された法定外公共物をいう。)については別に定める。

2 前項本文の場合において、一団の合計面積が100平方メートル以上のものの予定価格は、いなべ市公有財産処分審査会設置要領(平成17年いなべ市訓令第15号)で定めるいなべ市公有財産処分審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て決定するものとする。

(売払いの方法)

第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うこととする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。

(3) 既に貸付け済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売払いを行うとき。

(4) 袋地、面積過小又は狭小等の土地で、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難とされる場合において、当該隣接土地所有者に売り払うとき。

(5) その他法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が随意契約により売り払うことを適当と認めたとき。

2 普通財産の売払いにおいて、一般競争入札に付してもなお落札者がないときは、当該入札日(入札参加申込者がなく入札を行わなかった場合は、入札予定日)から90日に限り、買受申込者に対し、当該一般競争入札における予定価格以上の価格で随意契約により当該普通財産を売り払うことができる。

(一般競争入札における予定価格)

第5条 一般競争入札による普通財産の売払いにおける予定価格は、次の各号に掲げる物件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準によるものとする。

(1) 登記簿に記載された地積が300平方メートル未満の宅地 当該宅地の固定資産税評価額を0.7で除して得られた額(以下「みなし鑑定評価額」という。)を上限とし、みなし鑑定評価額に0.8を乗じて得られた額を下限とする範囲で修正した価格

(2) 登記簿に記載された地積が300平方メートル未満の宅地以外の土地 土木事業に係る土地取得価格等の算定基準に関する規則(平成17年いなべ市規則第33号)による算定価格、近隣宅地のみなし鑑定評価額、三重県が発行する地価公示若しくは地価調査又は法定外公共物払い下げ価格を参考に修正した価格

(3) 登記簿に記載された地積が300平方メートル以上の土地 当該土地の不動産鑑定評価又は不動産鑑定士による調査報告(以下「鑑定評価等」という。)に記載された金額に、鑑定評価等に要した費用、測量に要した費用、整地又は造成に要した費用及び老朽建物の取り壊しに要した費用を加えた額を上限とし、当該鑑定評価等に記載された金額に0.8を乗じて得られた額を下限とする範囲で修正した価格

2 前項各号の規定による修正は、審査会の審査を経て決定するものとする。

(一般競争入札の公告)

第6条 一般競争入札に付する普通財産の売却処分の公告は、いなべ市普通財産売却処分一般競争入札公告例(様式第1号)によるものとする。

(一般競争入札における予定価格の事前公表)

第7条 一般競争入札により普通財産の売払いを行う場合において、市長が適当と認めるときは、事前にその予定価格を公表することができるものとする。

(一般競争入札の参加資格)

第8条 次の各号に掲げる者は、一般競争入札に参加(代理人としての参加を含む。)することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) いなべ市の行った普通財産の売払いに関し、一般競争入札の公正な競争を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者でその事実があった日から2年間が経過していないもの

(4) いなべ市の行った普通財産の売払いに関し、落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者でその事実があった日から2年間が経過していないもの

(5) いなべ市の行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなく、契約を履行しなかった者及び正当な理由がなく、契約の締結をしなかった者でその事実があった日から2年間が経過していないもの

(6) 現年度及び前年度の市民税、固定資産税及び軽自動車税に滞納がある者

(7) 農地の売払いに関しては、買受適格者でない者

(9) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体及び当該団体の役員又は構成員

(一般競争入札の執行の中止)

第9条 市長は、不正な行為により一般競争入札の公正な競争が妨げられると判断される場合は、一般競争入札を中止するものとする。

(公募方式の採用)

第10条 市長は、個人向け住宅の供給等の目的で、地形、周辺環境等を考慮して実測面積が概ね300平方メートル以下の普通財産の売払いを随意契約により行う場合において必要と認めるときは、公募の方式によることができる。

(公募における売払価格)

第11条 前条の規定に基づき公募の方式によるときの売払価格の決定は、第3条の例による。

(公募の公告)

第12条 公募に付する普通財産の処分の公告は、いなべ市普通財産の公募による処分公告例(様式第2号)によるものとする。

(公募に対する応募資格)

第13条 公募に応募できる者は、個人及び法人とする。ただし、第8条第1号から第5号に掲げる者は公募に応募することができない。

(公募当選者の決定方法)

第14条 公募に付した1つの物件について申込者が複数になる場合には、公開の抽選により当選者を決定する。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか普通財産の売払いに関し必要な事項は、別に定める。

この要領は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年6月1日告示第47号)

この告示は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年5月15日訓令第5号)

この訓令は、平成20年5月15日から施行する。

(平成22年12月2日訓令第12号)

この訓令は、平成22年12月2日から施行する。

(平成24年8月6日訓令第5号)

この訓令は、平成24年8月6日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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いなべ市普通財産売払事務取扱要領

平成17年11月29日 訓令第16号

(令和2年4月1日施行)