○いなべ市公有財産処分審査会設置要領

平成17年11月29日

訓令第15号

(目的)

第1条 本市が行う不動産の処分(法定外公共物を除く)について、価格の適正を期するため、いなべ市公有財産処分審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を審査する。

(1) 市有地、市有建物の売払いにおける予定価格の決定に関すること。ただし、当該売払いを行おうとする市有地のうち、一団の土地の合計面積が100平方メートルに満たないものを除く。

(2) その他会長が特に必要と認めた事項

(審査の請求等)

第3条 部及び課の長は、前条第1号に掲げる市有地又は市有建物の売払いを行おうとするときは、審査会に審査を請求しなければならない。

2 前項の規定により審査を請求又は依頼する場合は、位置図その他参考資料を添付した審査請求(依頼)書を審査会に提出しなければならない。

(組織)

第4条 審査会は会長、副会長及び委員で組織する。

2 会長は副市長、副会長は総務部長とし、委員は農林商工部長、建設部長、水道部長、教育部長その他会長が必要と認めたものを充てる。

3 副市長が欠ける場合は、会長を総務部長、副会長を建設部長とする。

(会長及び副会長)

第5条 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会は会長、副会長、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査に当たり必要があるときは、議事に関係ある者を出席させることができる。

(審査決定価格の有効期間)

第7条 審査会において決定した価格の有効期間は、原則として審査を行った日から1年とする。

(回議)

第8条 特別の事由により緊急を要するため審査会に付すことができない案件で、会長がやむを得ないと認めたときは、副会長及び各委員の回議により審査に代えることができる。ただし、審査の内容は次回の審査会で報告するものとする。

(秘密の保持)

第9条 会長、副会長、委員その他会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(行為の制限)

第10条 会長、副会長、委員その他会議に出席した者は、その審査又は回議に係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換してはならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部管財課において処理する。

(委任)

第12条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。

この要領は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月26日訓令第8号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

いなべ市公有財産処分審査会設置要領

平成17年11月29日 訓令第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年11月29日 訓令第15号
平成19年3月28日 訓令第2号
平成19年6月26日 訓令第8号
平成22年3月23日 訓令第5号
平成23年3月23日 訓令第3号
平成29年3月29日 訓令第3号