○いなべ市公有財産管理規則
平成15年12月1日
規則第45号
(趣旨)
第1条 いなべ市の公有財産の取得、管理及び処分に関し、法令その他に規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。
(管理区分)
第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、総務部長が行うものとする。
2 行政財産は、当該財産を所管する部長又はいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、市長の定めるところによるものとする。
3 普通財産は、総務部長が管理するものとする。ただし、第11条第1項の規定に基づき用途廃止した行政財産を引き続き公益上の目的に供する場合その他市長が特に必要と認める場合は、当該財産を所管する部長又は教育委員会が管理するものとする。
(取得の手続)
第4条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠
(4) 経費の支出科目及び予算額
(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)
(6) 契約方法及びその理由
(7) 契約書案又は寄附(贈与)申込書
(8) 関係図面、公図等
(9) 登記簿謄本
(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書
2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置をとらなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
第5条 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。
2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについては、その手続完了後に、その他のものについては、収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 公有財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び第7条各号に掲げる事項について、会計管理者に通知しなければならない。
(公有財産の管理)
第6条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持及び管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合
(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合
(3) 土地の境界
(4) 使用料又は貸付料の適否
(合議)
第7条 公有財産管理者は、次に掲げる場合において、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。
(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。
(2) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。
(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。
(財産台帳)
第8条 公有財産管理者は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第1号)を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。
(1) 別表の区分及び種目(土地における敷地、森林等、建物における事務所建、住宅建等の区分をいう。)
(2) 所在
(3) 数量
(4) 価額
(5) 得喪変更の年月日及び事由
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 公有財産管理者は、会計年度末現在の公有財産状況を会計管理者に報告しなければならない。
(1) 買入 買入価額
(2) 交換 交換当時における評定価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額
(5) 寄附 評定価額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した価額
イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)
エ 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては、評定価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
(財産の評価換え)
第10条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について別に定めるところにより、これを評価しなければならない。
2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、市長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第11条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更・廃止決定書(様式第2号)により市長の決裁を受けなければならない。
2 公有財産管理者(教育財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたとき(第3条第3項ただし書に規定するときを除く。)は、行政財産用途廃止決定書に関係図書を添えて、総務部長に引き継ぐものとする。
3 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。
(公有財産の所管換え)
第12条 市長は、公有財産の効率的運用を図るため必要があるときは、公有財産管理者に対し、その管理に係る公有財産を他の公有財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)を指示することがある。
2 公有財産管理者は、公有財産の効率的運用を図るため必要があるときは、その管理に係る公有財産について所管換えをすることができる。
3 公有財産管理者は、前項の規定によりその管理に係る公有財産について所管換えをしようとするときは、これを受けるべき公有財産管理者と協議し、市長の承認を受けなければならない。
5 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(行政財産の目的外使用)
第13条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 公有財産管理者は、前項の申請書が提出されたときは、これを審査し、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長の決裁を受けて貸付けを決定しなければならない。
(1) 使用を許可しようとする財産
(2) 許可の相手方
(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由
(4) 使用期間及び許可条件
(5) 使用料の額及びその算定の基礎
3 公有財産管理者は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用許可書(様式第5号)を交付するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(行政財産の使用期間)
第14条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。
(教育財産の目的外使用)
第15条 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、市長に協議しなければならない。
(1) 使用期間が10日以内のとき。
(2) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。
(3) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するとき。
(普通財産の貸付け)
第16条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 公有財産管理者は、前項の申込書が提出されたときは、これを審査し、次に掲げる事項を記載した書類及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けて貸付けを決定するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 貸し付けようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 貸付料予定額、貸付料時価見積額、単価その他価格算出の根拠
(4) 貸付料納付の時期及び方法
(5) 貸付料の歳入科目及び予算額
(6) 貸付期間
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 無償で又は減額して貸し付ける場合は、その根拠及び理由
(9) 関係公図又は図面等
(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項
3 普通財産の貸付けは、契約書によらなければならない。
(1) 建物の構築を目的とする土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)の貸付け 30年
(2) 植樹を目的とする土地及び土地の定着物の貸付け 20年
(3) 前2号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物の貸付け 15年
(4) 市の事業と関連する事業を目的とする建物の貸付け 20年
(5) 前号の場合を除くほか、建物の貸付け 10年
(6) 第4号に付随する建物以外の物件の貸付け 20年
(7) 前号の場合を除くほか、建物以外の物件の貸付け 5年
(貸付料)
第18条 普通財産の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、毎年定期にこれを納付させるものとする。ただし、契約により数年分を前納させることができる。
2 前項ただし書の規定による前納金については、前納金整理簿により整理しなければならない。
(普通財産の貸付け以外の使用)
第19条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。
(譲渡の手続)
第20条 普通財産を譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。
(1) 譲渡しようとする理由
(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 処分予定価格、時価見積額及び単価その他価格算出の根拠
(5) 売払代金の歳入科目及び予算額
(6) 代金納付の時期及び方法
(7) 相手方の住所及び氏名
(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠
(9) 契約方法及び契約書案
(10) 関係図面、公図、写真等
(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項
(建物等の取壊し)
第21条 建物等を取り壊そうとするときは、次に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。
(1) 取り壊す理由
(2) 所在地、種類、構造及び数量
(3) 当該財産の沿革
(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格
(5) 前号の経費の支出科目及び予算額
(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置
(7) 関係図面、写真等
(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項
(交換の手続)
第22条 普通財産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。
(1) 交換しようとする理由
(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量
(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革
(4) 取得しようとする財産及び交換に供しようとする財産の時価見積額その他価格算出の根拠
(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額
(6) 相手方の住所及び氏名
(7) 契約書案
(8) 取得しようとする財産の登記簿又は登記簿の謄本
(9) 関係図面、写真等
(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項
(公有財産の処分の報告)
第23条 公有財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経費及び方法を、市長及び会計管理者に報告しなければならない。
(公有財産に関する事故報告)
第24条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産が滅失し、又は損傷したときは、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに市長及び会計管理者に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町会計規則(平成13年北勢町規則第11号)、員弁町会計規則(昭和50年員弁町規則第10号)、大安町財務規則(平成2年大安町規則第2号)又は藤原町会計規則(昭和53年藤原町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月8日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(いなべ市公有財産管理規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者については、第9条の規定による改正後のいなべ市公有財産管理規則の規定の適用については、これらの規定に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成27年1月7日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調整した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和3年7月16日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
公有財産区分種目表
大区分 | 小区分 | 種目 | 単位 | 摘要 |
1 不動産 | 1 土地 | 行政財産 |
| 行政財産は、その用途により、公用財産を庁舎施設、消防施設、清掃施設又はその他の公用施設のいずれかに分類し、公共用財産を学校施設、公営住宅、公園、福祉施設、教育文化施設、市民施設、産業施設、衛生施設又はその他の公共用施設のいずれかに分類し、財産台帳の口座欄に該当する分類を記載すること。 |
1 敷地 | m2 |
| ||
普通財産 |
| 普通財産は、宅地、田・畑、山林、原野・雑種地又はその他のいずれかに分類し、財産台帳の口座欄に該当する分類を記載すること。 | ||
2 宅地 | 〃 |
| ||
3 田 | 〃 |
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4 畑 | 〃 |
| ||
5 山林 | 〃 |
| ||
6 原野 | 〃 |
| ||
7 牧場 | 〃 |
| ||
8 池沼 | 〃 |
| ||
9 鉱泉地 | 〃 |
| ||
10 墳墓地 | 〃 |
| ||
11 河岸地 | 〃 |
| ||
12 雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの | ||
2 土地の従物 | 1 立木竹 | 本 | 庭木その他材積を基準として算定し難いもの | |
m3 | 材積を基準としてその価格を算定するもの | |||
3 建物 | 1 事務所建 | (建面積) m2 | 公署、集会場、学校等の主な建物を包括する。 | |
(延面積) 〃 | 1不動産、1土地の摘要によること。以下建物について同じ。 | |||
2 住宅建 | (建面積) 〃 | 宿舎、合宿舎等の主な建物を包括する。 | ||
(延面積) 〃 |
| |||
3 倉庫建 | (建面積) 〃 | 上屋を包括する。 | ||
(延面積) 〃 |
| |||
4 雑屋建 | (建) 〃 | 小屋、物置、廊下、便所、門衛所、用務員室等他の種目に属しないものを包括する。 | ||
(延) 〃 |
| |||
2 動産 | 1 船舶 | 固有の名称による | (隻)トン | 20トン以上のもの |
2 浮標 | 〃 | 個 |
| |
3 浮桟橋 | 〃 | 〃 |
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4 浮ドック | 〃 | 〃 |
| |
5 航空機 | 〃 | 機 |
| |
3 工作物施設等 | 1 工作物 | 1 門 | 基 | 木門、石門等の各1ケ所をもって1基とする。 |
2 囲障 | M | さく、へい、垣、生垣等を含む。 | ||
3 水道 | 基 | 一式をもって1基とする。 | ||
4 下水 | 〃 | 溝きょ、埋下水等の各一式をもって1基とする。 | ||
5 築庭 | 〃 | 築山、置石、泉水(立木竹を除く。)を1団とし1ケ所をもって1基とする。 | ||
6 池井 | 〃 | 貯水池、ろ水池、井戸等の1ケ所をもって1基とする。 | ||
7 舗床 | 〃 | 石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、アスファルト舗等の各1ケ所をもって1基とする。 | ||
8 土留 | 〃 | 石垣、さく等の各1ケ所をもって1基とする。 | ||
9 岸壁 | m |
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10 トンネル | 〃 |
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11 その他の工作物 | 〃 | 固有の名称による。 | ||
2 装置 (1 不動産、2 動産又は3 工作物施設等に、常時定着するもので物品として区分するものを除く。) | 1 照明装置 | 基 | 電燈、ガス燈、孤光等に関する設備の各一式をもって1基とする。 | |
2 暖房装置 | 〃 | 一式をもって1基とする。 | ||
3 冷房装置 | 〃 | 〃 | ||
4 通風装置 | 〃 | 〃 | ||
5 消火装置 | 〃 | 〃 | ||
6 通信装置 | 〃 | 私設電話、電鈴等の各一式をもって1基とする。 | ||
7 煙突 | 〃 | 独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として1基とする。 | ||
8 貯槽 | 〃 | 水槽、油槽、ガス槽施設等一式をもって1基とする。 | ||
9 燈台 | 〃 | 一式をもって1基とする。 | ||
10 望楼 | 〃 | 〃 | ||
11 昇降機 | 〃 | 〃 | ||
12 動力装置 | 〃 | 発電、発動装置、変電蓄電装置等各一方をもって1基とする。 | ||
13 諸標 | 〃 | 立標、信号標識、掲示場等各一式をもって1基とする。 | ||
14 その他装置 | 〃 | 固有の名称による。 | ||
4 物権 | 1 地上権 | 固有の名称による | m2 |
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2 地役権 | 〃 | 〃 |
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3 鉱業権 | 〃 | 〃 |
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4 その他 | 〃 | 〃 |
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5 無体財産権 | 1 特許権 | 固有の名称による | 件 |
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2 著作権 | 〃 | 〃 |
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3 商標権 | 〃 | 〃 |
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4 実用新案権 | 〃 | 〃 |
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5 その他 | 〃 | 〃 |
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6 有価証券 | 1 株券 | 固有の名称による | 株 |
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2 社債券 | 〃 | 口 |
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3 地方債証券 | 〃 | 〃 |
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4 国債証券 | 〃 | 〃 |
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5 その他 | 〃 | 〃 |
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7 出資権利 | 1 出資による権利 | 固有の名称による | 千円 |
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2 持分 | 〃 | 〃 |
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3 出資証券 | 〃 | 〃 |
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4 受益証券 | 〃 | 〃 |
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5 その他 | 〃 | 〃 |
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