○いなべ市病児・病後児サポート施設整備事業補助金交付要綱
令和7年12月19日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第13項に規定する病児保育事業を実施するための施設(以下「病児保育施設」という。)の整備に要する費用に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 この補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、子ども・子育て支援施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付けこ成事第453号こども家庭庁長官通知)別紙子ども・子育て支援施設整備交付金交付要綱第5条第3号に規定する病児保育施設の整備に係る事業とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助基準額及び算定方法は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、いなべ市病児・病後児サポート施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号別紙1)
(2) 工事設計書(配置図及び平面図を添付すること。)
(3) 部屋別の室名、用途及び面積が記載された書類
(4) 費目別内訳書
(5) 補助事業のために新たに用地を取得し、又は貸借する場合は、それを証明できる書類
(6) 申請事業者の事業概要がわかる書類
(7) 申請事業者の前年度の収支決算書又は決算報告書等の書類
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するために、以下の条件を付すことができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更をする場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容のうち、建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)若しくは建物等の用途を変更する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならないこと。
(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。
(6) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(7) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないこと。
(8) 補助事業者は、施設整備のために締結する契約については、いなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号)その他いなべ市の契約に関する規程に準拠すること。
(9) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けないこと。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 次条第2項の規定により、補助事業に係る事業計画の変更又は補助事業の中止若しくは廃止が承認されたとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、この要綱の規定、交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
(変更申請)
第7条 交付決定者は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止若しくは廃止しようとする場合は、いなべ市病児・病後児サポート施設整備事業補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を受けるものとする。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業の完了後20日又は当該事業完了年度の3月31日のいずれか早い日までに、いなべ市病児・病後児サポート施設整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 事業報告書(様式第5号別紙1)
(2) いなべ市病児・病後児サポート施設整備事業補助金精算額内訳(様式第5号別紙2)及び工事精算書の写し
(3) 工事精算設計書(図面及び完了写真を添付すること。)
(4) 工事関係決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付請求)
第10条 交付決定者は、確定された交付金の交付を受けようとするときは、いなべ市病児・病後児サポート施設整備事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、第6条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(消費税等仕入れ控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 交付決定者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告により補助金に係る消費税等に係る仕入れ控除税額が確定した場合には、速やかにいなべ市病児・病後児サポート施設整備事業補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の報告があった場合において、消費税等仕入れ控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(証拠書類の整理保存)
第13条 交付決定者は、補助事業の実施状況及び経費の収支を明らかにした帳簿、証拠書類その他関係書類を備え、当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から10年間保存するものとする。
(実地調査等)
第14条 市長は、補助金の適正かつ円滑な執行を図るため、職員に実地調査を行わせ、又は交付事業者に必要な書類の提出を求めることができる。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
整備区分 | 種目 | 補助対象経費 | 補助基準額 |
創設及び改築 | 本体工事費 | 病児保育施設の創設及び改築整備(建物の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監理料費をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。以下同じ。)並びに既存建物の買収のために必要な財産購入費(PFI事業及び既存建物を買収することが建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。) | 48,113千円 |
設計料加算 | 本体工事費以外に別途必要となる設計料 | 2,406千円 | |
環境改善加算 | 子どもにやさしい環境を作り出すために必要となる費用 | 5,676千円 | |
地域の余裕スペース活用促進加算 | 地域の余裕スペース(公営住宅、公民館等)を活用して病児保育施設を整備するために必要となる費用 | 4,966千円 | |
特殊付帯工事費 | 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 | 20,290千円 | |
解体撤去工事費及び仮設施設整備工事費 | 解体撤去に必要な工事費又は工事請負費及び仮設施設整備に必要な貸借料、工事費又は工事請負費 | 1 改築に際して既存施設を解体し撤去する場合 2,437千円 2 改築に際して仮設施設を整備する場合 5,292千円 3 一部改築に際して既存施設を解体し撤去する場合又は仮設施設を整備する場合は、子ども・子育て支援施設整備交付金に係る施設整備の取扱いについて(令和5年8月22日付けこ成事第462号こども家庭庁成育局長通知。以下「通知」という。)の第2の2により市長が必要と認めた額 | |
拡張 | 本体工事費 | 病児保育施設の拡張整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 | 24,056千円以内で市長が認めた額とする。 |
設計料加算 | 本体工事以外に別途必要となる設計料 | 本体工事費の5% | |
環境改善加算 | 子どもにやさしい環境を作り出すために必要となる費用 | 5,676千円 | |
特殊付帯工事費 | 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 | 20,290千円 | |
大規模修繕 | 本体工事費 | 病児保育施設の大規模修繕に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費 | 通知第4の3により市長が必要と認めた額とする。 |
特殊付帯工事費 | 特殊附帯工事に必要な工事費又は工事請負費 | ||
仮設施設整備工事費 | 仮設施設整備に必要な貸借料、工事費又は工事請負費 | ||
算定方法 補助基準額又は補助対象経費の実支出額(ただし、その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額は控除しないものとする。)のうちいずれか少ない額に10分の9を乗じて得た額とする。ただし、算出された合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 | |||















