○いなべ市補助金等交付規則
平成15年12月1日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、本市が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する基本事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 本市が交付する補助金、利子補給金その他の本市が相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)をいう。
(2) 補助事業等 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行うものをいう。
(交付の申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の目的、内容等を記載した書類
(2) 補助事業等の経費の内訳等を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類
(交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは当該通知を受けた日から15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業等の遂行)
第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。
(状況報告)
第10条 市長は、補助事業等を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者等に補助事業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(計画の変更)
第11条 補助事業者等が補助金等の交付決定通知を受けた後において補助事業等の計画の変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、直ちに市長に補助事業等計画変更承認申請書(様式第3号)を提出し承認を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。)したとき(以下「完了等」という。)は、完了等の日から起算して30日を経過した日までに、補助事業等実績報告書(様式第5号)に収支決算書を添えて市長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第14条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。
(額の確定及び交付)
第15条 市長は、補助事業等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に補助金等交付額確定通知書(様式第6号)により通知した上で交付するものとする。
2 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、市長において特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業等の完了等の前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この規則又は補助金等の交付の決定をするときに付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金等を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業等を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業等に関する申請、報告又は施行等について不正な行為があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金等の使用が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(理由の提示)
第18条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。
(検査)
第19条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者等の報告に基づき、帳簿等関係書類及び物件、施設等を検査することができる。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町補助金等交付規則(平成13年北勢町規則第2号)、員弁町補助金等交付規則(昭和57年員弁町規則第4号)、大安町補助金等交付規則(昭和63年大安町規則第10号)又は藤原町補助金等交付規則(平成13年藤原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年11月6日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。