○いなべ市自然保育推進事業補助金交付要綱

令和7年8月20日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の私立保育所及び私立認定こども園(以下「私立保育所等」という。)において自然保育を円滑に実施するため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付について、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)及びいなべ市私立保育所等補助金交付要綱(平成20年いなべ市告示第1号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助額)

第2条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、自然保育を実施している又は実施しようとする私立保育所等の設置者(以下「設置者」という。)とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、要綱第4条の規定により、交付申請書に、必要に応じて市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、要綱第5条の規定により、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。

(実績報告)

第6条 交付の決定を受けた設置者は、事業完了後速やかに、要綱第8条の規定により、実績報告書に、必要に応じて市長が必要と認める書類を添付し、市長へ提出しなければならない。

(書類の整備及び保存)

第7条 設置者は、私立保育所等が実施する自然保育推進事業において、補助金にかかる経費を確認できる書類を整備及び保存し、提出を求められたときは速やかに応じなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年8月20日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けた補助金については、同日後もなおその効力を有する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助額

1 園庭整備に係る経費

設置者が運営する私立保育所等の施設数×300千円を上限とする。

2 フィールド整備に係る経費

3 自然保育に係る研修に要する経費

4 自然保育の実施に必要な消耗品等に係る経費

備考 いなべ市集落支援員設置要綱(平成30年いなべ市告示第84号)第4条の規定に基づき委嘱された集落支援員(自然保育に関する専門知識を有する者に限る。)と補助対象経費の適否について協議すること。

いなべ市自然保育推進事業補助金交付要綱

令和7年8月20日 告示第116号

(令和7年8月20日施行)