○いなべ市私立保育所等補助金交付要綱
平成20年1月4日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、私立保育所、私立認定こども園及びいなべ市子育て支援センター(以下「私立保育所等」という。)における教育、保育及び子育て支援の内容の向上を図るため、私立保育所及び私立認定こども園の設置者並びにいなべ市子育て支援センター事業の業務委託を受ける者に対して補助金を交付することに関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「私立保育所」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づき国、都道府県及び市町村以外の者が設置する保育所をいう。
2 この要綱において「私立認定こども園」とは、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項の規定に基づき、国、都道府県及び市町村以外のものが設置する認定こども園をいう。
3 この要綱において「いなべ市子育て支援センター」とは、いなべ市子育て支援センター事業実施要綱(平成21年いなべ市告示第83号)第2条に定める子育て支援センターをいう。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 私立保育所及び私立認定こども園の補助金の交付の対象となる事業又は経費(以下「補助対象事業」という。)及び補助金の額は、別表第1のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
2 いなべ市子育て支援センターの補助対象事業及び補助金の額は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、いなべ市私立保育所等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が必要と認める書類を添えて、市長が定める日までに提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助申請者は、補助対象事業完了の日から起算して30日以内にいなべ市私立保育所等補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に収支決算書等を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助申請者が補助金の交付の目的を達成するため、市長が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了の前に補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けたものが次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 施設整備事業にかかる工事の出来高等補助対象となる経費が著しく不良であるとき。
(4) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。
(5) 交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(検査等)
第11条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため、補助申請者の報告に基づき、帳簿等関係書類、物件、施設等を検査することができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成22年3月23日告示第37号)
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年11月29日告示第79号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日告示第85号)
この告示は、平成24年6月11日から施行する。
附則(平成26年2月5日告示第23号)
この告示は、平成26年2月5日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月16日告示第93号)
この告示は、平成26年9月16日から施行し、この告示による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月31日告示第58号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月28日告示第132号)
この告示は、平成28年10月28日から施行し、改正後の第1条から第8条までの規定並びに別表第1及び別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月28日告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月20日告示第92号)
この告示は、平成29年11月20日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第64号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月22日告示第85号)
この告示は、平成30年6月22日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年1月7日告示第2号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第57号)
この告示は、令和2年3月23日から施行し、この告示による改正後のいなべ市私立保育所及びいなべ市子育て支援センター補助金交付要綱の規定は、令和2年3月13日から適用する。
附則(令和3年3月3日告示第60号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日告示第53号)
この告示は、令和4年2月18日から施行し、この告示による改正後のいなべ市私立保育所及びいなべ市子育て支援センター補助金交付要綱の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月30日告示第91号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日告示第53号)
この告示は、令和5年2月16日から施行し、この告示による改正後のいなべ市私立保育所及びいなべ市子育て支援センター補助金交付要綱の規定は、令和4年11月1日から適用する。
附則(令和5年6月28日告示第91号)
この告示は、令和5年6月28日から施行し、この告示による改正後のいなべ市私立保育所及びいなべ市子育て支援センター補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月24日告示第52号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助の対象事業等 | 対象経費 | 補助額 |
保育促進事業 | 0歳児から2歳児までの年度途中入所に対応するため、児童受入月の前から保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)を確保することに要する費用 | 国が定める公定価格のうち、市が属する地域区分の保育士給与額(年額)(以下「基準保育士給与額」という。)を市が定める0歳児から2歳児までの保育士等配置人数で除し、更に12か月で除した月額単価(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)を基に0歳児から2歳児までの年間最大月初日受入児童数と各月初日児童数を比較して各月の初日児童数が少ない場合に月額単価及び児童数の年間最大月初日受入児童数との差を掛けた額を積算した額 |
保育所用地等賃借料 | 保育所用地等の賃借料 | 全額 |
障がい児保育推進事業 | 障がい児(市が決定した加配率が1対1又は2対1の児童に限る。)を支援するための保育士等配置に要する費用(市が推進するチャイルドサポート事業等に積極的に参加する場合のみ対象とする。) | 加配する保育士等1人当たりの年額上限額は、基準保育士給与額以下(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。また、補助対象となる加配する保育士等の人数は、市が決定した必要人数の範囲内とする。) |
チャイルドサポート事業研修支援費 | 市が行うチャイルドサポート事業の研修受講に伴う代替となる保育士等の確保に要する費用 | 代替となる保育士等1人当たり年間上限額は基準保育士給与額以下(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) |
給食費支援事業 | 施設が定める給食費徴収額(国が定める副食費徴収免除対象者の副食費を除く。) | 主食費は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもについては1人当たり月額上限額を25円×給食実施日数(実施日数が20日を超える場合は20日とする。)とし、同条第2号に掲げる小学校就学前子どもについては1人当たり月額上限額を500円とし、副食費は国が定める公定価格を上限とする園児1人当たり月額×対象月数 |
低年齢児保育充実事業費(県補助事業) | 0歳児から2歳児までの低年齢児の保育を支援するため、クラス担任を持たないフリー保育士の配置に要する費用(三重県の低年齢児保育充実事業費補助金交付要領第4の交付の条件を満たし、かつ、市が行う保育促進事業、障がい児保育推進事業及びチャイルドサポート事業研修支援費の対象となる保育士等を除く。) | 1施設当たり1人に対して年間上限額は基準保育士給与額以下(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) |
延長保育事業 (国補助事業) | 延長保育事業に要する費用 | 国が定める補助基準額以下 |
保育体制強化事業 (国補助事業) | 保育体制強化事業を実施するために必要な費用 | 国が定める補助基準額以下 |
保育補助者雇上強化事業 (国補助事業) | 保育補助者雇上強化事業を実施するために必要な費用 | 国が定める補助基準額以下 |
施設整備事業(市施設) (国補助なし) | 市の施設を利用した建物の増改築及び附帯施設設置等に要する費用 | 対象経費の4分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、2,000万円を上限とする。) |
施設整備事業 (国補助なし) | 建物の新築、増改築、大規模修繕等に要する費用 | 対象経費の4分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、1,000万円を上限とする。) |
就学前教育・保育施設整備事業 (国庫補助金を受けるもの又は国の特例措置等により県補助金を受けるもの) | 建物の新築、増改築、大規模修繕等に要する費用 | 国又は県が定める補助基準額以下 |
保育環境改善等事業 (国庫補助金を受けるもの又は国の特例措置等により県補助金を受けるもの) | 保育環境向上等事業に要する費用 | 国又は県が定める補助基準額以下(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) |
保育所等におけるICT化推進等事業 (国庫補助金を受けるもの又は国の特例措置等により県補助金を受けるもの) | ICT化推進事業に要する費用 | 国又は県が定める補助基準額以下(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。) |
別表第2(第3条関係)
補助対象事業又は経費 | 対象経費詳細 | 補助額 |
施設整備事業 (国補助なし) | 建物の新築、増改築、大規模修繕等に要する費用 | 対象経費の4分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、1,000万円を上限とする。) |
施設整備事業 (国庫補助金を受けるもの又は国の特例措置等により県補助金を受けるもの) | 建物の新築、増改築、大規模修繕等に要する費用 | 国又は県が定める補助基準額以下 |