○いなべ市障害福祉サービス及び障害児通所支援に係るやむを得ない事由による措置実施規則
令和6年6月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項若しくは第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4若しくは第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定に基づくやむを得ない事由に基づく措置(以下「措置」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(対象者等)
第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援(以下「障害福祉サービス等」という。)を利用することが著しく困難であると認められる障害者又は障害児とする。
(1) 障害者総合支援法の規定により障害福祉サービスに係る給付を受けることができる障害者又は障害児の保護者が、障害福祉サービス等の提供事業者と契約し、又は契約の前提となる支給申請をすることが著しく困難であると認められる場合
(2) 児童福祉法の規定により障害児通所支援に係る給付を受けることができる障害児の保護者が、障害福祉サービス等の提供事業者と契約し、又は契約の前提となる支給申請をすることが著しく困難であると認められる場合
(3) 家族等の養護者から虐待を受け、当該養護者による虐待から保護する必要があると認められる場合
(4) 前3号に掲げる場合のほか、福祉事務所長(以下「所長」という。)がやむを得ない事由があると認める場合
(調査及び措置の決定)
第3条 所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関若しくは本人等から通報若しくは届出を受けた場合は、直ちに対象者の実態を調査するものとする。
2 所長は、前項の規定による実態調査の結果及び次に掲げる事項を総合的に勘案して措置を決定する。
(1) 対象者の意思及び尊厳
(2) 対象者及び養護者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者及び養護者の福祉を図るために必要な事情
3 所長は、措置を決定した場合は、措置決定通知書(様式第1号)により、対象者(対象者が障害児の場合はその保護者)に対し通知するものとする。
(事業の委託)
第4条 所長は、措置を決定した場合は、障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園、身体障害者福祉法に規定する指定医療機関の設置者又は児童福祉法に規定する指定障害児通所支援事業者等(以下「事業者」という。)に、障害福祉サービス等の提供を委託するものとする。
(費用の支弁)
第5条 市長は、措置に要する費用を支弁するものとする。措置に要する費用とは次に掲げる費用とする。
(1) 障害福祉サービス
ア やむを得ない事由による措置を行なった場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「措置単価等の取扱い」という。)に基づき算定した額
イ 障害者自立支援給付費国庫負担金交付要綱に基づき算定した額
(2) 障害児通所支援
ア やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行なった場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日付け障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知。以下「措置通所単価等の取扱い」という。)に基づき算定した額
イ 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第18条の2に規定する通所特定費用
(費用の請求)
第6条 事業者は、措置に要する費用について、措置費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
(費用の徴収)
第7条 所長は、措置単価等の取扱い又は措置通所単価等の取扱いに基づき、当該措置に要する費用について費用徴収額決定通知書(様式第4号)により当該措置に係る者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)に通知し、当該月の翌月末までに当該措置に係る者又はその扶養義務者から市長が当該費用を徴収するものとする。
(成年後見制度の活用)
第9条 所長は、措置に係る者が障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため、特に必要があると認める場合は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2又は知的障害者福祉法第28条に規定する審判の請求を行うことにより、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度を活用できるよう援助するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のいなべ市知的障害者福祉法施行細則(平成15年いなべ市規則第65号)及びいなべ市身体障害者福祉法施行細則(平成15年いなべ市規則第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(いなべ市身体障害者福祉法施行細則の一部改正)
3 いなべ市身体障害者福祉法施行細則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(いなべ市知的障害者福祉法施行細則の一部改正)
4 いなべ市知的障害者福祉法施行細則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略