○いなべ市知的障害者福祉法施行細則

平成15年12月1日

規則第65号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 いなべ市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項及び第7項並びに第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付する。

(職親登録)

第3条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第2号)により所長を経由して市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、職親登録簿(様式第3号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第4号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第5号)を申込者に送付するものとする。

3 所長は、知的障害者職親台帳(様式第6号)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第4条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(様式第7号)に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第5条 所長は、知的障害者指導台帳(様式第8号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町知的障害者福祉法施行細則(平成15年北勢町規則第26号)、員弁町知的障害者福祉法施行細則(平成15年員弁町規則第10号)、大安町知的障害者福祉法施行細則(平成15年大安町規則第8号)又は藤原町知的障害者福祉法施行細則(平成15年藤原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年4月1日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第29号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(いなべ市知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 いなべ市知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年いなべ市規則第67号)は、廃止する。

(平成18年9月5日規則第34号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年1月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和6年6月28日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のいなべ市知的障害者福祉法施行細則(平成15年いなべ市規則第65号)及びいなべ市身体障害者福祉法施行細則(平成15年いなべ市規則第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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いなべ市知的障害者福祉法施行細則

平成15年12月1日 規則第65号

(令和6年6月28日施行)