○いなべ市知的障害者福祉法施行細則

平成15年12月1日

規則第65号

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 いなべ市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項及び第7項並びに第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を更生相談所の長に送付する。

(居宅介護、施設入所等の措置の手続)

第3条 所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ支援等依頼書(様式第2号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、支援等決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

2 所長は、法第15条の4又は法第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援等変更決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 所長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、支援等終了決定通知書(様式第5号)を当該被措置者に送付するとともに、支援等終了通知書(様式第6号)を当該事業所の長に送付しなければならない。

4 知的障害者の援護の委託を受けた事業所の長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、異動報告書(様式第7号)を、所長に提出しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡したとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動があったとき。

(職親登録)

第4条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第8号)により所長を経由して市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、申込者を職親とすることの適否について認定を行い、適当と認めた者については、職親登録簿(様式第9号)に登録し、職親申込承認通知書(様式第10号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第11号)を申込者に送付するものとする。

3 所長は、知的障害者職親台帳(様式第12号)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第5条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、執務日誌(様式第13号)に必要な事項を記載しなければならない。

(知的障害者指導台帳)

第6条 所長は、知的障害者指導台帳(様式第14号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(費用の徴収)

第7条 法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第16条第1項第2号の規定により納入義務者から徴収する施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該知的障害者から徴収する場合にあっては別表第2により、当該知的障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

3 所長は、前2項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町知的障害者福祉法施行細則(平成15年北勢町規則第26号)、員弁町知的障害者福祉法施行細則(平成15年員弁町規則第10号)、大安町知的障害者福祉法施行細則(平成15年大安町規則第8号)又は藤原町知的障害者福祉法施行細則(平成15年藤原町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年4月1日規則第26号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第29号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年7月11日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年2月10日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(いなべ市知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)

2 いなべ市知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年いなべ市規則第67号)は、廃止する。

(平成18年9月5日規則第34号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年1月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

障害福祉サービス利用者及び扶養義務者負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護

外出介護

30分当たり

デイサービス

1日当たり

短期入所

1日当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

2,200

150

300

300

D2

30,001円~80,000円

3,300

200

400

400

D3

80,001円~140,000円

4,600

250

500

600

D4

140,001円~280,000円

7,200

300

700

1,000

D5

280,001円~500,000円

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001円~800,000円

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001円~1,160,000円

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001円~1,650,000円

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001円~2,260,000円

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001円~3,000,000円

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001円~3,960,000円

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001円~5,030,000円

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001円~6,270,000円

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(障害者デイサービスについては、所要時間6時間以上の場合のものであり、所要時間4時間以上6時間未満の場合は当該額の4分の3の額、所要時間4時間未満の場合は当該額の2分の1の額とする)。ただし、障害者にあっては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、介護給付費等基準額から障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において、「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

別表第2(第7条関係)

施設入所者本人の利用者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0

0

3

270,001円~280,000円

1,000

500

4

280,001円~300,000円

1,800

900

5

300,001円~320,000円

3,400

1,700

6

320,001円~340,000円

4,700

2,300

7

340,001円~360,000円

5,800

2,900

8

360,001円~380,000円

7,500

3,700

9

380,001円~400,000円

9,100

4,500

10

400,001円~420,000円

10,800

5,400

11

420,001円~440,000円

12,500

6,200

12

440,001円~460,000円

14,100

7,000

13

460,001円~480,000円

15,800

7,900

14

480,001円~500,000円

17,500

8,700

15

500,001円~520,000円

19,100

9,500

16

520,001円~540,000円

20,800

10,400

17

540,001円~560,000円

22,500

11,200

18

560,001円~580,000円

24,100

12,000

19

580,001円~600,000円

25,800

12,900

20

600,001円~640,000円

27,500

13,700

21

640,001円~680,000円

30,800

15,400

22

680,001円~720,000円

34,100

17,000

23

720,001円~760,000円

37,500

18,700

24

760,001円~800,000円

39,800

19,900

25

800,001円~840,000円

41,800

20,900

26

840,001円~880,000円

43,800

21,900

27

880,001円~920,000円

45,800

22,900

28

920,001円~960,000円

47,800

23,900

29

960,001円~1,000,000円

49,800

24,900

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800

25,900

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400

27,200

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100

28,500

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800

29,900

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400

31,200

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100

32,500

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100

34,500

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100

36,500

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100

38,500

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、施設訓練等支援費基準額を上限とする。

 

 

 

 

入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12

 

通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

 

 

 

3 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別表第3(第7条関係)

施設入所者の扶養義務者の利用者負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円以下

4,500

2,200

D2

30,001円~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001円~140,000円

9,300

4,600

D4

140,001円~280,000円

14,500

7,200

D5

280,001円~500,000円

20,600

10,300

D6

500,001円~800,000円

27,100

13,500

D7

800,001円~1,160,000円

34,300

17,100

D8

1,160,001円~1,650,000円

42,500

21,200

D9

1,650,001円~2,260,000円

51,400

25,700

D10

2,260,001円~3,000,000円

61,200

30,600

D11

3,000,001円~3,960,000円

71,900

35,900

D12

3,960,001円~5,030,000円

83,300

41,600

D13

5,030,001円~6,270,000円

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

施設訓練等支援費基準額

施設訓練等支援費基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、施設訓練等支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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いなべ市知的障害者福祉法施行細則

平成15年12月1日 規則第65号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年12月1日 規則第65号
平成16年4月1日 規則第26号
平成16年10月1日 規則第29号
平成17年7月11日 規則第28号
平成18年2月10日 規則第3号
平成18年9月5日 規則第34号
平成28年1月21日 規則第9号