○いなべ市身体障害者福祉法施行細則
平成15年12月1日
規則第64号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 いなべ市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(執務日誌)
第3条 身体障害者福祉司(法第9条第7項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)又は社会福祉主事は、身体障害者の更生援護の措置に関する業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(保健所長への通知)
第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡通知)
第7条 施行令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町身体障害者福祉法施行細則(平成15年北勢町規則第25号)、員弁町身体障害者福祉法施行細則(平成15年員弁町規則第8号)、大安町身体障害者福祉法施行細則(平成15年大安町規則第7号)又は藤原町身体障害者福祉法施行細則(平成15年藤原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年4月1日規則第27号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第30号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年7月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年2月10日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(いなべ市身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則の廃止)
2 いなべ市身体障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則(平成15年いなべ市規則第66号)は、廃止する。
附則(平成18年9月5日規則第33号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年11月13日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年6月28日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前のいなべ市知的障害者福祉法施行細則(平成15年いなべ市規則第65号)及びいなべ市身体障害者福祉法施行細則(平成15年いなべ市規則第64号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。